地域防災計画 神奈川県

山北町地域防災計画の要点

山北町防災会議が策定した地域防災計画を、住民が確認しやすい項目に整理しています。 全389ページ・11冊のPDFは、原文リンクから確認できます。

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災害
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第1章 総則

計画の目的、山北町の地形・社会条件、想定災害、町・住民・事業者・関係機関の役割を確認する入口です。

第1節 計画の目的及び運用等

概要・参照 p.1-3を見る

この節は、山北町地域防災計画が何を守るための計画か、どのように運用されるかを示す入口です。計画では、災害対策基本法に基づく町防災会議の計画、町民への周知を定めています。住民は、該当する場所・人・移動手段・情報入手方法を自分ごととして確認します。

住民が見るなら: 住民は、この計画が命・身体・財産を守るための町全体の約束事だと理解します。

主な確認ポイント
  • 災害対策基本法に基づく町防災会議の計画を扱います。
  • 町民への周知を扱います。
  • 項目内容 第1章総則 1 計画の目的及び運用等 2 山北町の概況及び自然的条件 3 地震被害想定 4 計画の推進主体とその役割 5 町民等の責務 6 町の防災業務大綱 第2章災害予防。
  • 計画の目的 この計画は、災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号)第 42 条の規定に基づき、山北町防 災会議が作成する計画であり、山北町に係る災害に関し。
住民 自治体内部 防災関係機関 共通 情報収集
計画の目的 町民への周知 町防災会議

根拠: 第1章 総則 / 第1節 計画の目的及び運用等 / p.1-3

第2節 山北町の概況及び自然的、社会的条件

住民向けに表示 p.3-7を見る

この節は、山北町の山地、河川、集落、交通などの地域条件を整理する部分です。計画では、人口9,559人・4,231世帯という町の規模、県内でも広い224.61km2の町域、山地が多く河川が急峻な地形、65歳以上が約4割という高齢化を定めています。住民は、該当する場所・人・移動手段・情報入手方法を自分ごととして確認します。

住民が見るなら: 災害時に通れない道や橋を想定し、徒歩・車・迂回路を含めた移動方法を確認します。

主な確認ポイント
  • 人口9,559人・4,231世帯という町の規模を扱います。
  • 県内でも広い224.61km2の町域を扱います。
  • 山地が多く河川が急峻な地形を扱います。
  • 65歳以上が約4割という高齢化を扱います。
  • 消防団による火災・水防・救助協力を扱います。
  • ま た、大雨や大雪、災害発生時の高速道路の通行止めや閉鎖は、町域内の国道246号へ大量の 車両流入 ・ 交通渋滞を招き、 地域住民等の避難行動や救急活動が困難な状態になる場合がある。
住民 自治体内部 事業者 共通 洪水・浸水 土砂災害 危険箇所確認 情報収集
山北町の地形 人口 高齢化 河川

根拠: 第1章 総則 / 第2節 山北町の概況及び自然的、社会的条件 / p.3-7

第3節 地震被害想定

住民向けに表示 p.7-10を見る

この節は、山北町が地域防災計画で前提にする地震被害を整理します。対象は東海地震、南海トラフ巨大地震、都心南部直下地震、神奈川県西部地震、大正型関東地震の5つで、県の地震被害想定調査を引用しています。特に大正型関東地震では全壊3,190棟、焼失340棟、死者150人、避難者は発災1〜3日目で7,530人、要配慮者避難者の高齢者1,110人、上水道断水人口10,670人、停電13,960軒など、生活継続に大きく関わる被害が想定されています。

住民が見るなら: 住民は、自宅の耐震、家具固定、断水・停電時の水や電源、家族の集合方法を、大正型関東地震級の被害も前提に確認します。

主な確認ポイント
  • 想定地震は、東海地震、南海トラフ巨大地震、都心南部直下地震、神奈川県西部地震、大正型関東地震の5つです。
  • 被害想定の条件は、冬、平日、午後6時、地域ごとの平均風速・風向です。
  • 大正型関東地震では全壊3,190棟、半壊1,500棟、焼失340棟、死者150人が想定されています。
  • 大正型関東地震では避難者が発災1〜3日目で7,530人、要配慮者避難者の高齢者が1,110人とされています。
  • ライフラインでは、上水道断水人口10,670人、停電13,960軒、通信不通3,570回線が想定されています。
住民 自治体内部 事業者 地震 危険箇所確認 備蓄
地震被害想定 東海地震 南海トラフ 神奈川県西部地震

根拠: 第1章 総則 / 第3節 地震被害想定 / p.7-10

第4節 計画の推進主体とその役割

概要・参照 p.10-11を見る

この節は、町、住民、事業者、防災関係機関が災害時に担う役割を整理します。計画では、災害対策本部による応急対策の調整を定めています。住民は、該当する場所・人・移動手段・情報入手方法を自分ごととして確認します。

住民が見るなら: 自分、家族、自治会、職場が平時から担う備えと連絡方法を確認します。

主な確認ポイント
  • 災害対策本部による応急対策の調整を扱います。
  • 町 町は、防災の第一義的責任を有する基礎的な自治体として、町域並びに町民の生命、身体及 び財産を災害から保護するため、指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関。
自治体内部 防災関係機関 住民 共通 関係機関連携 情報収集
災害対策本部 防災会議 関係機関連携

根拠: 第1章 総則 / 第4節 計画の推進主体とその役割 / p.10-11

第5節 町民等の責務(役割)

住民向けに表示 p.11-13を見る

この節は、災害時に町民、企業、要配慮者利用施設が担う役割を定めています。町民はハザードマップやマイタイムライン、家族の連絡方法、最低3日分・推奨1週間分の食料と飲料水、家具転倒防止、地域での初期消火・救出救助を確認します。企業は従業員の安全、備蓄、訓練、計画休業やテレワークを含む行動基準を整え、要配慮者利用施設は避難確保計画、備蓄、非常用発電機、保護者引き取りが間に合わない場合の対応まで準備します。

住民が見るなら: 住民はハザードマップ、家族連絡、避難ルール、最低3日分の備蓄、地域で助け合う相手を確認します。

主な確認ポイント
  • 町民は「自らの身の安全は自ら守る」を基本に、家族・地域との連携を維持します。
  • ハザードマップで居住地や勤務先のリスクを把握し、必要に応じてマイタイムラインを作成します。
  • 食料・飲料水は最低3日分、推奨1週間分を備蓄します。
  • 企業は従業員の行動基準、備蓄、訓練、計画休業や時差出勤などを整えます。
  • 要配慮者利用施設は避難確保計画、避難訓練、飲料水・食料・医薬品、非常用発電機を準備します。
住民 事業者 施設管理者 共通 備蓄 要配慮者支援 事業継続
自助 共助 事業者の備え 要配慮者利用施設

根拠: 第1章 総則 / 第5節 町民等の責務(役割) / p.11-13

第6節 町の防災業務の大綱

概要・参照 p.13-14を見る

計画の目的、山北町の地形・社会条件、想定災害、町・住民・事業者・関係機関の役割を確認する入口です。計画では、東海地震・南海トラフ巨大地震・神奈川県西部地震などの想定、消防団による火災・水防・救助協力、農地・農業施設周辺の水害予防、避難所の開設・運営準備を定めています。住民は、該当する場所・人・移動手段・情報入手方法を自分ごととして確認します。

住民が見るなら: 自分が向かう避難先、そこまでの経路、家族との集合方法を確認します。

主な確認ポイント
  • 東海地震・南海トラフ巨大地震・神奈川県西部地震などの想定を扱います。
  • 消防団による火災・水防・救助協力を扱います。
  • 農地・農業施設周辺の水害予防を扱います。
  • 避難所の開設・運営準備を扱います。
  • 避難所などでの保健相談と健康保持を扱います。
  • 町の役割 1) 基本事項 町は、町民の生命身体及び財産を災害から保護するため、国・県及び防災関係機関等の協力 を得て防災活動及び災害対応活動を実施する。
自治体内部 防災関係機関 住民 共通 火災 洪水・浸水 関係機関連携 情報収集
町の役割 消防団 水防 救助救急

根拠: 第1章 総則 / 第6節 町の防災業務の大綱 / p.13-14

第2章 災害予防

災害に強いまちづくり、治水・土砂対策、避難所、備蓄、医療、要配慮者支援、ライフライン確保など、発災前の準備を整理します。

第1節 災害に強いまちづくり

住民向けに表示 p.15-20を見る

第1節 災害に強いまちづくりは、災害が起きる前に被害を減らすための施設整備や土地利用、防災空間、治水・土砂対策を扱います。計画では、要配慮者利用施設の避難確保計画、防災に配慮した土地利用と市街地整備、短時間強雨を踏まえた治水対策、下水道や雨水排除施設の応急・予防対策を定めています。住民は、該当する場所・人・移動手段・情報入手方法を自分ごととして確認します。

住民が見るなら: 携帯トイレ、衛生用品、ごみの扱い、断水時のトイレ利用を家庭で確認します。

主な確認ポイント
  • 要配慮者利用施設の避難確保計画を扱います。
  • 防災に配慮した土地利用と市街地整備を扱います。
  • 短時間強雨を踏まえた治水対策を扱います。
  • 下水道や雨水排除施設の応急・予防対策を扱います。
  • 農地・農業施設周辺の水害予防を扱います。
  • 避難指示等の発令基準及び対象区域の設定等[地域防災課・都市整備課] 土砂災害に対する住民の警戒避難体制として、 土砂災害警戒情報が発表された場合に直ちに 避難指示等(高齢者等避難。
自治体内部 住民 防災関係機関 事業者 施設管理者 洪水・浸水 風水害 地震 土砂災害 ライフライン 要配慮者支援 危険箇所確認 避難先確認 関係機関連携
ハザードマップ 要配慮者 下水道 水道 協定 避難所

根拠: 第2章 災害予防 / 第1節 災害に強いまちづくり / p.15-20

第2節 災害時応急活動に資する事前準備の充実

住民向けに表示 p.20-54を見る

この節は、災害が起きる前に町が整える応急活動の土台をまとめています。避難所・福祉避難所、備蓄、給水、医療救護、要配慮者支援、警戒レベルを使った避難情報、情報伝達、ボランティア受入れ、応援協定などが含まれます。住民に関係する点は、避難所や避難経路を知るだけでなく、町からの情報を受け取る手段、家庭備蓄、支援が必要な人の避難方法、地域での安否確認・給食・給水支援まで平時に確認しておくことです。

住民が見るなら: 住民は、避難先、福祉避難所の考え方、備蓄、町の情報手段、要配慮者の支援者、地域で助け合う方法を平時に確認します。

主な確認ポイント
  • 避難所、避難路、備蓄、医療救護、要配慮者支援など、災害時にすぐ動くための準備を扱います。
  • 高齢者、障がい者、乳幼児など要配慮者には、安否確認、救出救護、給食・給水などの支援体制を整えます。
  • おかゆ、乳児用ミルク、オムツ、車イス、簡易ベッド、ストマ用具など、要配慮者の状況に応じた備蓄を扱います。
  • 避難情報の発令基準、伝達要領、避難所の開設・運営要領を、広報誌やハザードマップ等で町民へ継続して周知します。
  • 防災行政無線、メール、ホームページなど、災害時に町が情報を伝える手段を確認します。
  • 住民は、自分が支援を受ける側か、地域で支援する側かも含めて確認します。
住民 自治体内部 施設管理者 事業者 防災関係機関 共通 洪水・浸水 土砂災害 地震 ライフライン 避難先確認 備蓄 情報収集 要配慮者支援
避難所 福祉避難所 備蓄 医療救護 要配慮者 警戒レベル

根拠: 第2章 災害予防 / 第2節 災害時応急活動に資する事前準備の充実 / p.20-54

第3章 風水害・土砂災害対策計画

大雨・台風・土砂災害時の警戒、避難情報、避難所、救助、医療、物資、交通、教育施設対応までを扱います。

第1節 災害発生直前の対策

住民向けに表示 p.55-57を見る

第1節 災害発生直前の対策は、大雨や台風で危険が高まる前後に、避難情報や警戒情報をどう受け取り、いつ避難へつなげるかを扱います。計画では、消防団による火災・水防・救助協力、要配慮者・避難行動要支援者への配慮、避難所の開設・運営準備、町外避難や他市町村との受入れ調整を定めています。住民は、該当する場所・人・移動手段・情報入手方法を自分ごととして確認します。

住民が見るなら: 町の防災行政無線、あんしんメール、ホームページなど、災害時に確認する情報手段を決めておきます。

主な確認ポイント
  • 消防団による火災・水防・救助協力を扱います。
  • 要配慮者・避難行動要支援者への配慮を扱います。
  • 避難所の開設・運営準備を扱います。
  • 町外避難や他市町村との受入れ調整を扱います。
  • 浸水想定区域や土砂災害のおそれがある区域の周知を扱います。
  • 町長は、住民に対する避難情報を発令するにあたり、対象地域の適切な設定等に留意するとと もに、避難指示等を夜間に発令する可能性がある場合には。
住民 防災関係機関 洪水・浸水 土砂災害 風水害 共通 避難先確認 関係機関連携 情報収集 避難所運営
避難所 消防団 要配慮者

根拠: 第3章 風水害・土砂災害対策計画 / 第1節 災害発生直前の対策 / p.55-57

第2節 災害時情報の収集

住民向けに表示 p.57-76を見る

この節は、風水害が発生するおそれがある段階から、町が警報、被害情報、避難情報、関係機関の活動情報を集め、災害対策本部などの体制へ移る流れを定めています。勤務時間外でも職員は自己判断で参集し、配備は大雨警報・洪水警報、小規模被害、大規模被害などの段階で変わります。住民に関係する点は、町が集めた情報が避難情報、避難所開設、給食・給水、要配慮者支援、観光客避難などの判断につながることです。

住民が見るなら: 住民は、大雨警報や洪水警報が出た時点で町の避難情報、避難所開設、道路や河川の情報を確認します。

主な確認ポイント
  • 町は被害情報と関係機関の応急対策情報を収集し、事態に応じて災害応急活動を行います。
  • 大雨警報・洪水警報の発令、小規模被害、大規模被害などに応じて配備体制が変わります。
  • 勤務時間外でも、町職員は大規模被害が予想される場合に自己判断で参集します。
  • 収集情報は、避難所開設、要配慮者の安否確認、観光客の避難誘導、給食・給水などに使われます。
  • 防災行政無線、あんしんメール、ホームページ等による情報伝達も確認対象です。
住民 自治体内部 防災関係機関 事業者 風水害 洪水・浸水 土砂災害 情報収集 避難先確認 要配慮者支援 関係機関連携
警報 災害対策本部 避難情報 避難所開設 要配慮者 観光客避難

根拠: 第3章 風水害・土砂災害対策計画 / 第2節 災害時情報の収集 / p.57-76

第3節 水防対策

概要・参照 p.76-78を見る

この節は、河川増水や浸水のおそれがあるときの水防組織、消防団の活動、警戒区域の設定、水防警報への対応を扱います。水防上緊急の必要がある場合、消防団長や団員は浸水想定区域等をもとに警戒区域を設定し、関係者以外の立入り制限や退去を求めることがあります。住民にとっては、川や水路、低い道、橋に近づかず、通行規制や避難情報を確認するための節です。

住民が見るなら: 大雨時は川や水路へ近づかず、警戒区域、通行止め、避難情報を町や消防団の案内で確認します。

主な確認ポイント
  • 水防組織は災害対策本部が設置されるまで、または本部設置が不要な程度の水害に対応します。
  • 水防上緊急の必要がある場合、消防団長・団員は警戒区域を設定できます。
  • 警戒区域では、水防関係者以外の立入り制限や退去命令が行われることがあります。
  • 水防警報の種類、内容、発表基準をもとに活動します。
住民 自治体内部 防災関係機関 洪水・浸水 風水害 危険箇所確認 情報収集 関係機関連携
水防 消防団 警戒区域 水防警報 浸水想定

根拠: 第3章 風水害・土砂災害対策計画 / 第3節 水防対策 / p.76-78

第4節 災害の拡大防止と二次災害の防止活動

住民向けに表示 p.78-81を見る

この節は、河川、砂防、護岸、道路、下水道などが被災した後に、被害拡大や二次災害を防ぐ対応を扱います。町は仮道・仮橋、締切工、閉塞土砂の除去、応急危険度判定、危険箇所の周知、応急工事などを行い、町民の安全と交通の確保を図ります。住民にとっては、壊れた道路や橋、崩れた斜面、増水した河川、判定対象の建物に近づかないための情報です。

住民が見るなら: 大雨後や被災後は、川、崖、壊れた道路・橋に近づかず、町が周知する危険箇所と通行情報を確認します。

主な確認ポイント
  • 河川、砂防、護岸、道路、下水道などが被災した場合の拡大防止を扱います。
  • 仮道、仮橋、締切工、閉塞土砂の除去などで交通確保と被害拡大防止を図ります。
  • 応急危険度判定では、防災拠点、避難所、医療関係施設などの優先順位を定めます。
  • 危険性が高い箇所は関係機関や町民へ周知し、応急工事を行います。
  • 防災行政無線、あんしんメール、ホームページ等による情報伝達も確認対象です。
住民 自治体内部 事業者 防災関係機関 洪水・浸水 土砂災害 風水害 危険箇所確認 交通・輸送 情報収集 関係機関連携
二次災害 応急危険度判定 道路 河川 土砂災害 危険箇所周知

根拠: 第3章 風水害・土砂災害対策計画 / 第4節 災害の拡大防止と二次災害の防止活動 / p.78-81

第5節 救助

住民向けに表示 p.81-84を見る

この節は、風水害・土砂災害で救助や医療救護が必要になった場合の体制を扱います。町は小田原市消防本部へ救助・救急を要請し、必要に応じて県を通じ自衛隊や緊急消防援助隊等の派遣を求めます。医療救護ではトリアージ、応急処置、搬送順位の決定、助産、死亡確認、人工透析や分娩など要配慮者への医療情報提供を行い、水道施設被災時には医療機関への優先給水も行います。

住民が見るなら: 住民は、けが人や救助が必要な人がいる場合の連絡先、持病・透析・妊産婦など医療上の配慮事項を家族で共有します。

主な確認ポイント
  • 救助・救急は小田原市消防本部へ要請し、困難な場合は自衛隊や緊急消防援助隊等の派遣を求めます。
  • 医療救護ではトリアージ、応急処置、搬送順位の決定、助産、死亡確認を行います。
  • 人工透析や分娩を必要とする人など、要配慮者への医療情報提供も扱います。
  • 水道施設が被災した場合、医療機関には優先的な給水活動を行います。
  • 町民、被災者、観光客、事業者など、対象者ごとの影響を確認します。
住民 自治体内部 防災関係機関 施設管理者 風水害 洪水・浸水 土砂災害 医療・衛生 要配慮者支援 関係機関連携 情報収集
救助 救急 医療救護 トリアージ 医療機関優先給水 要配慮者

根拠: 第3章 風水害・土砂災害対策計画 / 第5節 救助 / p.81-84

第6節 避難対策

住民向けに表示 p.84-98を見る

この節は、風水害・土砂災害時の避難情報、避難所開設、広域避難、避難所運営、要配慮者対応を扱います。町は高齢者等避難、避難指示、緊急安全確保を災害状況に応じて発令し、夜間発令になりそうな場合は避難しやすい時間帯での早めの情報発信に努めます。避難所を開設した場合は防災行政無線や広報車等で周知し、観光客や要配慮者に配慮して旅館・ホテル等を避難所として借り上げる場合もあります。

住民が見るなら: 住民は、警戒レベル、避難情報、避難所の開設状況、家族の集合方法、要配慮者や観光客を含む避難方法を確認します。

主な確認ポイント
  • 夜間に避難情報を発令する可能性がある場合、避難しやすい時間帯で高齢者等避難を発令するよう努めます。
  • 住民への避難情報は、防災行政無線、ホームページ、あんしんメール、tvkデータ放送、Lアラート等を複合的に使います。
  • 避難所開設時は、防災行政無線や広報車等で町民へ周知します。
  • 観光客や要配慮者に配慮し、必要があれば旅館・ホテル等を避難所として借り上げます。
  • 避難所運営では、情報伝達、食料・水の配布、清掃、要配慮者介護などでボランティア協力も想定します。
住民 自治体内部 施設管理者 事業者 防災関係機関 風水害 洪水・浸水 土砂災害 避難先確認 情報収集 要配慮者支援 避難所運営
高齢者等避難 避難指示 緊急安全確保 避難所開設 防災行政無線 広域避難

根拠: 第3章 風水害・土砂災害対策計画 / 第6節 避難対策 / p.84-98

第7節 保健衛生、防疫、行方不明者対策等に関する活動

住民向けに表示 p.98-101を見る

この節は、避難生活や被災地での健康保持、保健相談、防疫、清掃、行方不明者捜索を扱います。避難所では生活環境の変化で心身の不調が起きやすいため、衛生状態の保持、健康相談、感染症予防、高血圧・糖尿病など治療継続への配慮が必要になります。高齢者や乳幼児などの健康状態把握も重視されています。

住民が見るなら: 住民は、常備薬、持病情報、衛生用品、避難所で体調を崩した時の相談先、家族と連絡が取れない場合の対応を確認します。

主な確認ポイント
  • 被災者の健康保持と地域の衛生状態への配慮を扱います。
  • 避難所では生活環境の変化で心身の不調が起きやすいため、保健相談を行います。
  • 高齢者、乳幼児、持病のある人の健康状態や治療継続に配慮します。
  • 被災地の清掃、防疫、行方不明者の捜索も含みます。
住民 自治体内部 施設管理者 防災関係機関 風水害 洪水・浸水 土砂災害 医療・衛生 要配慮者支援 情報収集
保健相談 防疫 避難所衛生 高齢者 乳幼児 行方不明者

根拠: 第3章 風水害・土砂災害対策計画 / 第7節 保健衛生、防疫、行方不明者対策等に関する活動 / p.98-101

第8節 飲料水、食料及び生活必需物資等の調達・供給活動

住民向けに表示 p.101-106を見る

この節は、長期の避難生活が見込まれるときに、水・食料・生活必需品を町がどう確保し、誰にどう届けるかを定めています。町は備蓄、協定先からの調達、支援物資、広域応援を使い、避難所だけでなく、在宅・車中泊・応急仮設住宅・広域避難者、孤立地域、医療機関・福祉施設にも供給が届くよう調整します。飲料水は1人1日3リットルを目安に応急給水し、食料は乳児・高齢者・病人、生活必需品は要配慮者や男女のニーズにも配慮します。

住民が見るなら: 住民は2〜3日分の水・食料を自宅で備え、給水場所・時間、避難所外での受け取り、要配慮者へ地域で水や食料を届ける方法を確認します。

主な確認ポイント
  • 対象は、飲料水・生活用水、食料、生活必需物資の3分野です。
  • 確保は、町備蓄、地区内小売業者等からの調達、広域応援協定、県や防災協定先への要請を組み合わせます。
  • 飲料水は1人1日3リットルを目安にし、医療機関、社会福祉施設、避難所などを優先給水先にします。
  • 食料は避難所受入者だけでなく、炊事不能な被災者、観光客、一時滞在者、社会福祉施設入所者なども対象にします。
  • 生活必需物資は被災者名簿をもとに世帯ごとに供給し、要配慮者を優先します。
  • 町民は大規模災害後2〜3日程度、自分の備蓄水・食料で対応することが原則です。
住民 自治体内部 施設管理者 事業者 防災関係機関 ライフライン 風水害 洪水・浸水 土砂災害 備蓄 要配慮者支援 避難所運営 水・電気・通信
2〜3日備蓄 応急給水 1人1日3リットル 避難所外避難者 孤立地域 要配慮者

根拠: 第3章 風水害・土砂災害対策計画 / 第8節 飲料水、食料及び生活必需物資等の調達・供給活動 / p.101-106

第9節 文教対策

概要・参照 p.106-109を見る

この節は、風水害時の学校・教育施設の対応、児童生徒の保護、応急教育、文化財保護を扱います。登校前に町教育委員会や学校が定める臨時休校に該当する警報等が出ている場合は、児童生徒の安全確保のため臨時休校を原則とします。校長は学校の対策本部を置き、情報把握、避難誘導、保護者への連絡、校舎被害時の応急教育や仮校舎対応を進めます。

住民が見るなら: 子どもがいる家庭は、警報時の登校判断、学校からの連絡、引き渡し、在校中・登下校中の避難行動を確認します。

主な確認ポイント
  • 警報等により臨時休校に該当する場合、児童生徒の安全確保のため臨時休校を原則とします。
  • 校長は対策本部を設置し、情報把握と的確な指揮を行います。
  • 学校防災計画等に基づき、児童生徒の安全確保と避難誘導を行います。
  • 校舎が使えない場合は、応急教育や仮校舎の設置を検討します。
  • 文化財については被害拡大防止を扱います。
住民 施設管理者 自治体内部 風水害 洪水・浸水 土砂災害 情報収集 要配慮者支援 避難所運営
学校 臨時休校 児童生徒 文化財

根拠: 第3章 風水害・土砂災害対策計画 / 第9節 文教対策 / p.106-109

第10節 緊急輸送のための交通の確保、緊急輸送活動

概要・参照 p.109-114を見る

この節は、災害時に救助・医療・物資輸送を通すための道路交通確保と緊急輸送を扱います。緊急通行車両、交通規制、輸送対象、障害物の除去、町内外の輸送手段の確保が含まれます。住民や事業者に関係する点は、災害時に普段の道路が通れなくなること、緊急車両や物資輸送が優先されること、移動や配送は町・警察等の交通情報に従う必要があることです。

住民が見るなら: 住民と事業者は、通行止め、迂回路、緊急車両優先、物流停止を前提に、徒歩・車・配送の代替手段を確認します。

主な確認ポイント
  • 救助、医療、物資輸送などに必要な緊急輸送路と交通確保を扱います。
  • 緊急通行車両や交通規制の考え方を定めます。
  • 道路上の障害物除去や輸送対象の整理を行います。
  • 住民・事業者は、災害時に普段の道や配送が使えない可能性を確認します。
  • 防災行政無線、あんしんメール、ホームページ等による情報伝達も確認対象です。
  • 要配慮者、医療機関、社会福祉施設など優先的に配慮すべき対象も確認します。
住民 事業者 自治体内部 防災関係機関 風水害 洪水・浸水 土砂災害 交通・輸送 関係機関連携
緊急輸送 交通規制 緊急通行車両 障害物除去

根拠: 第3章 風水害・土砂災害対策計画 / 第10節 緊急輸送のための交通の確保、緊急輸送活動 / p.109-114

第11節 警備・交通規制

概要・参照 p.114-116を見る

この節は、松田警察署など警察機関と連携した警備、交通規制、被災者への情報伝達を扱います。災害時には被災地や避難路の安全確保、交通混乱の防止、通行止めや迂回の案内が必要になります。住民にとっては、警察・町の交通情報に従い、危険区域や規制区域へ入らないことを確認する節です。

住民が見るなら: 住民は、通行止め、規制区域、迂回情報、警察・町からの交通案内を確認し、不要な車移動を避けます。

主な確認ポイント
  • 警察や関係機関と連携して警備・交通対策を行います。
  • 災害時には通行止めや交通規制が行われる可能性があります。
  • 被災者への情報伝達も警備・交通対策の一部です。
  • 住民・事業者は規制区域に入らず、町や警察の案内を確認します。
住民 自治体内部 防災関係機関 風水害 洪水・浸水 土砂災害 交通・輸送 情報収集 関係機関連携
警備 交通規制 松田警察署 被災者への情報伝達

根拠: 第3章 風水害・土砂災害対策計画 / 第11節 警備・交通規制 / p.114-116

第12節 ライフラインの応急復旧活動

住民向けに表示 p.116-119を見る

この節は、下水道、電気、LPガス、通信などが止まった場合の応急復旧と住民への影響を扱います。下水道や排水施設の機能維持、停電時の生活・情報収集への影響、LPガス供給、通信途絶時の無線車や特設公衆電話、災害用伝言ダイヤル171などが含まれます。避難所など被災者が使う場所への通信手段や、公衆電話の臨時設置を優先する考え方も示されています。

住民が見るなら: 住民は、停電・断水・通信障害に備え、携帯電源、照明、トイレ、水、災害用伝言ダイヤル171を確認します。

主な確認ポイント
  • 下水道、電気、LPガス、通信施設の応急復旧を扱います。
  • 通信では、無線車等による通信確保、避難所等への特設公衆電話、災害用伝言ダイヤル171等を想定します。
  • 公衆電話等の臨時設置は、原則として被災者が利用する避難所等を優先します。
  • 住民は不通や通信集中を避けるため、複数の連絡手段を事前に決めておく必要があります。
  • 防災行政無線、あんしんメール、ホームページ等による情報伝達も確認対象です。
住民 事業者 自治体内部 防災関係機関 ライフライン 風水害 洪水・浸水 水・電気・通信 情報収集 事業継続
下水道 電気 LPガス 通信

根拠: 第3章 風水害・土砂災害対策計画 / 第12節 ライフラインの応急復旧活動 / p.116-119

第13節 し尿・ごみ処理

住民向けに表示 p.119-121を見る

この節は、避難所や在宅避難で問題になりやすいトイレ、ごみ、災害廃棄物の処理を扱います。避難状況や断水の状況に応じて仮設トイレを設置し、し尿処理、ごみ収集、災害廃棄物の分別・搬出などを進める内容です。住民にとっては、携帯トイレや衛生用品の備え、避難所でのトイレ利用、ごみの出し方が通常時と変わる可能性を確認する節です。

住民が見るなら: 住民は、携帯トイレ、衛生用品、ごみの一時保管、断水時のトイレ利用、町のごみ・し尿処理案内を確認します。

主な確認ポイント
  • 断水や避難状況に応じた仮設トイレの設置を扱います。
  • し尿処理、ごみ処理、災害廃棄物の処理を扱います。
  • 住民は携帯トイレや衛生用品を備え、町の処理案内を確認します。
  • 避難所や在宅避難での衛生状態を保つための内容です。
  • 防災行政無線、あんしんメール、ホームページ等による情報伝達も確認対象です。
住民 自治体内部 ライフライン 風水害 洪水・浸水 医療・衛生 備蓄 水・電気・通信
仮設トイレ し尿 ごみ 災害廃棄物

根拠: 第3章 風水害・土砂災害対策計画 / 第13節 し尿・ごみ処理 / p.119-121

第14節 被災者等への情報提供、相談等に関する活動

住民向けに表示 p.121-122を見る

第14節 被災者等への情報提供、相談等に関する活動は、被災後に町が正確な情報を伝え、生活上の不安や手続きの相談を受ける体制を扱います。計画では、避難所の開設・運営準備、飲料水・食料・生活必需物資の確保、町外避難や他市町村との受入れ調整、正確で迅速な災害時広報を定めています。住民は、該当する場所・人・移動手段・情報入手方法を自分ごととして確認します。

住民が見るなら: 被災後の生活相談、支援制度、手続きを確認する窓口を把握します。

主な確認ポイント
  • 避難所の開設・運営準備を扱います。
  • 飲料水・食料・生活必需物資の確保を扱います。
  • 町外避難や他市町村との受入れ調整を扱います。
  • 正確で迅速な災害時広報を扱います。
  • 行方不明者の捜索を扱います。
  • 町民等に対して、風水害の状況、避難所情報、交通機関やライフラインの復旧情報、そ の他生活に必要な情報の広報活動を行う。
住民 自治体内部 風水害 洪水・浸水 土砂災害 共通 情報収集 要配慮者支援
災害時広報 災害相談 生活再建 公式情報

根拠: 第3章 風水害・土砂災害対策計画 / 第14節 被災者等への情報提供、相談等に関する活動 / p.121-122

第15節 広域応援体制

内部・関係機関向け p.122-126を見る

第15節 広域応援体制は、町だけでは対応が難しい災害時に、県や他市町村、自衛隊、消防、警察などの応援を受ける体制を扱います。計画では、小田原市消防本部への救助・救急要請、被災地の清掃・防疫、避難所運営や被災者支援でのボランティア協力、県立山北高等学校を使う広域応援活動拠点を定めています。住民は、該当する場所・人・移動手段・情報入手方法を自分ごととして確認します。

住民が見るなら: 被災後に受けられる支援、申請や相談の窓口、必要な手続きを確認します。

主な確認ポイント
  • 小田原市消防本部への救助・救急要請を扱います。
  • 被災地の清掃・防疫を扱います。
  • 避難所運営や被災者支援でのボランティア協力を扱います。
  • 県立山北高等学校を使う広域応援活動拠点を扱います。
  • 災害ボランティアセンターの設置を扱います。
  • 2 県に応急措置の実施又は応援を求める場合 ア災害救助法適用の要請 イ応援要請又は応急措置の実施の要請 3 県に対する応援要請の方法 応援要請又は応急措置の実施を要請するにあたっては。
自治体内部 防災関係機関 住民 風水害 洪水・浸水 土砂災害 共通 関係機関連携
広域応援 県立山北高等学校 自衛隊 消防

根拠: 第3章 風水害・土砂災害対策計画 / 第15節 広域応援体制 / p.122-126

第16節 ボランティア等との連携

概要・参照 p.126-128を見る

第16節 ボランティア等との連携は、災害ボランティアセンターの設置や、ボランティアの受け入れ・活動支援を扱います。計画では、災害対策本部による応急対策の調整、消防団による火災・水防・救助協力、要配慮者・避難行動要支援者への配慮、避難所の開設・運営準備を定めています。住民は、該当する場所・人・移動手段・情報入手方法を自分ごととして確認します。

住民が見るなら: 被災後に受けられる支援、申請や相談の窓口、必要な手続きを確認します。

主な確認ポイント
  • 災害対策本部による応急対策の調整を扱います。
  • 消防団による火災・水防・救助協力を扱います。
  • 要配慮者・避難行動要支援者への配慮を扱います。
  • 避難所の開設・運営準備を扱います。
  • 避難所運営や被災者支援でのボランティア協力を扱います。
  • 生活支援ボランティアの受入れ、活動 1 要配慮者支援、避難所等における生活支援の活動が期待される生活支援ボランティアの 受入れ窓口は町社会福祉協議会に設置する。
住民 自治体内部 防災関係機関 風水害 洪水・浸水 土砂災害 共通 関係機関連携 要配慮者支援
災害ボランティアセンター 社会福祉協議会 支援受入れ

根拠: 第3章 風水害・土砂災害対策計画 / 第16節 ボランティア等との連携 / p.126-128

第17節 災害救助法等の適用

住民向けに表示 p.128-130を見る

この節は、災害救助法の適用、義援物資・義援金、災害弔慰金や見舞金など、被災後の公的支援を扱います。町は被害状況に応じて県へ災害救助法の適用を要請し、県知事が必要と認めた場合に適用されます。一定規模以上の災害では、死亡した住民の遺族への災害弔慰金、著しい障害を受けた町民への災害障害見舞金なども対象になります。

住民が見るなら: 被災後は、罹災状況、支援制度、義援金・弔慰金・見舞金の対象、相談窓口を確認します。

主な確認ポイント
  • 町は被害状況に応じて、県へ災害救助法の適用を要請します。
  • 県知事が必要と認めた場合、災害救助法が適用されます。
  • 義援物資・義援金の受け入れと配分を扱います。
  • 一定規模以上の災害では、災害弔慰金や災害障害見舞金の支給が定められています。
  • 町民、被災者、観光客、事業者など、対象者ごとの影響を確認します。
住民 自治体内部 風水害 洪水・浸水 土砂災害 共通 情報収集 要配慮者支援
災害救助法 義援物資 義援金 災害弔慰金

根拠: 第3章 風水害・土砂災害対策計画 / 第17節 災害救助法等の適用 / p.128-130

第4章 地震災害対策計画

地震後の情報収集、初動体制、二次災害防止、救助、医療、避難、緊急輸送、復旧活動を扱います。

第1節 災害時情報の収集

概要・参照 p.131-133を見る

第1節 災害時情報の収集は、地震発生後に町が情報を集め、体制を立ち上げる流れを扱います。計画では、災害対策本部による応急対策の調整、南海トラフ地震臨時情報に応じた備えを定めています。住民は、該当する場所・人・移動手段・情報入手方法を自分ごととして確認します。

住民が見るなら: 災害時に通れない道や橋を想定し、徒歩・車・迂回路を含めた移動方法を確認します。

主な確認ポイント
  • 災害対策本部による応急対策の調整を扱います。
  • 南海トラフ地震臨時情報に応じた備えを扱います。
  • 災害時情報の収集・伝達と災害対策本部等の設置 災害時情報の収集・伝達と災害対策本部等の設置については。
  • 地震発生後、 町及び防災関係機関は、 被害情報及び関係機関が実施する応急対策の措置状況を迅 速に収集・連絡し、職員の安全の確保に十分に配慮しつつ。
  • 132 (1) 配備体制 1) 配備基準 勤務時間内の場合は、災害の状況によりそのまま災害応急活動体制へ移行する。
  • 勤務時間外の配備基準、参集場所等は、次のとおりである。
防災関係機関 自治体内部 施設管理者 住民 地震 洪水・浸水 土砂災害 風水害 火災 情報収集 関係機関連携 交通・輸送
災害対策本部 南海トラフ

根拠: 第4章 地震災害対策計画 / 第1節 災害時情報の収集 / p.131-133

第2節 災害の拡大防止と二次災害の防止活動

概要・参照 p.133-134を見る

第2節 災害の拡大防止と二次災害の防止活動は、災害対応に関わる地域防災計画上の対応を整理する節です。計画では、二次災害を防ぐ点検と現地調査を定めています。

住民が見るなら: 自分や家族、地域、職場に関係する内容かを確認し、必要な備えに結び付けます。

主な確認ポイント
  • 二次災害を防ぐ点検と現地調査を扱います。
  • 災害の拡大防止と二次災害の防止活動 災害の拡大防止と二次災害の防止活動については、「第3章風水害・土砂災害対策計画第4 節災害の拡大防止と二次災害の防止活動」に準じるほか。
自治体内部 地震 洪水・浸水 土砂災害 風水害

根拠: 第4章 地震災害対策計画 / 第2節 災害の拡大防止と二次災害の防止活動 / p.133-134

第3節 救助

住民向けに表示 p.134-136を見る

この節は、地震発生後の救出救助、消防、医療救護を扱います。火災や多数の要救出現場が見込まれる場合、消防団員、自主防災組織、町民で1班10人程度の救出隊を編成して担当区域を回る対応も想定されています。町単独で困難な場合は県を通じて自衛隊や緊急消防援助隊等を要請し、医療救護では負傷者のトリアージ、応急処置、搬送順位、要配慮者の医療情報提供を行います。

住民が見るなら: 住民は、地震後に近隣で救助が必要な人を確認し、消防・町への連絡、初期消火、応急手当、持病や薬の情報共有を準備します。

主な確認ポイント
  • 火災発生や多数の要救出現場が見込まれる場合、消防団員、自主防災組織、町民で1班10人程度の救出隊を編成します。
  • 消防等で救出が困難な場合は、県へ自衛隊や緊急消防援助隊等の派遣を要請します。
  • 医療救護では、被災傷病者のトリアージ、応急処置、搬送順位の決定を行います。
  • 人工透析や分娩など、要配慮者への医療情報提供も扱います。
  • 防災行政無線、あんしんメール、ホームページ等による情報伝達も確認対象です。
住民 自治体内部 防災関係機関 地震 火災 医療・衛生 要配慮者支援 関係機関連携 情報収集
救助 救出隊 自主防災組織 初期消火 医療救護 トリアージ

根拠: 第4章 地震災害対策計画 / 第3節 救助 / p.134-136

第4節 避難対策

住民向けに表示 p.136-137を見る

この節は、地震後に避難所を開設する判断と避難指示の考え方を扱います。町は震度6弱以上の地震を観測した場合、震度5強以下でも避難所開設が必要と認めた場合、二次災害のおそれがある場合などに避難所開設を判断します。避難指示は災害対策本部会議、または本部設置前は町長が判断し、本部長が発令し、高齢者等避難など支援が必要な人の早めの避難にもつながります。

住民が見るなら: 住民は、震度6弱以上、二次災害のおそれ、町の避難情報が出た場合に備え、避難先と家族の集合方法を確認します。

主な確認ポイント
  • 震度6弱以上の地震を観測した場合、避難所開設の対象になります。
  • 震度5強以下でも、避難所開設が必要と認めた場合は開設します。
  • 二次災害の発生等が予測され、避難所への収容が必要な場合も対象です。
  • 避難指示の判断は災害対策本部会議が行い、本部長が発令し、高齢者等避難にもつながります。
  • 町民、被災者、観光客、事業者など、対象者ごとの影響を確認します。
住民 自治体内部 地震 避難先確認 情報収集 要配慮者支援
避難所開設 震度6弱 二次災害 避難指示 災害対策本部

根拠: 第4章 地震災害対策計画 / 第4節 避難対策 / p.136-137

第5節 保健衛生、防疫、行方不明者対策等に関する活動

概要・参照 p.137を見る

第5節 保健衛生、防疫、行方不明者対策等に関する活動は、災害対応に関わる地域防災計画上の対応を整理する節です。計画では、避難所などでの保健相談と健康保持、被災地の清掃・防疫、行方不明者の捜索を定めています。

住民が見るなら: 常備薬、衛生用品、避難所で体調を崩した時の相談先を確認します。

主な確認ポイント
  • 避難所などでの保健相談と健康保持を扱います。
  • 被災地の清掃・防疫を扱います。
  • 行方不明者の捜索を扱います。
  • 保健衛生、防疫、行方不明者対策等に関する活動 保健衛生、防疫、行方不明者対策等に関する活動については、 「第3章風水害・土砂災害対策 計画第7節保健衛生、防疫。
自治体内部 洪水・浸水 土砂災害 風水害 医療・衛生

根拠: 第4章 地震災害対策計画 / 第5節 保健衛生、防疫、行方不明者対策等に関する活動 / p.137

第6節 飲料水、食料及び生活必需物資等の調達

概要・参照 p.137を見る

第6節 飲料水、食料及び生活必需物資等の調達は、災害対応に関わる地域防災計画上の対応を整理する節です。計画では、飲料水・食料・生活必需物資の確保を定めています。

住民が見るなら: 水、食料、トイレ、薬など、家庭で必要な備蓄と不足分を確認します。

主な確認ポイント
  • 飲料水・食料・生活必需物資の確保を扱います。
  • 飲料水、食料及び生活必需物資等の調達・供給活動 飲料水、食料及び生活必需物資等の調達・供給活動については、 「第3章風水害・土砂災害対 策計画第8節飲料水。
自治体内部 洪水・浸水 土砂災害 風水害 備蓄

根拠: 第4章 地震災害対策計画 / 第6節 飲料水、食料及び生活必需物資等の調達 / p.137

第7節 文教対策

概要・参照 p.137を見る

第7節 文教対策は、災害対応に関わる地域防災計画上の対応を整理する節です。計画では、文教対策 文教対策については、 「第3章風水害 ・ 土砂災害対策計画第9節文教対策」 に準じて行うを定めています。

住民が見るなら: 子どもがいる家庭は、警報時の休校判断、学校からの連絡、引き渡し方法を確認します。

主な確認ポイント
  • 文教対策 文教対策については、 「第3章風水害 ・ 土砂災害対策計画第9節文教対策」 に準じて行う。
自治体内部 洪水・浸水 土砂災害 風水害

根拠: 第4章 地震災害対策計画 / 第7節 文教対策 / p.137

第8節 緊急輸送のための交通の確保、緊急輸送活動

住民向けに表示 p.137を見る

第8節 緊急輸送のための交通の確保、緊急輸送活動は、地震後の避難、救助、交通、応急復旧に関わる対応を扱います。計画では、緊急通行車両と交通規制、地震時に避難目的で車を使わない原則を定めています。住民は、該当する場所・人・移動手段・情報入手方法を自分ごととして確認します。

住民が見るなら: 災害時に通れない道や橋を想定し、徒歩・車・迂回路を含めた移動方法を確認します。

主な確認ポイント
  • 緊急通行車両と交通規制を扱います。
  • 地震時に避難目的で車を使わない原則を扱います。
  • 緊急輸送のための交通の確保、緊急輸送活動 緊急輸送のための交通の確保、緊急輸送活動については、 「第3章風水害・土砂災害対策計画 第 10 節緊急輸送のための交通の確保。
  • 交通の確保 1) 運転者の取るべき措置 1 避難のために車を使用しないこと。
  • 3 車を置いて避難する時は、できるだけ道路外の場所に移動しておくこと。
  • 4 やむを得ず道路上に置いて避難する時は、 道路の左側に寄せて駐車し、 エンジンを止め、 エンジンキーはつけたままとし、窓を閉め、ドアはロックしないこと。
自治体内部 住民 地震 洪水・浸水 土砂災害 風水害 交通・輸送 情報収集
緊急輸送

根拠: 第4章 地震災害対策計画 / 第8節 緊急輸送のための交通の確保、緊急輸送活動 / p.137

第9節 警備

概要・参照 p.137-138を見る

第9節 警備は、災害対応に関わる地域防災計画上の対応を整理する節です。計画では、避難所運営や被災者支援でのボランティア協力、災害救助法の適用要請を定めています。

住民が見るなら: 携帯トイレ、衛生用品、ごみの扱い、断水時のトイレ利用を家庭で確認します。

主な確認ポイント
  • 避難所運営や被災者支援でのボランティア協力を扱います。
  • 災害救助法の適用要請を扱います。
  • 警備・救助対策 警備・救助対策については、 「第3章風水害・土砂災害対策計画第 11 節警備・救助対策」 に準じて行う。
  • 第12 節被災者等への情報提供、相談等に関する活動 被災者等への情報提供、相談等に関する活動については、 「第3章風水害・土砂災害対策計画 第14 節被災者等への情報提供。
  • 第14 節災害救援ボランティアの支援活動 災害救援ボランティアの支援活動については、 「第3章風水害 ・ 土砂災害対策計画第16 節災 害救援ボランティアの支援活動」に準じて行う。
自治体内部 洪水・浸水 土砂災害 風水害 関係機関連携 情報収集 水・電気・通信

根拠: 第4章 地震災害対策計画 / 第9節 警備 / p.137-138

第5章 災害復旧・復興計画

被災後の生活再建、公共施設の復旧、罹災証明、相談、義援金、復興に向けた町の対応を扱います。

第1節 復興体制の整備

概要・参照 p.139-140を見る

第1節 復興体制の整備は、被災後の生活再建、相談、復旧・復興に関わる対応を扱います。計画では、復興体制の整備 人的資源の確保 本格的な復旧作業及び復興事業の実施のためには、 通常業務に加えて膨大な事務執行が長期間 にわたり必要になるが、被災職員による減員等により、県、他自治体等からの応援職員の支援にあたっては、新型コロナウイルス感染症などの感染症 対策のため、派遣職員の健康管理やマスク着用等を徹底し、また、町から他自治体へ応援職員を派遣する場合も同様に配慮するを定めています。

住民が見るなら: 被災後に相談する窓口、必要な手続き、生活再建で確認する情報を把握します。

主な確認ポイント
  • 復興体制の整備 人的資源の確保 本格的な復旧作業及び復興事業の実施のためには、 通常業務に加えて膨大な事務執行が長期間 にわたり必要になるが、被災職員による減員等により。
  • 県、他自治体等からの応援職員の支援にあたっては、新型コロナウイルス感染症などの感染症 対策のため、派遣職員の健康管理やマスク着用等を徹底し。
  • また、町から他自治体へ応援職員を派遣する場合も同様に配慮する。
防災関係機関 自治体内部 共通 事業継続 関係機関連携

根拠: 第5章 災害復旧・復興計画 / 第1節 復興体制の整備 / p.139-140

第2節 復興対策の実施

住民向けに表示 p.140-150を見る

第2節 復興対策の実施は、被災後の生活再建、相談、復旧・復興に関わる対応を扱います。計画では、下水道や雨水排除施設の応急・予防対策、農地・農業施設周辺の水害予防、要配慮者・避難行動要支援者への配慮、飲料水・食料・生活必需物資の確保を定めています。住民は、該当する場所・人・移動手段・情報入手方法を自分ごととして確認します。

住民が見るなら: 携帯トイレ、衛生用品、ごみの扱い、断水時のトイレ利用を家庭で確認します。

主な確認ポイント
  • 下水道や雨水排除施設の応急・予防対策を扱います。
  • 農地・農業施設周辺の水害予防を扱います。
  • 要配慮者・避難行動要支援者への配慮を扱います。
  • 飲料水・食料・生活必需物資の確保を扱います。
  • 正確で迅速な災害時広報を扱います。
  • 要配慮者対策 1 高齢者、障がい者、児童等への支援の実施 町は、高齢者、障がい者、児童等の要配慮者の被災状況を把握し、ホームヘルプサービス やショートステイ等の在宅サービスの実施。
自治体内部 防災関係機関 施設管理者 住民 事業者 共通 ライフライン 洪水・浸水 土砂災害 地震 要配慮者支援 情報収集 事業継続 関係機関連携
医療 水道 下水道 要配慮者 防災倉庫

根拠: 第5章 災害復旧・復興計画 / 第2節 復興対策の実施 / p.140-150

第6章 南海トラフ地震防災対策推進計画

南海トラフ地震臨時情報が出た場合の情報伝達、事前対策、時間差発生時の避難確保を扱います。

第1節 基本方針

概要・参照 p.151-156を見る

この節は、山北町が南海トラフ地震に備えるための基本的な考え方を整理します。町の計画では、南海トラフ地震臨時情報が発表された場合も含め、町、関係機関、事業者、住民が混乱せずに情報を受け取り、避難・備蓄・要配慮者支援・施設安全を確認できるようにすることが前提になります。住民にとっては、臨時情報が出た時に何を再確認するかを読む入口です。

住民が見るなら: 住民は、南海トラフ地震臨時情報が出た時の情報源、家族連絡、避難先、備蓄、支援が必要な人の行動を確認します。

主な確認ポイント
  • 南海トラフ地震臨時情報が出た場合の情報確認と備えの入口です。
  • 住民、事業者、施設管理者が、それぞれ避難・備蓄・安全確保を再確認する前提を扱います。
  • 後続節で、予防対策、臨時情報発表時の事前対策、時間差発生時の避難確保を確認します。
  • 要配慮者、医療機関、社会福祉施設など優先的に配慮すべき対象も確認します。
住民 自治体内部 事業者 施設管理者 防災関係機関 地震 情報収集 避難先確認 備蓄 要配慮者支援
南海トラフ地震臨時情報 基本方針 情報伝達 備蓄 要配慮者 事業者

根拠: 第6章 南海トラフ地震防災対策推進計画 / 第1節 基本方針 / p.151-156

第2節 予防対策

住民向けに表示 p.156-158を見る

この節は、南海トラフ地震に備えた施設整備、防災訓練、情報伝達、要配慮者や帰宅困難者への対応を扱います。町は避難所、避難経路、消防用施設、緊急輸送道路、通信施設など地震防災上必要な施設整備を進め、南海トラフ地震臨時情報が発表された場合の情報伝達訓練や、要配慮者・帰宅困難者の避難誘導訓練を行います。

住民が見るなら: 住民は、南海トラフ地震臨時情報が出た時に確認する情報源、避難先、帰宅困難時の行動、家族連絡を決めておきます。

主な確認ポイント
  • 避難所、避難経路、消防用施設、緊急輸送道路、通信施設などの整備を扱います。
  • 南海トラフ地震臨時情報が発表された場合の情報伝達訓練を行います。
  • 要配慮者や帰宅困難者に対する避難誘導訓練を含みます。
  • 災害発生状況や避難者状況を県・防災関係機関へ伝達する訓練も対象です。
  • 町民、被災者、観光客、事業者など、対象者ごとの影響を確認します。
住民 自治体内部 事業者 施設管理者 地震 情報収集 避難先確認 要配慮者支援 交通・輸送
南海トラフ地震臨時情報 避難所 避難経路 帰宅困難者 要配慮者 防災訓練

根拠: 第6章 南海トラフ地震防災対策推進計画 / 第2節 予防対策 / p.156-158

第3節 南海トラフ地震臨時情報が発表された場合の事前対策

概要・参照 p.158-159を見る

第3節 南海トラフ地震臨時情報が発表された場合の事前対策は、南海トラフ地震臨時情報が出た場合や、時間差で大きな地震が起きるおそれがある場合の備えを扱います。計画では、災害対策本部による応急対策の調整、南海トラフ地震臨時情報に応じた備えを定めています。

住民が見るなら: 臨時情報が出た時に、家族の連絡、避難先、備蓄、不要不急の移動をどうするか確認します。

主な確認ポイント
  • 災害対策本部による応急対策の調整を扱います。
  • 南海トラフ地震臨時情報に応じた備えを扱います。
  • 組織・動員配備 町は、南海トラフ地震臨時情報(調査中)が発表された場合、直ちに町南海トラフ地震警戒本 部(以下、 「町警戒本部」という。
  • )を役場庁舎内に設置するとともに、南海トラフ地震臨時情報 (巨大地震警戒又は巨大地震注意)が発表された場合、町南海トラフ災害対策本部(以下、 「町 災害対策本部」という。
  • 配備配備基準配備人員配備体制 1 号 配 備 南海トラフ地震臨時情報(調査中) が 発表されたとき副主幹以上の職員 平常時の活動を維持 しつつ、事態の推移 に伴い人員を増員 し。
自治体内部 地震 洪水・浸水 土砂災害 風水害 情報収集
南海トラフ 災害対策本部

根拠: 第6章 南海トラフ地震防災対策推進計画 / 第3節 南海トラフ地震臨時情報が発表された場合の事前対策 / p.158-159

第4節 時間差発生等における円滑な避難の確保等

住民向けに表示 p.159-163を見る

この節は、南海トラフ地震臨時情報が出た場合や、時間差で後発地震が起きる可能性がある場合の避難と情報伝達を扱います。町は住民が混乱しないよう十分な情報伝達を行い、高齢者、障がい者、乳幼児、妊産婦、病人など要配慮者に配慮しながら避難誘導します。後発地震に注意する期間は、最初の地震発生から1週間、またはゆっくりすべりなどの変化が収まった後も同程度の期間を目安にします。

住民が見るなら: 住民は、臨時情報が出た時に慌てず、家族の連絡、避難の要否、要配慮者の移動、備蓄の再確認を行います。

主な確認ポイント
  • 町は住民が混乱しないよう、十分な情報伝達と円滑な避難誘導を行います。
  • 高齢者、障がい者、乳幼児、妊産婦、病人など要配慮者に配慮します。
  • 後発地震に注意する措置は、最初の地震発生から1週間を基本にします。
  • 町民には、南海トラフ地震臨時情報が発表された場合に備えを再確認するよう呼びかけます。
  • 防災行政無線、あんしんメール、ホームページ等による情報伝達も確認対象です。
住民 自治体内部 施設管理者 地震 情報収集 避難先確認 要配慮者支援 備蓄
南海トラフ地震臨時情報 時間差発生 後発地震 要配慮者 事前避難

根拠: 第6章 南海トラフ地震防災対策推進計画 / 第4節 時間差発生等における円滑な避難の確保等 / p.159-163

第7章 富士山火山災害対策計画

富士山噴火時の想定、対象となる火山現象、降灰や溶岩流などの影響、避難範囲、情報伝達、広域避難を整理します。

第1節 計画の前提

住民向けに表示 p.165-171を見る

この節は、富士山火山災害で山北町が前提にする火山現象、山北町への影響、避難対象エリアを整理します。対象は小さな噴石、溶岩流、降灰、降灰後降雨による土石流後の洪水氾濫です。山北町では、溶岩流が最大で約33時間後に西端の透間地区へ、約148時間後に東端の村雨地区へ酒匂川沿いに到達すると想定され、降灰と主要交通路の分断により、三保・清水・共和などが孤立するおそれがあります。降灰は健康、建物倒壊、道路・鉄道など交通にも影響します。

住民が見るなら: 住民は、自宅、職場、通学路が想定火口範囲、降灰、溶岩流、避難対象エリアに関係するか確認します。

主な確認ポイント
  • 対象火山現象は、小さな噴石、溶岩流、降灰、降灰後降雨による土石流後の洪水氾濫です。
  • 山北町に溶岩流被害を及ぼす想定火口範囲は、静岡・山梨県境から御殿場口登山道までの間です。
  • 最大溶岩流は、西端の透間地区へ約33時間後、東端の村雨地区へ約148時間後に到達すると想定されています。
  • 酒匂川沿いに溶岩流が入ると主要交通路が分断され、三保・清水・共和などが降灰と重なって孤立するおそれがあります。
  • 降灰30cm以上は避難対象エリア、30cm未満は屋内避難対象エリアとして扱われます。
住民 自治体内部 防災関係機関 富士山火山 洪水・浸水 土砂災害 危険箇所確認 避難先確認 情報収集 交通・輸送
富士山火山 ハザードマップ 溶岩流 降灰 降灰後土石流 避難対象エリア

根拠: 第7章 富士山火山災害対策計画 / 第1節 計画の前提 / p.165-171

第2節 対策方針

住民向けに表示 p.171-172を見る

この節は、富士山噴火時の町の基本方針を示します。町は平時から正確な情報を発信し、噴火の兆候が出た段階で国・県・関係自治体・関係機関と連絡調整を始めます。「いのちを守る」避難を優先しつつ、「くらしを守る」避難も考慮し、噴火口の場所、噴火の程度、被害の広がり、山北町への影響時期を見極めて対応します。

住民が見るなら: 住民は、町から出る正確な情報を確認し、広域避難が始まる前から移動手段、持ち出し品、家族の連絡方法を準備します。

主な確認ポイント
  • 町外避難や他市町村との受入れ調整を扱います。
  • 正確で迅速な災害時広報を扱います。
  • デマや混乱を防ぐ広報を扱います。
  • 一連の富士山火山災害対策にあたっては、流言飛語等によるデマや混乱(パニック)を予防し、 優先されるべき地域の避難行動が円滑に実施できるように。
  • 対策方針 町は、 富士山火山噴火に対して、 平素から町民への富士山火山災害に関する正確な情報を発信す るとともに、噴火の兆候発生段階からは、国、県。
  • 富士山の噴火にあたっては、 「いのちを守る」避難を優先し、 「くらしを守る」避難についても最 大限考慮しながら、最悪の事態を想定した諸準備を進め、噴火口の場所、噴火の程度。
住民 自治体内部 防災関係機関 富士山火山 情報収集 避難先確認 交通・輸送 関係機関連携
いのちを守る避難 くらしを守る避難 広域避難 情報収集 デマ防止 関係機関連携

根拠: 第7章 富士山火山災害対策計画 / 第2節 対策方針 / p.171-172

第3節 事前の準備

住民向けに表示 p.172-179を見る

この節は、富士山噴火に備えて平時から整える情報伝達、避難計画、応急対策を扱います。噴火警報・噴火予報、噴火警戒レベル、降灰予報の種類と伝達手段を整理し、防災行政無線、あんしんメール、町ホームページ等で町民へ知らせる流れを示します。あわせて、ハザードマップ配布、広域避難計画、救助・消火・医療、避難行動要支援者や要配慮者利用施設、観光客への対応を準備します。

住民が見るなら: 住民は、火山情報を受け取る手段、ハザードマップ、町外避難の行き先・経路・移動手段、要支援者の避難方法を確認します。

主な確認ポイント
  • 噴火警報、臨時の解説情報、噴火速報などは、防災行政無線、緊急速報メール、あんしんメール、町ホームページ等で伝達します。
  • 噴火警戒レベルは5段階ですが、山北町の住民が取るべき行動に必ずしも直結しないため、町の情報と合わせて確認します。
  • 富士山火山ハザードマップを配布し、避難対象地域、避難先、避難経路、移動手段を含む広域避難計画を準備します。
  • 避難行動要支援者の避難場所は、避難先自治体・関係機関と調整し、町職員の先行派遣も想定します。
  • 観光客等には火山活動の活発化に伴い帰宅を促し、公共交通停止時は帰宅困難者用施設を開放します。
住民 自治体内部 施設管理者 事業者 防災関係機関 富士山火山 ライフライン 情報収集 危険箇所確認 避難先確認 要配慮者支援
噴火警戒レベル 降灰予報 ハザードマップ 広域避難計画 要支援者避難 観光客対応

根拠: 第7章 富士山火山災害対策計画 / 第3節 事前の準備 / p.172-179

第4節 富士山火山災害時情報の収集

概要・参照 p.179-181を見る

この節は、富士山火山災害時に必要な情報を町がどのように収集し、住民へ伝えるかを扱います。噴火警戒レベル、降灰、交通、避難などの情報は、町だけでなく国・県・気象庁などの発表とあわせて確認する必要があります。

住民が見るなら: 住民は、町、県、気象庁などの公式情報を確認する手段と、家族へ共有する連絡方法を決めます。

主な確認ポイント
  • 災害対策本部による応急対策の調整を扱います。
  • 警戒レベルを使った避難情報を扱います。
  • 噴火警戒レベルを扱います。
  • デマや混乱を防ぐ広報を扱います。
  • 噴火に伴う災害時広報 富士山火山噴火に伴う災害時広報にあたっては、流言飛語等によるデマや混乱(パニック)を 予防し、優先されるべき地域の避難行動が円滑に実施できるように。
  • 富士山火山災害時情報の収集・伝達と災害対策本部等の設置 災害時情報の収集・伝達と災害対策本部等の設置については。
住民 自治体内部 防災関係機関 富士山火山 情報収集 関係機関連携
火山情報 噴火警戒レベル 降灰 避難情報 公式情報

根拠: 第7章 富士山火山災害対策計画 / 第4節 富士山火山災害時情報の収集 / p.179-181

第5節 救助

概要・参照 p.181を見る

第5節 救助は、医療に関わる地域防災計画上の対応を整理する節です。計画では、医師会等と連携した医療救護を定めています。

住民が見るなら: 自分や家族、地域、職場に関係する内容かを確認し、必要な備えに結び付けます。

主な確認ポイント
  • 医師会等と連携した医療救護を扱います。
  • 救助・救急、消火及び医療救護活動 救助・救急、消火及び医療救護活動については、 「第3章風水害・土砂災害対策計画第5節 救助・救急及び医療救護活動」に準じて行う。
自治体内部 火災 洪水・浸水 土砂災害 風水害 医療・衛生
医療

根拠: 第7章 富士山火山災害対策計画 / 第5節 救助 / p.181

第6節 避難対策等

住民向けに表示 p.181-185を見る

この節は、富士山噴火時の避難対象範囲、町外を含む広域避難、避難所開設、要配慮者対応、降灰時の道路確保を扱います。大量降灰や溶岩流により立ち退き避難が必要な場合に備え、屋根や建物の強度が確保された堅牢な建物を避難所として指定・開設すること、避難所運営では情報伝達、食料・水の配布、清掃などを避難者・町民・自主防災組織・ボランティアと協力して行うことが示されています。

住民が見るなら: 住民は、町外避難の可能性、集合場所、移動手段、降灰時に使えない道路、要配慮者の避難支援を確認します。

主な確認ポイント
  • 大量降灰等で立ち退き避難が必要な場合、屋根や建物強度が確保された堅牢な建物を避難所として指定・開設します。
  • 避難所では情報伝達、食料・水の配布、清掃などを避難者、町民、自主防災組織、ボランティアと協力して行います。
  • 情報提供、避難準備、避難所運営では、要配慮者への対応と多様な視点からの配慮に留意します。
  • 降灰や溶岩流により主要交通路が使えない場合を想定し、道路啓開や広域避難の輸送を調整します。
住民 自治体内部 施設管理者 防災関係機関 富士山火山 ライフライン 避難先確認 交通・輸送 要配慮者支援 避難所運営
広域避難 避難所 降灰 堅牢な建物 要配慮者 道路啓開

根拠: 第7章 富士山火山災害対策計画 / 第6節 避難対策等 / p.181-185

第7節 緊急輸送のための交通の確保、緊急輸送活動

概要・参照 p.185を見る

第7節 緊急輸送のための交通の確保、緊急輸送活動は、緊急輸送に関わる地域防災計画上の対応を整理する節です。計画では、火山灰堆積時の道路啓開を定めています。

住民が見るなら: 災害時に通れない道や橋を想定し、徒歩・車・迂回路を含めた移動方法を確認します。

主な確認ポイント
  • 火山灰堆積時の道路啓開を扱います。
  • 緊急輸送のための交通の確保、緊急輸送活動については、 「第3章風水害・土砂災害 対策計画第10 節緊急輸送のための交通の確保、緊急輸送活動」に準じて行う。
  • 道路上に火山灰が堆積した場合は、国・県と連携しつつ、関係事業者に要請して速やか に道路を啓開し、緊急輸送路を確保する。
自治体内部 事業者 防災関係機関 洪水・浸水 土砂災害 風水害 富士山火山 交通・輸送 事業継続 関係機関連携
緊急輸送

根拠: 第7章 富士山火山災害対策計画 / 第7節 緊急輸送のための交通の確保、緊急輸送活動 / p.185

第8節 被災者等への情報提供、相談等に関する活動

概要・参照 p.185を見る

第8節 被災者等への情報提供、相談等に関する活動は、富士山火山災害時の情報収集と伝達を扱います。計画では、公式情報の収集と伝達を定めています。

住民が見るなら: 町、県、気象庁などの公式情報を確認する手段と、家族への連絡方法を決めます。

主な確認ポイント
  • 公式情報の収集と伝達を扱います。
  • 被災者等への情報提供、相談等に関する活動 被災者等への情報提供、相談等に関する活動については、 「第3章風水害・土砂災害対策計画 第14 節被災者等への情報提供。
自治体内部 洪水・浸水 土砂災害 風水害 情報収集

根拠: 第7章 富士山火山災害対策計画 / 第8節 被災者等への情報提供、相談等に関する活動 / p.185

第8章 特殊災害対策計画

大規模火災、危険物事故、道路・鉄道など、通常の風水害や地震とは別に想定する事故・特殊災害への対応を扱います。

第1節 航空災害対策

概要・参照 p.187-188を見る

第1節 航空災害対策は、医療、災害対策本部に関わる地域防災計画上の対応を整理する節です。計画では、災害対策本部による応急対策の調整を定めています。

住民が見るなら: 町、県、気象庁などの公式情報を受け取る手段と、家族への連絡方法を確認します。

主な確認ポイント
  • 災害対策本部による応急対策の調整を扱います。
  • 航空災害対策 航空運送事業者の運航する航空機、 米軍機及び自衛隊機の墜落等の大規模な航空事故による多数 の死傷者等の発生といった航空災害に対する対策について、必要な事項を定める。
  • 航空災害対策の実施にあたり、本節で定める事項のほか、必要に応じて、第3章風水害・土砂災 害対策計画で定める事項を準用する。
自治体内部 事業者 防災関係機関 洪水・浸水 土砂災害 風水害 共通 火災 事業継続 情報収集 医療・衛生
医療 災害対策本部

根拠: 第8章 特殊災害対策計画 / 第1節 航空災害対策 / p.187-188

第2節 鉄道災害対策

概要・参照 p.188-189を見る

第2節 鉄道災害対策は、医療、災害対策本部に関わる地域防災計画上の対応を整理する節です。計画では、災害対策本部による応急対策の調整、小田原市消防本部への救助・救急要請、松田警察署等と連携した警備・交通対策を定めています。

住民が見るなら: 町、県、気象庁などの公式情報を受け取る手段と、家族への連絡方法を確認します。

主な確認ポイント
  • 災害対策本部による応急対策の調整を扱います。
  • 小田原市消防本部への救助・救急要請を扱います。
  • 松田警察署等と連携した警備・交通対策を扱います。
  • 活動体制の確立 活動体制の確立については、 「第3章風水害・土砂災害対策計画第2節災害時情報の 収集・伝達と災害対策本部等の設置」に準じるほか、次の鉄道災害対策を定める。
  • なお、鉄道災害対策の実施にあたり、本節で定める事項のほか、必要に応じて、第3章風水害・ 土砂災害対策計画で定める事項を準用する。
  • 災害応急対策への備え 災害応急対策への備えについては、 「第2章災害予防第2節災害時応急活動に資する事 前準備の充実」に準じて行う。
自治体内部 事業者 防災関係機関 洪水・浸水 土砂災害 風水害 共通 火災 事業継続 関係機関連携 情報収集 医療・衛生
医療 災害対策本部

根拠: 第8章 特殊災害対策計画 / 第2節 鉄道災害対策 / p.188-189

第3節 道路災害対策

概要・参照 p.189-191を見る

第3節 道路災害対策は、医療、協定、災害対策本部に関わる地域防災計画上の対応を整理する節です。計画では、災害対策本部による応急対策の調整、正確で迅速な災害時広報、二次災害を防ぐ点検と現地調査、小田原市消防本部への救助・救急要請を定めています。住民は、該当する場所・人・移動手段・情報入手方法を自分ごととして確認します。

住民が見るなら: 災害時に通れない道や橋を想定し、徒歩・車・迂回路を含めた移動方法を確認します。

主な確認ポイント
  • 災害対策本部による応急対策の調整を扱います。
  • 正確で迅速な災害時広報を扱います。
  • 二次災害を防ぐ点検と現地調査を扱います。
  • 小田原市消防本部への救助・救急要請を扱います。
  • 道路や住家周辺の障害物除去を扱います。
  • 負傷者等患者を医療救護する場合は、小田原市消防本部の救急車等により医療機関・施設 へ救急搬送することを基本とする。
自治体内部 防災関係機関 施設管理者 住民 洪水・浸水 土砂災害 風水害 共通 火災 交通・輸送 情報収集 要配慮者支援 関係機関連携
医療 協定 災害対策本部 緊急輸送

根拠: 第8章 特殊災害対策計画 / 第3節 道路災害対策 / p.189-191

第4節 放射性物質災害対策

住民向けに表示 p.191-196を見る

第4節 放射性物質災害対策は、避難所、協定、要配慮者に関わる地域防災計画上の対応を整理する節です。計画では、災害対策本部による応急対策の調整、要配慮者・避難行動要支援者への配慮、避難所の開設・運営準備、防災行政無線・あんしんメール・町ホームページでの伝達を定めています。住民は、該当する場所・人・移動手段・情報入手方法を自分ごととして確認します。

住民が見るなら: 町の防災行政無線、あんしんメール、ホームページなど、災害時に確認する情報手段を決めておきます。

主な確認ポイント
  • 災害対策本部による応急対策の調整を扱います。
  • 要配慮者・避難行動要支援者への配慮を扱います。
  • 避難所の開設・運営準備を扱います。
  • 防災行政無線・あんしんメール・町ホームページでの伝達を扱います。
  • 3 広報体制の整備 ア広報手段の整備 町は、放射性物質災害発生後の経過に応じ、周辺住民に提供すべき情報の項目について 整理するとともに、高齢者、障がい者、妊産婦、乳幼児。
  • 1 救出救助・救急活動 2 消火活動 3 医療救護活動 4 周辺住民等に対する災害広報 5 警戒区域の設定 6 周辺住民等に対する屋内退避又は避難の勧告、指示。
防災関係機関 事業者 自治体内部 住民 火災 洪水・浸水 土砂災害 風水害 ライフライン 事業継続 関係機関連携 情報収集 避難先確認
避難所 協定 要配慮者 医療 災害対策本部

根拠: 第8章 特殊災害対策計画 / 第4節 放射性物質災害対策 / p.191-196

第5節 危険物等災害対策

概要・参照 p.196-198を見る

第5節 危険物等災害対策は、消防団、医療、災害対策本部に関わる地域防災計画上の対応を整理する節です。計画では、災害対策本部による応急対策の調整、消防団による火災・水防・救助協力、小田原市消防本部への救助・救急要請を定めています。住民は、該当する場所・人・移動手段・情報入手方法を自分ごととして確認します。

住民が見るなら: 水・食料・トイレ・常備薬など、家族構成に合わせた備えを確認します。

主な確認ポイント
  • 災害対策本部による応急対策の調整を扱います。
  • 消防団による火災・水防・救助協力を扱います。
  • 小田原市消防本部への救助・救急要請を扱います。
  • 危険物等災害対策 危険物及び高圧ガスの火災、 爆発、 漏洩 ・ 流出による多数の死傷者等の発生、 毒物 ・ 劇物の飛散、 漏洩、流出等による多数の死傷者等の発生、火薬類の火災。
  • 危険物等災害対策の実施にあたり、本節で定める事項のほか、必要に応じて、第3章風水害・土 砂災害対策計画で定める事項を準用する。
  • 災害応急対策への備え 災害応急対策への備えについては、 「第2章災害予防第2節災害時応急活動に資する 事前準備の充実」に準じるほか、次の危険物等災害対策を定める。
防災関係機関 自治体内部 事業者 住民 火災 洪水・浸水 風水害 ライフライン 地震 関係機関連携 事業継続 備蓄 要配慮者支援
消防団 医療 災害対策本部

根拠: 第8章 特殊災害対策計画 / 第5節 危険物等災害対策 / p.196-198

第6節 大規模な火事災害対策

住民向けに表示 p.198-200を見る

第6節 大規模な火事災害対策は、医療、消防団、災害対策本部に関わる地域防災計画上の対応を整理する節です。計画では、災害対策本部による応急対策の調整、消防団による火災・水防・救助協力、防災に配慮した土地利用と市街地整備、小田原市消防本部への救助・救急要請を定めています。住民は、該当する場所・人・移動手段・情報入手方法を自分ごととして確認します。

住民が見るなら: 災害時に通れない道や橋を想定し、徒歩・車・迂回路を含めた移動方法を確認します。

主な確認ポイント
  • 災害対策本部による応急対策の調整を扱います。
  • 消防団による火災・水防・救助協力を扱います。
  • 防災に配慮した土地利用と市街地整備を扱います。
  • 小田原市消防本部への救助・救急要請を扱います。
  • 避難対策 避難対策については、 「第3章風水害・土砂災害対策計画第6節避難対策」に準じて 行う。
  • 大規模な火事災害対策 大規模な火事による多数の死傷者等の発生といった大規模な火事災害に対する対策について、 必 要な事項を定める。
自治体内部 住民 事業者 防災関係機関 施設管理者 洪水・浸水 土砂災害 風水害 火災 地震 情報収集 医療・衛生 事業継続 交通・輸送
医療 消防団 災害対策本部

根拠: 第8章 特殊災害対策計画 / 第6節 大規模な火事災害対策 / p.198-200

第7節 林野火災対策

概要・参照 p.200-202を見る

第7節 林野火災対策は、医療、丹沢、協定に関わる地域防災計画上の対応を整理する節です。計画では、災害対策本部による応急対策の調整、消防団による火災・水防・救助協力、二次災害を防ぐ点検と現地調査、小田原市消防本部への救助・救急要請を定めています。住民は、該当する場所・人・移動手段・情報入手方法を自分ごととして確認します。

住民が見るなら: 水・食料・トイレ・常備薬など、家族構成に合わせた備えを確認します。

主な確認ポイント
  • 災害対策本部による応急対策の調整を扱います。
  • 消防団による火災・水防・救助協力を扱います。
  • 二次災害を防ぐ点検と現地調査を扱います。
  • 小田原市消防本部への救助・救急要請を扱います。
  • 林野火災対策 山北町は、町域の大部分が山林、原野であり、林野火災が発生した場合、天候や風向きによって は、大規模な火災となる危険がある。
  • 避難対策 1 避難対策については、 「第3章風水害・土砂災害対策計画第6節避難対策」に 準じるほか、次の林野火災対策を定める。
自治体内部 防災関係機関 住民 火災 洪水・浸水 土砂災害 風水害 地震 関係機関連携 情報収集 医療・衛生 交通・輸送
医療 丹沢 協定 消防団 災害対策本部

根拠: 第8章 特殊災害対策計画 / 第7節 林野火災対策 / p.200-202

第8節 雪害対策

住民向けに表示 p.202-204を見る

第8節 雪害対策は、下水道、水道、備蓄に関わる地域防災計画上の対応を整理する節です。計画では、災害対策本部による応急対策の調整、下水道や雨水排除施設の応急・予防対策、道路や住家周辺の障害物除去、松田警察署等と連携した警備・交通対策を定めています。住民は、該当する場所・人・移動手段・情報入手方法を自分ごととして確認します。

住民が見るなら: 水、食料、トイレ、薬など、家庭で必要な備蓄と不足分を確認します。

主な確認ポイント
  • 災害対策本部による応急対策の調整を扱います。
  • 下水道や雨水排除施設の応急・予防対策を扱います。
  • 道路や住家周辺の障害物除去を扱います。
  • 松田警察署等と連携した警備・交通対策を扱います。
  • 本 節では、 大雪等に伴う都市機能の阻害及び交通の途絶による孤立などの雪害対策について、 必要な 事項を定める。
  • また、地域住民だけでなく、観光などで町を訪れる多くの人々も被害に遭う危険がある。
事業者 自治体内部 住民 防災関係機関 雪害 洪水・浸水 土砂災害 風水害 ライフライン 交通・輸送 事業継続 水・電気・通信 要配慮者支援
下水道 水道 備蓄 医療 災害対策本部

根拠: 第8章 特殊災害対策計画 / 第8節 雪害対策 / p.202-204

第9節 その他の災害に共通する対策

概要・参照 p.204-205を見る

第9節 その他の災害に共通する対策は、医療、災害対策本部、緊急輸送に関わる地域防災計画上の対応を整理する節です。計画では、災害対策本部による応急対策の調整、飲料水・食料・生活必需物資の確保、通信途絶時を含む情報連絡手段、避難所などでの保健相談と健康保持を定めています。住民は、該当する場所・人・移動手段・情報入手方法を自分ごととして確認します。

住民が見るなら: 被災後に受けられる支援、申請や相談の窓口、必要な手続きを確認します。

主な確認ポイント
  • 災害対策本部による応急対策の調整を扱います。
  • 飲料水・食料・生活必需物資の確保を扱います。
  • 通信途絶時を含む情報連絡手段を扱います。
  • 避難所などでの保健相談と健康保持を扱います。
  • 被災地の清掃・防疫を扱います。
  • 飲料水、食料及び生活必需物資等の調達・供給活動 飲料水、食料及び生活必需物資等の調達・供給活動については、 「第3章風水害・土砂災 害対策計画第8節飲料水。
自治体内部 住民 洪水・浸水 土砂災害 風水害 共通 地震 情報収集 医療・衛生 備蓄 水・電気・通信
医療 災害対策本部 緊急輸送

根拠: 第8章 特殊災害対策計画 / 第9節 その他の災害に共通する対策 / p.204-205

別紙類

職員初動、住民としての行動、組織体制、避難所運営など、実務で参照する補足資料です。

別紙 1 職員初動マニュアル

内部・関係機関向け p.1-208を見る

別紙 1 職員初動マニュアルは、職員や関係機関が初動時に参照する実務資料です。計画では、避難所の開設・運営準備を定めています。住民は、該当する場所・人・移動手段・情報入手方法を自分ごととして確認します。

住民が見るなら: 自分が向かう避難先、そこまでの経路、家族との集合方法を確認します。

主な確認ポイント
  • 避難所の開設・運営準備を扱います。
  • ● 目次 ● 第1章災害に対する心構え 第1節山北町職員としての心構え ···· 1 第2節地域住民としての心構え ······ 2 第2章初動体制の確立 第1節災害が発生した場合の。
  • 令和5年6月 山北町 職員初動マニュアル ~災害時応急対策・ 活動の手引き~ 208 ◆ はじめに ◆ 本マニュアルは、地震や風水害などの災害が発生した時に。
自治体内部 住民 地震 洪水・浸水 風水害 避難先確認 情報収集 避難所運営
避難所

根拠: 別紙類 / 別紙 1 職員初動マニュアル / p.1-208

第1章 災害に対する心構え

内部・関係機関向け p.1-3を見る

第1章 災害に対する心構えは、職員や関係機関が初動時に参照する実務資料です。計画では、1 職責の自覚 常に全体の奉仕者であることを自覚し、困難な状況にあっ ても毅然として職務の遂行に邁進し、職員が一致団結して 役場機能を発揮して、山北町職員としての心構え 大地震等、大規模な災害が発生したときは、 町民の身体生命財産を災害から守るため、 消防、警 察、自衛隊等の関係機関並びに地域住民と一体となり、4 臨機応変の措置 不測の事態が発生した場合等(人が倒れている等) は、的確に事態の状況を把握するとともに、緊急性を要する ものを優先し、適切な判断をするを定めています。

住民が見るなら: 自分が向かう避難先、そこまでの経路、家族との集合方法を確認します。

主な確認ポイント
  • 1 職責の自覚 常に全体の奉仕者であることを自覚し、困難な状況にあっ ても毅然として職務の遂行に邁進し、職員が一致団結して 役場機能を発揮して。
  • 山北町職員としての心構え 大地震等、大規模な災害が発生したときは、 町民の身体生命財産を災害から守るため、 消防、警 察、自衛隊等の関係機関並びに地域住民と一体となり。
  • 4 臨機応変の措置 不測の事態が発生した場合等(人が倒れている等) は、的確に事態の状況を把握するとともに、緊急性を要する ものを優先し、適切な判断をする。
  • 210 第2節地域住民としての心構え わたしたちは、 町の職員であると同時に、地域の住民でもある。
  • また、 災害時に災害対策活動に専念するには、 家族等の生命、身体 等の安全を確保することが必要であり、そのためには、 地域住民として。
  • また、地域の 防災体制について認識を深めるとともに、地域防災の 推進役として地域住民に対して防災意識の普及に努 める。
自治体内部 住民 防災関係機関 地震 火災 事業継続 関係機関連携 情報収集 避難先確認

根拠: 別紙類 / 第1章 災害に対する心構え / p.1-3

第2章 初動体制の確立

内部・関係機関向け p.3-12を見る

第2章 初動体制の確立は、職員や関係機関が初動時に参照する実務資料です。計画では、災害対策本部による応急対策の調整、消防団による火災・水防・救助協力、下水道や雨水排除施設の応急・予防対策、要配慮者・避難行動要支援者への配慮を定めています。住民は、該当する場所・人・移動手段・情報入手方法を自分ごととして確認します。

住民が見るなら: 通行止め、迂回、警察・町からの交通情報を確認する手段を決めます。

主な確認ポイント
  • 災害対策本部による応急対策の調整を扱います。
  • 消防団による火災・水防・救助協力を扱います。
  • 下水道や雨水排除施設の応急・予防対策を扱います。
  • 要配慮者・避難行動要支援者への配慮を扱います。
  • 避難所の開設・運営準備を扱います。
  • 広報手段広報内容 ●防災行政無線 ●広報車 ●町ホームページ ●あんしんメール ●tvkデータ放送 ●自主防災組織 ●SNS等 ●災害の発生状況 ●地域住民のとるべき措置。
自治体内部 住民 事業者 防災関係機関 施設管理者 地震 風水害 火災 ライフライン 事業継続 情報収集 交通・輸送 要配慮者支援
災害対策本部 下水道 新東名 東名 水道 消防団

根拠: 別紙類 / 第2章 初動体制の確立 / p.3-12

第3章 非常配備

内部・関係機関向け p.12-14を見る

第3章 非常配備は、職員や関係機関が初動時に参照する実務資料です。計画では、災害対策本部による応急対策の調整、警戒レベルを使った避難情報、南海トラフ地震臨時情報に応じた備え、噴火警戒レベルを定めています。住民は、該当する場所・人・移動手段・情報入手方法を自分ごととして確認します。

住民が見るなら: 災害時に通れない道や橋を想定し、徒歩・車・迂回路を含めた移動方法を確認します。

主な確認ポイント
  • 災害対策本部による応急対策の調整を扱います。
  • 警戒レベルを使った避難情報を扱います。
  • 南海トラフ地震臨時情報に応じた備えを扱います。
  • 噴火警戒レベルを扱います。
  • ◆ 配備の基準 ◆ 配備配備基準配備人員 事 前 配 備 (第1次警戒態勢) ア町内で震度4以上の地震を計測したとき イ町内に大雨警報または洪水警報が発令されたとき ウ富士山噴火警戒。
  • 配備区分 勤務時間内の場合は、災害の状況によりそのまま災害応急活動体制へ移行する。
施設管理者 自治体内部 防災関係機関 住民 地震 洪水・浸水 風水害 富士山火山 共通 関係機関連携 情報収集 交通・輸送
南海トラフ 富士山 災害対策本部

根拠: 別紙類 / 第3章 非常配備 / p.12-14

第2章 第1節2-4)項に準じて行動すること。

内部・関係機関向け p.14-17を見る

第2章 第1節2-4)項に準じて行動すること。計画では、防災行政無線・あんしんメール・町ホームページでの伝達を定めています。

住民が見るなら: 町の防災行政無線、あんしんメール、ホームページなど、災害時に確認する情報手段を決めておきます。

主な確認ポイント
  • 防災行政無線・あんしんメール・町ホームページでの伝達を扱います。
  • この場合、職員の招集にあたってはチェックインシステム、 電話、防災行政無線、 その他適切な方法 による。
  • 職員または家族等が大きな被害を受けたとき、 参集途上に緊急の救援活動が生じたときなど、やむを 得ない理由で参集が困難な場合は、連絡が取れる時点で必ず上司等に連絡するものとする。
  • 参集時に、人命に係わる救出活動を行っている場面に遭遇した場合は、自己の判断により対応す るものとし、 連絡が取れる時点で報告する。
  • ( 特に水たまりに電線がある場合は注意) ○ガス漏れの心配もあるのでタバコは絶対に吸わない。
  • 223 4 自己判断による参集 地震または突発的な災害の発生時、 テレビ、ラジオ、 SNS、インターネット等による情報や周囲の状 況から、町内の被害が甚大と判断される場合は。
自治体内部 地震 火災 ライフライン 情報収集 交通・輸送

根拠: 別紙類 / 第2章 第1節2-4)項に準じて行動すること。 / p.14-17

第4章 被害情報の収集

内部・関係機関向け p.17-25を見る

第4章 被害情報の収集は、職員や関係機関が初動時に参照する実務資料です。計画では、災害対策本部による応急対策の調整、消防団による火災・水防・救助協力、下水道や雨水排除施設の応急・予防対策、農地・農業施設周辺の水害予防を定めています。住民は、該当する場所・人・移動手段・情報入手方法を自分ごととして確認します。

住民が見るなら: 通行止め、迂回、警察・町からの交通情報を確認する手段を決めます。

主な確認ポイント
  • 災害対策本部による応急対策の調整を扱います。
  • 消防団による火災・水防・救助協力を扱います。
  • 下水道や雨水排除施設の応急・予防対策を扱います。
  • 農地・農業施設周辺の水害予防を扱います。
  • 要配慮者・避難行動要支援者への配慮を扱います。
  • 防災行政無線、あんしんメール、ホームページ等による情報伝達を扱います。
施設管理者 自治体内部 住民 事業者 防災関係機関 地震 火災 土砂災害 ライフライン 洪水・浸水 事業継続 危険箇所確認 避難先確認 情報収集
医療 水道 災害対策本部 避難所 下水道 協定

根拠: 別紙類 / 第4章 被害情報の収集 / p.17-25

第5章 避難所等の開設

住民向けに表示 p.25-29を見る

第5章 避難所等の開設は、災害時に住民や避難所関係者が取る行動を確認する補足資料です。計画では、災害対策本部による応急対策の調整、要配慮者・避難行動要支援者への配慮、避難所の開設・運営準備、正確で迅速な災害時広報を定めています。住民は、該当する場所・人・移動手段・情報入手方法を自分ごととして確認します。

住民が見るなら: 避難情報、避難所の開設状況、避難先までの経路、家族との集合方法を確認します。

主な確認ポイント
  • 災害対策本部による応急対策の調整を扱います。
  • 要配慮者・避難行動要支援者への配慮を扱います。
  • 避難所の開設・運営準備を扱います。
  • 正確で迅速な災害時広報を扱います。
  • 二次災害を防ぐ点検と現地調査を扱います。
  • 指定避難所の運営にあたっては、 被災者に対する給水、給食措置などが円 滑に実施できるよう努めるとともに、この際、避難所における情報の伝達、食料、水等の配布、清掃 等については。
事業者 防災関係機関 施設管理者 自治体内部 住民 地震 避難先確認 関係機関連携 情報収集 医療・衛生
災害対策本部 要配慮者 避難所

根拠: 別紙類 / 第5章 避難所等の開設 / p.25-29

第6章 災害時広報

内部・関係機関向け p.29-241を見る

第6章 災害時広報は、職員や関係機関が初動時に参照する実務資料です。計画では、災害対策本部による応急対策の調整、下水道や雨水排除施設の応急・予防対策、要配慮者・避難行動要支援者への配慮、避難所の開設・運営準備を定めています。住民は、該当する場所・人・移動手段・情報入手方法を自分ごととして確認します。

住民が見るなら: 停電、断水、通信障害に備え、照明、充電、水、トイレ、連絡手段を家庭で確認します。

主な確認ポイント
  • 災害対策本部による応急対策の調整を扱います。
  • 下水道や雨水排除施設の応急・予防対策を扱います。
  • 要配慮者・避難行動要支援者への配慮を扱います。
  • 避難所の開設・運営準備を扱います。
  • 二次災害を防ぐ点検と現地調査を扱います。
  • 4 広聴活動 町は、災害で被災した町民の生活上の不安・要望などの解消を図るため、関係機関と協力し、防災センタ ー及び避難所等に災害相談所を設け、相談活動を実施する。
事業者 防災関係機関 施設管理者 自治体内部 住民 地震 火災 洪水・浸水 ライフライン 事業継続 避難先確認 関係機関連携 情報収集
下水道 医療 協定 水道 災害対策本部 要配慮者

根拠: 別紙類 / 第6章 災害時広報 / p.29-241

別紙2 洪水浸水想定区域及び土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設等

内部・関係機関向け p.241を見る

別紙2 洪水浸水想定区域及び土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設等は、職員や関係機関が初動時に参照する実務資料です。計画では、要配慮者利用施設の避難確保計画、要配慮者・避難行動要支援者への配慮を定めています。

住民が見るなら: 支援が必要な家族や近隣の人について、避難方法、連絡先、受け入れ先を確認します。

主な確認ポイント
  • 要配慮者利用施設の避難確保計画を扱います。
  • 要配慮者・避難行動要支援者への配慮を扱います。
  • 洪水浸水想定区域及び土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設等 水防法第15条及び土砂災害防止法第8条の対象となる要配慮者施設等について、次のとおり示す。
  • (地域防災計画本文第1章第5節(3)及び第2章第2節(6)関連) No 施設名称施設区分所在地 想定される災害等 備考 洪水・浸水土砂災害 1 KOMNY やまなみ工芸 社会福祉施設。
施設管理者 洪水・浸水 土砂災害 危険箇所確認 医療・衛生 要配慮者支援
医療 要配慮者

根拠: 別紙類 / 別紙2 洪水浸水想定区域及び土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設等 / p.241

資料編

連絡先、防災無線、避難場所・避難所、防災倉庫、危険箇所などの一覧資料です。

資料1 防災関係機関連絡先一覧

概要・参照 p.243-245を見る

資料1 防災関係機関連絡先一覧は、防災関係機関、避難場所、避難所、防災設備、危険箇所などを一覧で確認するための資料です。計画では、災害対策本部による応急対策の調整、小田原市消防本部への救助・救急要請、医師会等と連携した医療救護、松田警察署等と連携した警備・交通対策を定めています。

住民が見るなら: 災害時に通れない道や橋を想定し、徒歩・車・迂回路を含めた移動方法を確認します。

主な確認ポイント
  • 災害対策本部による応急対策の調整を扱います。
  • 小田原市消防本部への救助・救急要請を扱います。
  • 医師会等と連携した医療救護を扱います。
  • 松田警察署等と連携した警備・交通対策を扱います。
  • 防災関係機関連絡先一覧 1 県関係機関 機関名電話番号県防災行政通信網所在地 神奈川県くらし安全防災局危機管理防災課 045-210-3430 3427 3581 横浜市中区日本大通。
事業者 防災関係機関 自治体内部 洪水・浸水 ライフライン 風水害 事業継続 関係機関連携 情報収集 医療・衛生
災害対策本部 酒匂川

根拠: 資料編 / 資料1 防災関係機関連絡先一覧 / p.243-245

資料2 防災無線(移動系)配置場所

住民向けに表示 p.245-246を見る

資料2 防災無線(移動系)配置場所は、防災関係機関、避難場所、避難所、防災設備、危険箇所などを一覧で確認するための資料です。計画では、消防団による火災・水防・救助協力、下水道や雨水排除施設の応急・予防対策、避難所の開設・運営準備、松田警察署等と連携した警備・交通対策を定めています。住民は、該当する場所・人・移動手段・情報入手方法を自分ごととして確認します。

住民が見るなら: 自分が向かう避難先、そこまでの経路、家族との集合方法を確認します。

主な確認ポイント
  • 消防団による火災・水防・救助協力を扱います。
  • 下水道や雨水排除施設の応急・予防対策を扱います。
  • 避難所の開設・運営準備を扱います。
  • 松田警察署等と連携した警備・交通対策を扱います。
  • 防災無線(移動系)配置場所 令和5年4月1日現在 呼出番号配置場所等更新設備呼出番号配置場所等更新設備 固定局避難所・学校等携帯 (2.0W) 100 地域防災課統制台 108 共和。
  • 町民、被災者、観光客、事業者など、対象者ごとの影響を確認します。
防災関係機関 施設管理者 自治体内部 住民 洪水・浸水 ライフライン 避難先確認 関係機関連携 情報収集 避難所運営
下水道 水道 消防団 避難所 酒匂川

根拠: 資料編 / 資料2 防災無線(移動系)配置場所 / p.245-246

資料3 防災行政無線屋外受信設備(子局)設備場所

概要・参照 p.246-247を見る

資料3 防災行政無線屋外受信設備(子局)設備場所は、防災関係機関、避難場所、避難所、防災設備、危険箇所などを一覧で確認するための資料です。計画では、防災行政無線・あんしんメール・町ホームページでの伝達を定めています。

住民が見るなら: 町の防災行政無線、あんしんメール、ホームページなど、災害時に確認する情報手段を決めておきます。

主な確認ポイント
  • 防災行政無線・あんしんメール・町ホームページでの伝達を扱います。
  • 防災行政無線屋外受信設備(子局)設備場所 令和5年4月現在 局番子局名称設置場所備考局番子局名称設置場所備考 0101 箒沢中川 877-12-1 A 2133 浅間山山北1046-。
施設管理者 共通 情報収集

根拠: 資料編 / 資料3 防災行政無線屋外受信設備(子局)設備場所 / p.246-247

資料4 町指定避難場所一覧(グラウンドNo 名称所在地電話番号備考1 スポーツ広場山北 3138 75‐1968 広域避難場所

住民向けに表示 p.247-248を見る

資料4 町指定避難場所一覧(グラウンドNo 名称所在地電話番号備考1 スポーツ広場山北 3138 75‐1968 広域避難場所は、防災関係機関、避難場所、避難所、防災設備、危険箇所などを一覧で確認するための資料です。計画では、町外避難や他市町村との受入れ調整を定めています。住民は、該当する場所・人・移動手段・情報入手方法を自分ごととして確認します。

住民が見るなら: 自分が向かう避難先、そこまでの経路、家族との集合方法を確認します。

主な確認ポイント
  • 町外避難や他市町村との受入れ調整を扱います。
  • 要配慮者、医療機関、社会福祉施設など優先的に配慮すべき対象を含みます。
  • 町指定避難場所一覧(グラウンド・園庭等) No 名称所在地電話番号備考 1 スポーツ広場山北 3138 75‐1968 広域避難場所 2 健康福祉センター 〃 1971-2 75‐0。
施設管理者 住民 共通 避難先確認 要配慮者支援

根拠: 資料編 / 資料4 町指定避難場所一覧(グラウンドNo 名称所在地電話番号備考1 スポーツ広場山北 3138 75‐1968 広域避難場所 / p.247-248

資料5 避難所一覧(建物)

住民向けに表示 p.248を見る

資料5 避難所一覧(建物)は、防災関係機関、避難場所、避難所、防災設備、危険箇所などを一覧で確認するための資料です。計画では、避難所の開設・運営準備を定めています。住民は、該当する場所・人・移動手段・情報入手方法を自分ごととして確認します。

住民が見るなら: 避難情報、避難所の開設状況、避難先までの経路、家族との集合方法を確認します。

主な確認ポイント
  • 避難所の開設・運営準備を扱います。
  • 避難所一覧(建物) No 名称所在地電話番号対象地区名 1 川村小学校山北 1002 75‐1142 岸地区 2 生涯学習センター 〃 1301-4 75‐3131 山北地区 3 山。
施設管理者 住民 共通 避難先確認 避難所運営
避難所

根拠: 資料編 / 資料5 避難所一覧(建物) / p.248

資料6 防災倉庫

概要・参照 p.248-249を見る

資料6 防災倉庫は、防災関係機関、避難場所、避難所、防災設備、危険箇所などを一覧で確認するための資料です。計画では、要配慮者、医療機関、社会福祉施設など優先的に配慮すべき対象を含みます、防災倉庫・防災資機材庫設置場所 設置場所所在地構造等 設置 年度 備考 山北町役場山北 1301-4 庁舎地下防災倉庫 RC免震構法576.58 m2 H12 山北体育館跡地山北 2を定めています。

住民が見るなら: 自分の避難先、近くの施設、連絡手段、地域の危険箇所に関係する一覧を確認します。

主な確認ポイント
  • 要配慮者、医療機関、社会福祉施設など優先的に配慮すべき対象を含みます。
  • 防災倉庫・防災資機材庫設置場所 設置場所所在地構造等 設置 年度 備考 山北町役場山北 1301-4 庁舎地下防災倉庫 RC免震構法576.58 m2 H12 山北体育館跡地山北 2。
防災関係機関 施設管理者 共通 備蓄 要配慮者支援
防災倉庫

根拠: 資料編 / 資料6 防災倉庫 / p.248-249

資料7 防災倉庫

住民向けに表示 p.249-252を見る

資料7 防災倉庫は、防災関係機関、避難場所、避難所、防災設備、危険箇所などを一覧で確認するための資料です。計画では、避難所の開設・運営準備を定めています。住民は、該当する場所・人・移動手段・情報入手方法を自分ごととして確認します。

住民が見るなら: 自分が向かう避難先、そこまでの経路、家族との集合方法を確認します。

主な確認ポイント
  • 避難所の開設・運営準備を扱います。
  • 防災倉庫・防災資機材庫備蓄品一覧 令和5年4月1日現在 備蓄品名 役場 地下倉庫 車庫棟 山北 体育館 跡地 山北跨線 橋下 川村 小学校 やまな み工芸 敷地 高齢者 いきい きセ。
防災関係機関 施設管理者 住民 共通 避難先確認 避難所運営 備蓄 要配慮者支援
備蓄 避難所 防災倉庫

根拠: 資料編 / 資料7 防災倉庫 / p.249-252

資料8 県指定緊急輸送路線

概要・参照 p.252-253を見る

資料8 県指定緊急輸送路線は、防災関係機関、避難場所、避難所、防災設備、危険箇所などを一覧で確認するための資料です。計画では、交通規制と緊急輸送を定めています。

住民が見るなら: 災害時に通れない道や橋を想定し、徒歩・車・迂回路を含めた移動方法を確認します。

主な確認ポイント
  • 交通規制と緊急輸送を扱います。
  • 県指定緊急輸送路線 (山北町域関連路線) (1)第1次路線高規格幹線道路。
防災関係機関 共通 交通・輸送
東名 緊急輸送

根拠: 資料編 / 資料8 県指定緊急輸送路線 / p.252-253

資料9 町指定緊急輸送路線

住民向けに表示 p.253-254を見る

資料9 町指定緊急輸送路線は、防災関係機関、避難場所、避難所、防災設備、危険箇所などを一覧で確認するための資料です。計画では、避難所の開設・運営準備、県立山北高等学校を使う広域応援活動拠点を定めています。住民は、該当する場所・人・移動手段・情報入手方法を自分ごととして確認します。

住民が見るなら: 自分が向かう避難先、そこまでの経路、家族との集合方法を確認します。

主な確認ポイント
  • 避難所の開設・運営準備を扱います。
  • 県立山北高等学校を使う広域応援活動拠点を扱います。
  • 町指定緊急輸送路線 (1)庁舎、避難所、駅に連絡する路線 路線名区間 町道171号尺里西上の台線 町道 57号滝入口線県道76 号交点~山北中学校 町道 61号田屋敷万随線 町道23。
防災関係機関 施設管理者 住民 共通 避難先確認 関係機関連携 避難所運営 交通・輸送
緊急輸送 避難所

根拠: 資料編 / 資料9 町指定緊急輸送路線 / p.253-254

資料 10 大地震発生時における緊急交通路指定想定路線

概要・参照 p.254-256を見る

資料 10 大地震発生時における緊急交通路指定想定路線は、防災関係機関、避難場所、避難所、防災設備、危険箇所などを一覧で確認するための資料です。計画では、松田警察署等と連携した警備・交通対策を定めています。

住民が見るなら: 災害時に通れない道や橋を想定し、徒歩・車・迂回路を含めた移動方法を確認します。

主な確認ポイント
  • 松田警察署等と連携した警備・交通対策を扱います。
  • 大地震発生時における緊急交通路指定想定路線 No 路線名区間 1 東名高速道路東京都境から静岡県境までの間 2 新東名高速道路海老名南 JCTから新秦野ICまでの間 3 中央高速道路。
防災関係機関 施設管理者 地震 交通・輸送
国道246号 新東名 東名

根拠: 資料編 / 資料 10 大地震発生時における緊急交通路指定想定路線 / p.254-256

資料 11 ヘリコプター臨時離発着場一覧

概要・参照 p.256を見る

資料 11 ヘリコプター臨時離発着場一覧は、防災関係機関、避難場所、避難所、防災設備、危険箇所などを一覧で確認するための資料です。計画では、ヘリコプター臨時離発着場一覧 No 名称所在地 発着場面積散水 給水 離発着可能 なヘリ東西×南北面積m2 1 川村小学校グラウンド山北1002 120× 50 6,000 × 中を定めています。

住民が見るなら: 自分の避難先、近くの施設、連絡手段、地域の危険箇所に関係する一覧を確認します。

主な確認ポイント
  • ヘリコプター臨時離発着場一覧 No 名称所在地 発着場面積散水 給水 離発着可能 なヘリ東西×南北面積m2 1 川村小学校グラウンド山北1002 120× 50 6,000 × 中。
防災関係機関 施設管理者 共通 水・電気・通信 交通・輸送

根拠: 資料編 / 資料 11 ヘリコプター臨時離発着場一覧 / p.256

資料 12 医療機関一覧

概要・参照 p.256-257を見る

資料 12 医療機関一覧は、防災関係機関、避難場所、避難所、防災設備、危険箇所などを一覧で確認するための資料です。計画では、医療機関一覧 町内医療機関等 医療機関名所在地電話番号備考 山北中央診療所山北192 75-0056 ねもと総合内科クリニック山北711-32 75-0095 飛彈クリニック向原15を定めています。

住民が見るなら: 自分の避難先、近くの施設、連絡手段、地域の危険箇所に関係する一覧を確認します。

主な確認ポイント
  • 医療機関一覧 町内医療機関等 医療機関名所在地電話番号備考 山北中央診療所山北192 75-0056 ねもと総合内科クリニック山北711-32 75-0095 飛彈クリニック向原15。
施設管理者 共通 医療・衛生
医療

根拠: 資料編 / 資料 12 医療機関一覧 / p.256-257

資料 13 災害時医療拠点病院一覧

概要・参照 p.257-258を見る

資料 13 災害時医療拠点病院一覧は、防災関係機関、避難場所、避難所、防災設備、危険箇所などを一覧で確認するための資料です。計画では、災害時医療拠点病院一覧 名称電話番号住所 昭和大学藤が丘病院 045-971-1151 横浜市青葉区藤が丘1-30 横浜労災病院 045-474-8111 横浜市港北区小机町3211を定めています。

住民が見るなら: 自分の避難先、近くの施設、連絡手段、地域の危険箇所に関係する一覧を確認します。

主な確認ポイント
  • 災害時医療拠点病院一覧 名称電話番号住所 昭和大学藤が丘病院 045-971-1151 横浜市青葉区藤が丘1-30 横浜労災病院 045-474-8111 横浜市港北区小机町3211。
防災関係機関 共通 医療・衛生
医療

根拠: 資料編 / 資料 13 災害時医療拠点病院一覧 / p.257-258

資料 14 庁用自動車等一覧

住民向けに表示 p.258-260を見る

資料 14 庁用自動車等一覧は、防災関係機関、避難場所、避難所、防災設備、危険箇所などを一覧で確認するための資料です。計画では、下水道や雨水排除施設の応急・予防対策を定めています。住民は、該当する場所・人・移動手段・情報入手方法を自分ごととして確認します。

住民が見るなら: 災害時に通れない道や橋を想定し、徒歩・車・迂回路を含めた移動方法を確認します。

主な確認ポイント
  • 下水道や雨水排除施設の応急・予防対策を扱います。
  • 庁用自動車等一覧 令和5年4月1日現在 番号所属車名登録番号当初登録備考 1 企画総務課クラウン湘南300 ら5955 18 年9 月町長車 2 議会事務局プリウス湘南50 す715。
  • 町民、被災者、観光客、事業者など、対象者ごとの影響を確認します。
事業者 防災関係機関 自治体内部 住民 ライフライン 医療・衛生 水・電気・通信 交通・輸送 要配慮者支援
下水道 新東名 東名 水道

根拠: 資料編 / 資料 14 庁用自動車等一覧 / p.258-260

資料 15 給水施設の状況

概要・参照 p.260-262を見る

資料 15 給水施設の状況は、防災関係機関、避難場所、避難所、防災設備、危険箇所などを一覧で確認するための資料です。計画では、要配慮者、医療機関、社会福祉施設など優先的に配慮すべき対象を含みます、給水施設の状況 上水道等配水池所在地 施設名配水池名容量(m3) 住所設置年度備考 山北上水道 第一配水池 1,000 山北3701 昭和 46 年度 第二配水池 1,500 山北3を定めています。

住民が見るなら: 自分の避難先、近くの施設、連絡手段、地域の危険箇所に関係する一覧を確認します。

主な確認ポイント
  • 要配慮者、医療機関、社会福祉施設など優先的に配慮すべき対象を含みます。
  • 給水施設の状況 上水道等配水池所在地 施設名配水池名容量(m3) 住所設置年度備考 山北上水道 第一配水池 1,000 山北3701 昭和 46 年度 第二配水池 1,500 山北3。
防災関係機関 施設管理者 ライフライン 水・電気・通信 要配慮者支援
水道

根拠: 資料編 / 資料 15 給水施設の状況 / p.260-262

資料 16 消防力等の現況(令和4年4月現在)

概要・参照 p.262-264を見る

資料 16 消防力等の現況(令和4年4月現在)は、防災関係機関、避難場所、避難所、防災設備、危険箇所などを一覧で確認するための資料です。計画では、消防団による火災・水防・救助協力、小田原市消防本部への救助・救急要請を定めています。

住民が見るなら: 自分の避難先、近くの施設、連絡手段、地域の危険箇所に関係する一覧を確認します。

主な確認ポイント
  • 消防団による火災・水防・救助協力を扱います。
  • 小田原市消防本部への救助・救急要請を扱います。
  • 消防力等の現況(令和4年4月現在) 小田原市消防本部 名称人員消防ポン プ自動車 化学消防 ポンプ自 動車 はしご付 消防自動 車 屈折はし ご付消防 自動車 高規格 救急車 救助工。
防災関係機関 火災 備蓄 交通・輸送
消防団

根拠: 資料編 / 資料 16 消防力等の現況(令和4年4月現在) / p.262-264

資料 17 水防警報が発令される河川

概要・参照 p.264-265を見る

資料 17 水防警報が発令される河川は、防災関係機関、避難場所、避難所、防災設備、危険箇所などを一覧で確認するための資料です。計画では、河川増水時の水防組織と消防団活動を定めています。

住民が見るなら: 大雨時は川や水路へ近づかず、警戒区域、通行止め、避難情報を確認します。

主な確認ポイント
  • 河川増水時の水防組織と消防団活動を扱います。
  • 水防警報が発令される河川・区域 神奈川県知事が水防警報を行う河川・区域 河川名 発表・通知 の担任 通知先 (担当塩防管理団体) 区域 酒匂川水防本部長 小田原市長、南足柄市長。
防災関係機関 洪水・浸水
三保ダム 酒匂川

根拠: 資料編 / 資料 17 水防警報が発令される河川 / p.264-265

資料 18 山北町防災会議条例

住民向けに表示 p.265-267を見る

資料 18 山北町防災会議条例は、防災関係機関、避難場所、避難所、防災設備、危険箇所などを一覧で確認するための資料です。計画では、災害対策基本法に基づく町防災会議の計画、消防団による火災・水防・救助協力、小田原市消防本部への救助・救急要請、医師会等と連携した医療救護を定めています。住民は、該当する場所・人・移動手段・情報入手方法を自分ごととして確認します。

住民が見るなら: 自分の避難先、近くの施設、連絡手段、地域の危険箇所に関係する一覧を確認します。

主な確認ポイント
  • 災害対策基本法に基づく町防災会議の計画を扱います。
  • 消防団による火災・水防・救助協力を扱います。
  • 小田原市消防本部への救助・救急要請を扱います。
  • 医師会等と連携した医療救護を扱います。
  • 松田警察署等と連携した警備・交通対策を扱います。
  • 山北町防災会議条例 (昭和39 年3月26 日条例第6号) 改正昭和42 年7月28 日条例第10 号 平成12 年3月17 日条例第10 号 平成24 年12 月7日条例第21 号。
事業者 防災関係機関 自治体内部 住民 共通 事業継続 医療・衛生 避難所運営 要配慮者支援
三保ダム 消防団

根拠: 資料編 / 資料 18 山北町防災会議条例 / p.265-267

資料 19 山北町災害対策本部条例

概要・参照 p.267-268を見る

資料 19 山北町災害対策本部条例は、防災関係機関、避難場所、避難所、防災設備、危険箇所などを一覧で確認するための資料です。計画では、災害対策本部による応急対策の調整を定めています。

住民が見るなら: 自分の避難先、近くの施設、連絡手段、地域の危険箇所に関係する一覧を確認します。

主な確認ポイント
  • 災害対策本部による応急対策の調整を扱います。
  • 山北町災害対策本部条例 (昭和39 年5月30 日条例第14 号) 改正平成8年3月25 日条例第3号 平成24 年12 月7日条例第22 号 (目的) 第1条この条例は。
自治体内部 共通
災害対策本部

根拠: 資料編 / 資料 19 山北町災害対策本部条例 / p.267-268

資料 20 山北町地震災害警戒本部条例

概要・参照 p.268-270を見る

資料 20 山北町地震災害警戒本部条例は、防災関係機関、避難場所、避難所、防災設備、危険箇所などを一覧で確認するための資料です。計画では、松田警察署等と連携した警備・交通対策を定めています。

住民が見るなら: 自分の避難先、近くの施設、連絡手段、地域の危険箇所に関係する一覧を確認します。

主な確認ポイント
  • 松田警察署等と連携した警備・交通対策を扱います。
  • 山北町地震災害警戒本部条例 (昭和54 年 12 月19 日条例第28 号) 改正昭和55 年7月3日条例第11 号 平成12 年3月17 日条例第6号 平成25 年3月13 日条例。
防災関係機関 自治体内部 地震 事業継続

根拠: 資料編 / 資料 20 山北町地震災害警戒本部条例 / p.268-270

資料 21 山北町新型インフルエンザ等対策本部条例

概要・参照 p.270-271を見る

資料 21 山北町新型インフルエンザ等対策本部条例は、防災関係機関、避難場所、避難所、防災設備、危険箇所などを一覧で確認するための資料です。計画では、山北町新型インフルエンザ等対策本部条例 平成25 年3月18 日条例第20 号 (目的) 第1条この条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号を定めています。

住民が見るなら: 自分の避難先、近くの施設、連絡手段、地域の危険箇所に関係する一覧を確認します。

主な確認ポイント
  • 山北町新型インフルエンザ等対策本部条例 平成25 年3月18 日条例第20 号 (目的) 第1条この条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号。
防災関係機関 自治体内部 共通 情報収集

根拠: 資料編 / 資料 21 山北町新型インフルエンザ等対策本部条例 / p.270-271

資料 22 神奈川県内消防広域応援実施計画

概要・参照 p.271-282を見る

資料 22 神奈川県内消防広域応援実施計画は、防災関係機関、避難場所、避難所、防災設備、危険箇所などを一覧で確認するための資料です。計画では、災害対策本部による応急対策の調整、通信途絶時を含む情報連絡手段、小田原市消防本部への救助・救急要請、松田警察署等と連携した警備・交通対策を定めています。

住民が見るなら: 災害時に通れない道や橋を想定し、徒歩・車・迂回路を含めた移動方法を確認します。

主な確認ポイント
  • 災害対策本部による応急対策の調整を扱います。
  • 通信途絶時を含む情報連絡手段を扱います。
  • 小田原市消防本部への救助・救急要請を扱います。
  • 松田警察署等と連携した警備・交通対策を扱います。
  • なお、本計画が適用された場合、神奈川県下消防相互応援協定より優先するものとする。
  • 応援活動の長期化による応援消防本部の負担を軽減するため、第1次派遣となる県消防応援隊 は、 政令市 (横浜市。
事業者 防災関係機関 自治体内部 地震 火災 ライフライン 風水害 事業継続 関係機関連携 情報収集 備蓄
協定 災害対策本部

根拠: 資料編 / 資料 22 神奈川県内消防広域応援実施計画 / p.271-282

協定編

災害時の相互応援、輸送、物資、医療、福祉、水道など、町と関係機関・事業者の協定を整理します。

協定 30 マツレキ株式会社山北営業所との地震

内部・関係機関向け p.371-374を見る

協定 30 マツレキ株式会社山北営業所との地震は、災害時に町が外部機関や事業者から支援を受けるための協定です。計画では、マツレキ株式会社山北営業所との地震・風水害・その他の災害応急工事に関する 業務協定 .................................................、(協議) 第12条この協定に定めのない事項又は疑義が生じた場合には、甲乙協議して定めるものとする、)が発生する恐れがある場合の防止及び災害が発生した 場合の復旧に係る工事(以下「応急工事」というを定めています。

住民が見るなら: 災害時に通れない道や橋を想定し、徒歩・車・迂回路を含めた移動方法を確認します。

主な確認ポイント
  • マツレキ株式会社山北営業所との地震・風水害・その他の災害応急工事に関する 業務協定 .................................................。
  • (協議) 第12条この協定に定めのない事項又は疑義が生じた場合には、甲乙協議して定めるものとする。
  • )が発生する恐れがある場合の防止及び災害が発生した 場合の復旧に係る工事(以下「応急工事」という。
  • (目的) 第1条この協定は、甲の行政区域内に存する道路(町道・農道・林道及び生活道路) 、河川等の公 共土木施設(以下「公共土木施設」という。
  • 2 甲は、災害が発生する恐れがある場合には、乙に対して待機要請することができるものとする。
  • (応急工事) 第3条甲は、応急工事を円滑に施工するため、既に甲と業務協定を締結した山北町建設業協同組合 と調整し、 乙の工事施工区間又は区域をあらかじめ定めるものとする。
防災関係機関 事業者 自治体内部 地震 洪水・浸水 風水害 ライフライン 事業継続 関係機関連携 水・電気・通信 交通・輸送
協定

根拠: 協定編 / 協定 30 マツレキ株式会社山北営業所との地震 / p.371-374

協定 31 災害時における社会福祉法人山北町社会福祉協議会の協力に関する協定書

内部・関係機関向け p.374-376を見る

協定 31 災害時における社会福祉法人山北町社会福祉協議会の協力に関する協定書は、災害時に町が外部機関や事業者から支援を受けるための協定です。計画では、災害対策本部による応急対策の調整、避難所運営や被災者支援でのボランティア協力、災害ボランティアセンターの設置、他自治体との相互応援を定めています。

住民が見るなら: 住民は、町が災害時にどの分野で支援を受けられるかを概要として確認します。

主な確認ポイント
  • 災害対策本部による応急対策の調整を扱います。
  • 避難所運営や被災者支援でのボランティア協力を扱います。
  • 災害ボランティアセンターの設置を扱います。
  • 他自治体との相互応援を扱います。
  • (趣旨) 第1条この協定は、地震その他の大規模災害により、山北町内に被害が発生した場合において、甲が 乙に対して、災害ボランティアセンター(以下「センター」という。
  • 災害時における社会福祉法人山北町社会福祉協議会の協力に関する協定書 .. 374 協定 32 災害時における施設利用の協力に関する協定書 ......................。
防災関係機関 自治体内部 共通 地震 関係機関連携 要配慮者支援 事業継続 情報収集
協定 災害対策本部

根拠: 協定編 / 協定 31 災害時における社会福祉法人山北町社会福祉協議会の協力に関する協定書 / p.374-376

協定 38 山梨県南部町と神奈川県山北町との災害時における相互応援に関する協定書 388

内部・関係機関向け p.283を見る

協定 38 山梨県南部町と神奈川県山北町との災害時における相互応援に関する協定書 388は、災害時に町が外部機関や事業者から支援を受けるための協定です。計画では、他自治体との相互応援を定めています。

住民が見るなら: 住民は、町が災害時にどの分野で支援を受けられるかを概要として確認します。

主な確認ポイント
  • 他自治体との相互応援を扱います。
  • 山梨県南部町と神奈川県山北町との災害時における相互応援に関する協定書 388 283。
防災関係機関 共通 関係機関連携
協定

根拠: 協定編 / 協定 38 山梨県南部町と神奈川県山北町との災害時における相互応援に関する協定書 388 / p.283

協定1 神奈川県下消防相互応援協定

内部・関係機関向け p.283-286を見る

協定1 神奈川県下消防相互応援協定は、災害時に町が外部機関や事業者から支援を受けるための協定です。計画では、消防団による火災・水防・救助協力、消防相互応援、他自治体との相互応援を定めています。

住民が見るなら: 住民は、町が災害時にどの分野で支援を受けられるかを概要として確認します。

主な確認ポイント
  • 消防団による火災・水防・救助協力を扱います。
  • 消防相互応援を扱います。
  • 他自治体との相互応援を扱います。
  • 神奈川県下消防相互応援協定 消防組織法(昭和22 年法律第226 号)第 39 条の規定に基づいて、横浜市、川崎市、横須賀市、 平塚市、鎌倉市、藤沢市、小田原市、茅ヶ崎市、逗子市。
  • )を特に必要とする場合で、災害地の市町長又は消防長の要請によって他 の協定市町長が消防隊等により行なうもの。
  • ただし、 自市町及び組合の災害または止むを得ない事情があの場合若しくは法 令その他に別段の定めがある場合は、この限りではない。
防災関係機関 自治体内部 火災 事業継続 関係機関連携 情報収集
協定 消防団

根拠: 協定編 / 協定1 神奈川県下消防相互応援協定 / p.283-286

協定2 災害時における貨物自動車輸送の協力に関する協定

内部・関係機関向け p.286-290を見る

協定2 災害時における貨物自動車輸送の協力に関する協定は、災害時に町が外部機関や事業者から支援を受けるための協定です。計画では、消防団による火災・水防・救助協力、貨物輸送の協力、消防相互応援を定めています。

住民が見るなら: 災害時に通れない道や橋を想定し、徒歩・車・迂回路を含めた移動方法を確認します。

主な確認ポイント
  • 消防団による火災・水防・救助協力を扱います。
  • 貨物輸送の協力を扱います。
  • 消防相互応援を扱います。
  • 災害時における貨物自動車輸送の協力に関する協定 山北町 (以下 「甲」 という。
  • (協力の結果報告) 第3条乙は、甲の要請に基づいて協力した場合は、文書(様式第2号)をもって速やかに甲に対し、 次の事項を報告するものとする。
  • ただし、緊急を要する場合は、電話又はその他の方法をもって報告 し、事後、文書を提出するものとする。
防災関係機関 地震 洪水・浸水 風水害 事業継続 関係機関連携 情報収集 交通・輸送
協定 消防団 緊急輸送

根拠: 協定編 / 協定2 災害時における貨物自動車輸送の協力に関する協定 / p.286-290

協定3 日本水道協会神奈川県支部災害相互応援に関する覚書

内部・関係機関向け p.290-294を見る

協定3 日本水道協会神奈川県支部災害相互応援に関する覚書は、災害時に町が外部機関や事業者から支援を受けるための協定です。計画では、事業者の施設安全、備蓄、訓練、通信途絶時を含む情報連絡手段、水道施設・給水の応援、他自治体との相互応援を定めています。住民は、該当する場所・人・移動手段・情報入手方法を自分ごととして確認します。

住民が見るなら: 水、食料、トイレ、薬など、家庭で必要な備蓄と不足分を確認します。

主な確認ポイント
  • 事業者の施設安全、備蓄、訓練を扱います。
  • 通信途絶時を含む情報連絡手段を扱います。
  • 水道施設・給水の応援を扱います。
  • 他自治体との相互応援を扱います。
  • 日本水道協会神奈川県支部災害相互応援に関する覚書 (趣旨) 第1条この覚書は、地震、異常渇水その他の災害の場合において、公益社団法人日本水道協会神奈川 県支部(以下「支部」という。
  • 2 他支部の会員が、地震、異常渇水その他の災害により被災した場合で、支部においてこれに係る応 急給水、応急復旧等の応援要請を受けたときは、極力これに応じ、応援に努めるものとする。
事業者 防災関係機関 自治体内部 住民 地震 ライフライン 事業継続 関係機関連携 情報収集 備蓄
備蓄 協定 水道

根拠: 協定編 / 協定3 日本水道協会神奈川県支部災害相互応援に関する覚書 / p.290-294

協定4 神奈川県下消防相互応援協定に基づく航空機特別応援実施要領

内部・関係機関向け p.294-298を見る

協定4 神奈川県下消防相互応援協定に基づく航空機特別応援実施要領は、災害時に町が外部機関や事業者から支援を受けるための協定です。計画では、消防相互応援、他自治体との相互応援を定めています。

住民が見るなら: 住民は、町が災害時にどの分野で支援を受けられるかを概要として確認します。

主な確認ポイント
  • 消防相互応援を扱います。
  • 他自治体との相互応援を扱います。
  • 神奈川県下消防相互応援協定に基づく航空機特別応援実施要領 1 目的 この航空機特別応援実施要領(以下「要領」という。
  • )を要請しようとする場合に、当該応援が円滑、 かつ、迅速に行われるよう要請手続きその他必要な事項について定めることを目的とする。
  • 2 対象とする災害 航空機特別応援の対象となる災害は、次の各号に掲げる災害で、ヘリを使用することが消防機関の活 動にとって極めて有効であると考えられるものとする。
  • 地震、風水害等の自然災害 (2) 陸上又は海上からの接近が著しく困難な地域での、大火災、大災害、大事故等 (3) 高層建築物の火災 (4) 航空機事故。
防災関係機関 自治体内部 地震 火災 洪水・浸水 ライフライン 風水害 関係機関連携 情報収集 備蓄 水・電気・通信
協定

根拠: 協定編 / 協定4 神奈川県下消防相互応援協定に基づく航空機特別応援実施要領 / p.294-298

協定5 救急医療品の備蓄管理に関する協定

内部・関係機関向け p.298-301を見る

協定5 救急医療品の備蓄管理に関する協定は、災害時に町が外部機関や事業者から支援を受けるための協定です。計画では、医師会等と連携した医療救護、救急医療品や医療支援を定めています。住民は、該当する場所・人・移動手段・情報入手方法を自分ごととして確認します。

住民が見るなら: 水、食料、トイレ、薬など、家庭で必要な備蓄と不足分を確認します。

主な確認ポイント
  • 医師会等と連携した医療救護を扱います。
  • 救急医療品や医療支援を扱います。
  • 救急医療品の備蓄管理に関する協定 南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町及び開成町(以下「甲」という。
  • (使用基準及び使用手続き) 第5条乙は、救急医療品等を必要とする事態が発生した場合、その受託した救急医療品等を自ら使用 できるほか、必要に応じ。
  • 2 乙は、前項の規定に基づき、神奈川県知事又は日本赤十字社神奈川県支部長が救急医療品等を使用 した場合は、次の事項を記載した文書によりその報告を求め。
  • また、乙自らが救急医療品等を使用した場合も同様とする。
防災関係機関 住民 共通 関係機関連携 医療・衛生 備蓄
備蓄 医療 協定

根拠: 協定編 / 協定5 救急医療品の備蓄管理に関する協定 / p.298-301

協定6 県西地域広域市町村圏水道緊急連絡管接続等相互応援の推進に関する基本協定

内部・関係機関向け p.301-303を見る

協定6 県西地域広域市町村圏水道緊急連絡管接続等相互応援の推進に関する基本協定は、災害時に町が外部機関や事業者から支援を受けるための協定です。計画では、水道施設・給水の応援、他自治体との相互応援を定めています。住民は、該当する場所・人・移動手段・情報入手方法を自分ごととして確認します。

住民が見るなら: 住民は、町が災害時にどの分野で支援を受けられるかを概要として確認します。

主な確認ポイント
  • 水道施設・給水の応援を扱います。
  • 他自治体との相互応援を扱います。
  • 県西地域広域市町村圏水道緊急連絡管接続等相互応援の推進に関する基本協定 県西地域広域市町村圏域内各市町は、圏域住民の生活基盤の確立、圏域の経済活動の振興等に資する ため。
  • 応急給水作業 (2) 応急復旧作業 (3) 応急復旧用資機材の供出 (4) その他、必要な応援活動 2 前項第1号に規定する応急給水作業を円滑かつ効果的に推進するため。
  • ただし、 この基本協定締結の時点において、管網の未整備等の理由により、計画が困難な市町間においては、 将来事業実施が可能となった時点で相互協力のもとに計画実施し。
  • (協議) 第8条この基本協定の内容に疑義又は変更の必要が生じた場合は、 構成市町が協議して定めるものと する。
事業者 防災関係機関 自治体内部 住民 地震 ライフライン 事業継続 関係機関連携 備蓄 水・電気・通信
協定 水道

根拠: 協定編 / 協定6 県西地域広域市町村圏水道緊急連絡管接続等相互応援の推進に関する基本協定 / p.301-303

協定7 南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町及び開成町消防相互応援協定

内部・関係機関向け p.303-306を見る

協定7 南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町及び開成町消防相互応援協定は、災害時に町が外部機関や事業者から支援を受けるための協定です。計画では、消防団による火災・水防・救助協力、消防相互応援、他自治体との相互応援を定めています。

住民が見るなら: 住民は、町が災害時にどの分野で支援を受けられるかを概要として確認します。

主な確認ポイント
  • 消防団による火災・水防・救助協力を扱います。
  • 消防相互応援を扱います。
  • 他自治体との相互応援を扱います。
  • 南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町及び開成町消防相互応援協定 消防組織法(昭和 22 年法律第 226 号)第 21 条の規定に基づいて、南足柄市、中井町、大井町、 松田町。
  • 平成4年10 月 14 日 協定者 南足柄市長鈴木佑 中井町長石塚武典 大井町長瀬戸洋二 松田町長平野興二 山北町長田代圭司 開成町長山本久雄 305 別記様式(第7条関係) (文書。
  • 第2条前条の目的を達成するため、 協定市町は、 災害が発生した場合に発生地の市町長の要請に よって、消防団員その他必要な機器、資材等(以下「消防隊等」という。
防災関係機関 自治体内部 火災 事業継続 関係機関連携
協定 消防団

根拠: 協定編 / 協定7 南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町及び開成町消防相互応援協定 / p.303-306

協定8 南足柄市、山北町、足柄東部清掃組合及び足柄西部清掃組合間における廃棄物処

内部・関係機関向け p.306-308を見る

協定8 南足柄市、山北町、足柄東部清掃組合及び足柄西部清掃組合間における廃棄物処は、災害時に町が外部機関や事業者から支援を受けるための協定です。計画では、し尿・ごみ・災害廃棄物の処理を定めています。

住民が見るなら: 携帯トイレ、衛生用品、ごみの扱い、断水時のトイレ利用を家庭で確認します。

主な確認ポイント
  • し尿・ごみ・災害廃棄物の処理を扱います。
  • 南足柄市、山北町、足柄東部清掃組合及び足柄西部清掃組合間における廃棄物処 理に関する緊急時相互援助協定書 南足柄市、山北町。
  • 平成6年3月31 日 307 協定者 南足柄市長鈴木佑 山北町長田代圭司 足柄東部清掃組合長瀬戸洋二 足柄西部清掃組合長田代圭司 立会者 中井町長石塚武典 大井町長瀬戸洋二 松田町長。
  • (目的) 第1条この協定は、協定市町組合が各々のごみ焼却施設において、不測の事故等により廃棄物の適正 処理に重大な支障が生じた場合等、協定市町組合が所有するごみ焼却施設を活用して。
  • 1 本協定の適用は、ごみ焼却施設に事故が発生し、又は発生が予想されるときで、廃棄物の適正処理 に重大な支障が生じると当該市町村又は組合の長が判断した場合とする。
  • ただし、やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
防災関係機関 共通 事業継続 関係機関連携 情報収集 要配慮者支援
協定

根拠: 協定編 / 協定8 南足柄市、山北町、足柄東部清掃組合及び足柄西部清掃組合間における廃棄物処 / p.306-308

協定9 山北町と品川区の災害時における相互援助に関する協定書

内部・関係機関向け p.308-309を見る

協定9 山北町と品川区の災害時における相互援助に関する協定書は、災害時に町が外部機関や事業者から支援を受けるための協定です。計画では、山北町と品川区の災害時における相互援助に関する協定書 山北町(以下「甲」という、3 輸送が困難な状況にあるときは、甲・乙協議のうえ最善の方法により輸送を行うものとする、(協議) 第5条この協定の解釈について疑義を生じた場合およびこの協定に定めのない事項については、甲・ 乙協議のうえ決定するものとするを定めています。

住民が見るなら: 水、食料、トイレ、薬など、家庭で必要な備蓄と不足分を確認します。

主な確認ポイント
  • 山北町と品川区の災害時における相互援助に関する協定書 山北町(以下「甲」という。
  • 3 輸送が困難な状況にあるときは、甲・乙協議のうえ最善の方法により輸送を行うものとする。
  • (協議) 第5条この協定の解釈について疑義を生じた場合およびこの協定に定めのない事項については、甲・ 乙協議のうえ決定するものとする。
  • 応急物資(飲料水、食糧品等)の供給 (2) 被災者および被災児童の一時受け入れ (3) 建築資材および仮設住宅用地の供給 (4) 復旧に要する職員の派遣 (5) その他応急対策用資機。
  • 2 被災者および被災児童の輸送は、援助を要請した側が行うものとする。
  • (経費の負担) 第4条応急物資等の供給および被災者の受け入れに要する経費(輸送費を含む。
防災関係機関 自治体内部 共通 事業継続 関係機関連携 備蓄 交通・輸送
協定

根拠: 協定編 / 協定9 山北町と品川区の災害時における相互援助に関する協定書 / p.308-309

協定 10 災害時における相互援助に関する協定書

内部・関係機関向け p.309-313を見る

協定 10 災害時における相互援助に関する協定書は、災害時に町が外部機関や事業者から支援を受けるための協定です。計画では、被災地の清掃・防疫、救急医療品や医療支援を定めています。住民は、該当する場所・人・移動手段・情報入手方法を自分ごととして確認します。

住民が見るなら: 水、食料、トイレ、薬など、家庭で必要な備蓄と不足分を確認します。

主な確認ポイント
  • 被災地の清掃・防疫を扱います。
  • 救急医療品や医療支援を扱います。
  • 災害時における相互援助に関する協定書 (趣旨) 第1条県西地域広域市町村圏を構成する市町(以下「関係市町」という。
  • )の区域において、大規模 な災害が発生した場合における相互援助協力に関しては、この協定に定めるところによる。
  • 310 (協議) 第8条この協定に定めのない事項及びこの協定の実施に関し必要な事項は、 その都度協議して定める ものとする。
  • 312 別記様式(第4条関係) 号 年月日 様 住所 氏名 災害発生による援助要請について 災害時における相互援助に関する協定書第 4 条の規定に基づき。
事業者 防災関係機関 自治体内部 住民 共通 関係機関連携 情報収集 医療・衛生 備蓄
医療 協定

根拠: 協定編 / 協定 10 災害時における相互援助に関する協定書 / p.309-313

協定 11 山北町と小山町との災害時における相互援助に関する協定書

内部・関係機関向け p.313-314を見る

協定 11 山北町と小山町との災害時における相互援助に関する協定書は、災害時に町が外部機関や事業者から支援を受けるための協定です。計画では、飲料水・食料・生活必需物資の確保を定めています。

住民が見るなら: 水、食料、トイレ、薬など、家庭で必要な備蓄と不足分を確認します。

主な確認ポイント
  • 飲料水・食料・生活必需物資の確保を扱います。
  • 山北町と小山町との災害時における相互援助に関する協定書 山北町(以下「甲」という。
  • (協議) 第6条この協定の解釈について疑義を生じた場合、およびこの協定に定めのない事項については、 甲・乙協議のうえ決定する。
  • 応急物資(飲料水、食料品等)の供給 (2) 被災者および被災児童の一時受け入れ (3) 建築資材および仮設住宅用地の供給 (4) 復旧に要する職員の派遣 (5) その他応急対策用資材。
  • )とは、次の条項により災害援助協定を 締結する。
  • (趣旨) 第1条甲および乙は、災害時における応急対策および復旧対策に関し、この協定の定めるところによ り、相互に総力をあげて援助協力を行う。
防災関係機関 自治体内部 共通 事業継続 関係機関連携 備蓄 交通・輸送
協定

根拠: 協定編 / 協定 11 山北町と小山町との災害時における相互援助に関する協定書 / p.313-314

協定 12 山北町建設業協同組合との地震

内部・関係機関向け p.314-317を見る

協定 12 山北町建設業協同組合との地震は、災害時に町が外部機関や事業者から支援を受けるための協定です。計画では、消防団による火災・水防・救助協力、消防相互応援を定めています。

住民が見るなら: 災害時に通れない道や橋を想定し、徒歩・車・迂回路を含めた移動方法を確認します。

主な確認ポイント
  • 消防団による火災・水防・救助協力を扱います。
  • 消防相互応援を扱います。
  • (協議) 第 12 条この協定に定めない事項又は疑義が生じた場合には、甲、乙協議して定めるものとする。
  • 山北町建設業協同組合との地震・風水害・その他の災害応急工事に関する業務協 定 山北町長(以下「甲」という。
  • )が発生する恐れがある場合の防止及び災害が発生した場 合の復旧に係る工事(以下「応急工事」という。
  • (目的) 第1条この協定は、甲の行政区域内に存する道路(町道・農道・林道及び生活道路) 、河川等の公共 土木施設 (以下 「公共土木施設」 という。
事業者 防災関係機関 自治体内部 地震 洪水・浸水 ライフライン 風水害 事業継続 関係機関連携 水・電気・通信 交通・輸送
協定 消防団

根拠: 協定編 / 協定 12 山北町建設業協同組合との地震 / p.314-317

協定 13 災害時におけるLPG(液化石油ガス)の供給に関する協定

内部・関係機関向け p.317-320を見る

協定 13 災害時におけるLPG(液化石油ガス)の供給に関する協定は、災害時に町が外部機関や事業者から支援を受けるための協定です。計画では、消防団による火災・水防・救助協力、消防相互応援、LPガス供給を定めています。

住民が見るなら: 住民は、町が災害時にどの分野で支援を受けられるかを概要として確認します。

主な確認ポイント
  • 消防団による火災・水防・救助協力を扱います。
  • 消防相互応援を扱います。
  • LPガス供給を扱います。
  • 災害時におけるLPG(液化石油ガス)の供給に関する協定 山北町(以下「甲」という。
  • (有効期間) 第7条この協定は、 平成13 年10 月1日から有効とし、 甲乙協議のうえ特別の定めをする場合を除き、 その効力を持続するものとする。
  • )時において、緊急用LP Gの確保を図るため、その供給について次のとおり協定する。
防災関係機関 地震 洪水・浸水 ライフライン 風水害 事業継続 関係機関連携 情報収集
協定 消防団

根拠: 協定編 / 協定 13 災害時におけるLPG(液化石油ガス)の供給に関する協定 / p.317-320

協定 14-1 富士箱根伊豆交流圏市町村ネットワーク会議構成市町村災害時相互応援に

内部・関係機関向け p.320-322を見る

協定 14-1 富士箱根伊豆交流圏市町村ネットワーク会議構成市町村災害時相互応援には、災害時に町が外部機関や事業者から支援を受けるための協定です。計画では、被災地の清掃・防疫、消防相互応援、救急医療品や医療支援、生活必需物資の調達を定めています。

住民が見るなら: 水、食料、トイレ、薬など、家庭で必要な備蓄と不足分を確認します。

主な確認ポイント
  • 被災地の清掃・防疫を扱います。
  • 消防相互応援を扱います。
  • 救急医療品や医療支援を扱います。
  • 生活必需物資の調達を扱います。
  • 他自治体との相互応援を扱います。
  • 富士箱根伊豆交流圏市町村ネットワーク会議構成市町村災害時相互応援に 関する協定書 (趣旨) 第1条富士箱根伊豆交流圏市町村ネットワーク会議に参加する市町村 (以下 「協定市町村」 と。
防災関係機関 自治体内部 ライフライン 事業継続 関係機関連携 医療・衛生 備蓄
医療 協定

根拠: 協定編 / 協定 14-1 富士箱根伊豆交流圏市町村ネットワーク会議構成市町村災害時相互応援に / p.320-322

協定 14-2 富士箱根伊豆交流圏市町村ネットワーク会議構成市町村災害時相互応援に

内部・関係機関向け p.322-326を見る

協定 14-2 富士箱根伊豆交流圏市町村ネットワーク会議構成市町村災害時相互応援には、災害時に町が外部機関や事業者から支援を受けるための協定です。計画では、他自治体との相互応援を定めています。

住民が見るなら: 住民は、町が災害時にどの分野で支援を受けられるかを概要として確認します。

主な確認ポイント
  • 他自治体との相互応援を扱います。
  • 富士箱根伊豆交流圏市町村ネットワーク会議構成市町村災害時相互応援に 関する協定書実施細目 (趣旨) 第1条この実施細目は。
  • (連絡担当部局の設置) 第2条協定市町村は、災害時の相互応援を円滑に実施するため、あらかじめ連絡担当部局を定め。
  • (応援調整市町村等の設置) 第3条協定市町村は、大規模災害時に被災市町村の被災状況に関する情報が錯綜し、十分な応援活動 が実施できない場合も想定し、円滑に応援活動を実施するため。
  • 8 代表応援調整市町村は、前項の報告を受けた場合には、とりまとめの上、速やかに、協定市町村に 周知するものとする。
  • 3 応援要請を受けた協定市町村から、前項の規定に基づく報告を受けた応援調整市町村等は、その内 容について、ブロック内の協定市町村及び他の応援調整市町村等へ周知するものとする。
防災関係機関 自治体内部 ライフライン 関係機関連携 情報収集 水・電気・通信
協定

根拠: 協定編 / 協定 14-2 富士箱根伊豆交流圏市町村ネットワーク会議構成市町村災害時相互応援に / p.322-326

協定 15 足柄上地区の理

内部・関係機関向け p.326-328を見る

協定 15 足柄上地区の理は、災害時に町が外部機関や事業者から支援を受けるための協定です。計画では、避難所の開設・運営準備を定めています。住民は、該当する場所・人・移動手段・情報入手方法を自分ごととして確認します。

住民が見るなら: 自分が向かう避難先、そこまでの経路、家族との集合方法を確認します。

主な確認ポイント
  • 避難所の開設・運営準備を扱います。
  • 足柄上地区の理・美容に関する災害時支援協定 南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町及び開成町の各市町(以下「甲」という。
  • ただし、 終了前30 日までに甲又は乙が、 それぞれ相手方に文書をもって、協定を延長しない旨の通知をしない場合には、この協定は、さらに 1年間延長されたものとし。
  • (趣旨) 第1条足柄上地区の大規模災害発生時において被災した地域住民の衛生的な生活環境を確保する上 で、理容・美容の機会が保たれる必要があることから、甲及び乙は。
  • (支援要請) 第3条甲は、災害発生時において必要と認めたときは、避難所等に仮設の理・美容施設と使用水等を 確保し、乙にある程度期間を示した上で理容師・美容師の派遣を要請するものとする。
  • ) は、地震災害等の発生時における理・美容に関する支援について、次のとおり協定を締結する。
防災関係機関 住民 地震 避難先確認 関係機関連携 医療・衛生 避難所運営
協定 避難所

根拠: 協定編 / 協定 15 足柄上地区の理 / p.326-328

協定 16 災害発生時における山北町内4郵便局と山北町の協力に関する協定書

内部・関係機関向け p.328-330を見る

協定 16 災害発生時における山北町内4郵便局と山北町の協力に関する協定書は、災害時に町が外部機関や事業者から支援を受けるための協定です。計画では、甲が所有する車両を緊急車両等として提供 (2) 避難町民の避難先及び被災状況の情報を相互に提供 (3) 町内所在の郵便局ネットワークを活用した広報活動 (4) その他前記各号(1)~、災害発生時における山北町内4郵便局と山北町の協力に関する協定書 山北町内4郵便局(以下「甲」という、(協議) 第8条この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義が生じた場合は、 両者で協議し決定す るを定めています。

住民が見るなら: 住民は、町が災害時にどの分野で支援を受けられるかを概要として確認します。

主な確認ポイント
  • 甲が所有する車両を緊急車両等として提供 (2) 避難町民の避難先及び被災状況の情報を相互に提供 (3) 町内所在の郵便局ネットワークを活用した広報活動 (4) その他前記各号(1)~。
  • 災害発生時における山北町内4郵便局と山北町の協力に関する協定書 山北町内4郵便局(以下「甲」という。
  • (協議) 第8条この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義が生じた場合は、 両者で協議し決定す る。
  • )は、山北町内に発生し た地震その他による災害時において、 甲及び乙が相互に協力し、 必要な対応を円滑に遂行するため に、次のとおり協定を締結する。
  • (定義) 第1条この協定において、 「災害」とは、災害対策基本法(昭和36 年法律第223 号)第2条第1 号に定める被害をいう。
  • (協力要請) 第2条甲及び乙は、山北町内に災害が発生し、次の事項について必要が生じた場合は、相互に協 力を要請することができる。
防災関係機関 住民 地震 事業継続 避難先確認 関係機関連携 情報収集
協定

根拠: 協定編 / 協定 16 災害発生時における山北町内4郵便局と山北町の協力に関する協定書 / p.328-330

協定 17 災害時における郵便事業株式会社松田支店と山北町の協力に関する協定書

内部・関係機関向け p.330-332を見る

協定 17 災害時における郵便事業株式会社松田支店と山北町の協力に関する協定書は、災害時に町が外部機関や事業者から支援を受けるための協定です。計画では、災害対策本部による応急対策の調整、災害救助法の適用要請を定めています。住民は、該当する場所・人・移動手段・情報入手方法を自分ごととして確認します。

住民が見るなら: 被災後に受けられる支援、申請や相談の窓口、必要な手続きを確認します。

主な確認ポイント
  • 災害対策本部による応急対策の調整を扱います。
  • 災害救助法の適用要請を扱います。
  • 甲又は乙が収集した被災町民の避難先及び被災状況の情報の相互提供。
  • 災害時における郵便事業株式会社松田支店と山北町の協力に関する協定書 郵便事業株式会社松田支店(以下「甲」という。
  • (災害情報等連絡体制の整備) 第6条甲及び乙は、町民の安否情報等の連絡体制を整備するため、その方策について協議するものと する。
  • )は、山北町内に 発生した地震その他による災害時において甲及び乙が相互に協力し、 必要な対応を円滑に遂行するため、 次のとおり協定を締結する。
防災関係機関 自治体内部 住民 地震 事業継続 避難先確認 関係機関連携 情報収集
協定 災害対策本部

根拠: 協定編 / 協定 17 災害時における郵便事業株式会社松田支店と山北町の協力に関する協定書 / p.330-332

協定 18 災害時におけるレンタル機材の供給に関する協定書

内部・関係機関向け p.332-334を見る

協定 18 災害時におけるレンタル機材の供給に関する協定書は、災害時に町が外部機関や事業者から支援を受けるための協定です。計画では、避難状況や断水に応じた仮設トイレ設置を定めています。住民は、該当する場所・人・移動手段・情報入手方法を自分ごととして確認します。

住民が見るなら: 携帯トイレ、衛生用品、ごみの扱い、断水時のトイレ利用を家庭で確認します。

主な確認ポイント
  • 避難状況や断水に応じた仮設トイレ設置を扱います。
  • )の発生に際し、町民生活の早期安定を図るため、レンタル 機材の供給に関して次のとおり協定を締結する。
  • 災害時におけるレンタル機材の供給に関する協定書 山北町(以下「甲」という。
  • (総則) 第1条この協定は、災害が発生した場合に、乙が甲に対し、発電機、照明機器、仮設トイレ、その他 のレンタル機材(以下「機材」という。
  • 2 この有効期間が満了する日の1か月前までに、 甲乙いずれからもこの協定の解消の申出がない場合 は、さらに1年間同一内容をもって有効期間を延長するものとし、以降においてもまた同様とする。
  • (要請手続) 第2条甲は、災害時において機材を必要とするときは、乙に対し機材の優先供給について協力を要請 するものとする。
防災関係機関 自治体内部 住民 地震 洪水・浸水 関係機関連携 情報収集 交通・輸送
協定

根拠: 協定編 / 協定 18 災害時におけるレンタル機材の供給に関する協定書 / p.332-334

協定 19 災害時における応急対策の協力に関する協定書

内部・関係機関向け p.334-338を見る

協定 19 災害時における応急対策の協力に関する協定書は、災害時に町が外部機関や事業者から支援を受けるための協定です。計画では、消防団による火災・水防・救助協力、道路や住家周辺の障害物除去、消防相互応援を定めています。

住民が見るなら: 住民は、町が災害時にどの分野で支援を受けられるかを概要として確認します。

主な確認ポイント
  • 消防団による火災・水防・救助協力を扱います。
  • 道路や住家周辺の障害物除去を扱います。
  • 消防相互応援を扱います。
  • ) が発生した場合において、乙が所有する資機材を使用し、被災者救出や障害物除去等に関する業務の 協定を行なうことに関し必要な事項を定めるものとする。
  • 災害時における応急対策の協力に関する協定書 山北町(以下「甲」という。
  • (補償) 335 第6条本協定に基づく業務を行った乙の従事者が、死亡、負傷、若しくは疾病にかかり、又は障害の 状態となった場合の補償は。
防災関係機関 地震 洪水・浸水 風水害 事業継続 関係機関連携 情報収集 備蓄
協定 消防団

根拠: 協定編 / 協定 19 災害時における応急対策の協力に関する協定書 / p.334-338

協定 20 災害時の情報交換に関する協定

内部・関係機関向け p.338-339を見る

協定 20 災害時の情報交換に関する協定は、災害時に町が外部機関や事業者から支援を受けるための協定です。計画では、災害対策本部による応急対策の調整を定めています。

住民が見るなら: 災害時に通れない道や橋を想定し、徒歩・車・迂回路を含めた移動方法を確認します。

主な確認ポイント
  • 災害対策本部による応急対策の調整を扱います。
  • 災害時の情報交換に関する協定 国土交通省関東地方整備局長下保修(以下「甲」という。
  • (目的) 第1条この協定は、山北町内で災害が発生または、災害が発生するおそれがある場合において、甲及 び乙が必要とする各種情報の交換等(以下、 「情報交換」という。
  • )とは、災害時における各種情報の交換等に関し、次のとおり協定する。
  • 一山北町内で重大な被害が発生または、発生するおそれがある場合 二山北町災害対策本部が設置された場合 三その他甲または乙が必要とする場合 (情報交換の内容) 第3条甲及び乙の情報交換の。
  • 一一般被害状況に関すること 二公共土木施設(道路、河川、ダム、砂防、都市施設等)の被害状況に関すること 三その他甲または乙が必要な事項 (情報連絡員(リエゾン)の派遣) 第4条第2条。
防災関係機関 自治体内部 洪水・浸水 関係機関連携 情報収集 交通・輸送 要配慮者支援
協定 災害対策本部

根拠: 協定編 / 協定 20 災害時の情報交換に関する協定 / p.338-339

協定 21 災害時における神奈川県内の市町村の相互応援に関する協定

内部・関係機関向け p.339-342を見る

協定 21 災害時における神奈川県内の市町村の相互応援に関する協定は、災害時に町が外部機関や事業者から支援を受けるための協定です。計画では、飲料水・食料・生活必需物資の確保、生活必需物資の調達、他自治体との相互応援を定めています。住民は、該当する場所・人・移動手段・情報入手方法を自分ごととして確認します。

住民が見るなら: 水、食料、トイレ、薬など、家庭で必要な備蓄と不足分を確認します。

主な確認ポイント
  • 飲料水・食料・生活必需物資の確保を扱います。
  • 生活必需物資の調達を扱います。
  • 他自治体との相互応援を扱います。
  • 食料、飲料水及び生活必需物資の提供並びにその供給に必要な資機材の提供 (2) 応急対策に必要な資機材及び物資の提供 (3) 避難。
  • 災害時における神奈川県内の市町村の相互応援に関する協定 (趣旨) 第1条この協定は、神奈川県内において。
  • 3 県外地域に対する応援に要した費用は、国、神奈川県以外の都道府県、県外の市町村等からの要請 や、個別の協定等に基づいて実施した場合は、それぞれの定めに従うこととし。
防災関係機関 自治体内部 住民 共通 関係機関連携 情報収集 備蓄
協定

根拠: 協定編 / 協定 21 災害時における神奈川県内の市町村の相互応援に関する協定 / p.339-342

協定 22-1 災害時における避難施設等としての施設利用に関する協定書

内部・関係機関向け p.342-344を見る

協定 22-1 災害時における避難施設等としての施設利用に関する協定書は、災害時に町が外部機関や事業者から支援を受けるための協定です。計画では、県立山北高等学校を使う広域応援活動拠点、水道施設・給水の応援を定めています。住民は、該当する場所・人・移動手段・情報入手方法を自分ごととして確認します。

住民が見るなら: 住民は、町が災害時にどの分野で支援を受けられるかを概要として確認します。

主な確認ポイント
  • 県立山北高等学校を使う広域応援活動拠点を扱います。
  • 水道施設・給水の応援を扱います。
  • (避難対象者) 第3条本協定に基づく避難の対象者は、地域住民及び帰宅困難者とする。
  • ) との間において、 災害による避難者が発生した場合における山北町民等の避難施設及び広域応援部隊等の活動拠点とし て、乙の管理する施設(以下「乙の施設」という。
  • 災害時における避難施設等としての施設利用に関する協定書 山北町長 (以下 「甲」 という。
  • 2 乙は、前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない場合、避難者の要請又は乙の判断により本協定 に基づき施設を使用させることができる。
防災関係機関 施設管理者 住民 ライフライン 関係機関連携 水・電気・通信 要配慮者支援
協定 水道

根拠: 協定編 / 協定 22-1 災害時における避難施設等としての施設利用に関する協定書 / p.342-344

協定 22-2 災害時における避難施設等としての施設利用に関する協定細則

内部・関係機関向け p.344-345を見る

協定 22-2 災害時における避難施設等としての施設利用に関する協定細則は、災害時に町が外部機関や事業者から支援を受けるための協定です。計画では、災害対策本部による応急対策の調整、県立山北高等学校を使う広域応援活動拠点を定めています。住民は、該当する場所・人・移動手段・情報入手方法を自分ごととして確認します。

住民が見るなら: 住民は、町が災害時にどの分野で支援を受けられるかを概要として確認します。

主な確認ポイント
  • 災害対策本部による応急対策の調整を扱います。
  • 県立山北高等学校を使う広域応援活動拠点を扱います。
  • 災害時における避難施設等としての施設利用に関する協定細則 山北町長(以下「甲」という。
  • )は、 「災害時に おける避難施設等としての施設利用に関する協定書」の実施に関し、必要な事項を定める細則を次のと おり締結する。
  • 2 生徒が在校しない場合に限り前項に定める場所のほかに普通教室を加えることができる。
  • (協議事項等) 第3条この細則について疑義等が生じた場合には、その都度甲と乙が協議を行うものとする。
防災関係機関 施設管理者 自治体内部 住民 共通 関係機関連携 要配慮者支援
協定 災害対策本部

根拠: 協定編 / 協定 22-2 災害時における避難施設等としての施設利用に関する協定細則 / p.344-345

協定 23 大震災等発生に伴う施設使用に関する協定

内部・関係機関向け p.345-347を見る

協定 23 大震災等発生に伴う施設使用に関する協定は、災害時に町が外部機関や事業者から支援を受けるための協定です。計画では、松田警察署等と連携した警備・交通対策を定めています。

住民が見るなら: 住民は、町が災害時にどの分野で支援を受けられるかを概要として確認します。

主な確認ポイント
  • 松田警察署等と連携した警備・交通対策を扱います。
  • 大震災等発生に伴う施設使用に関する協定 山北町(以下「甲」という。
  • (目的) 第1条この協定は、地震や大規模災害の発生に伴い、乙の庁舎が使用不可能となった場合において、 甲が管理する施設の使用について定めることを目的とする。
  • )との間において、乙 が甲の管理する施設を使用することに関し、次のとおり協定を締結する。
  • (使用の承認) 第4条甲は、前条に規定する要請を受けた場合には、使用可能な会議室等の状況を調査し、速やかに 要請の諾否を回答するものとする。
  • (費用負担) 第6条乙は、甲から施設使用に伴う光熱費等の費用の要請があった場合には、神奈川県の基準単価に よる規定等に基づき、金額を確定し。
防災関係機関 地震 関係機関連携 要配慮者支援
協定

根拠: 協定編 / 協定 23 大震災等発生に伴う施設使用に関する協定 / p.345-347

協定 24 災害時等における水道施設の応急工事に関する協定書

内部・関係機関向け p.347-349を見る

協定 24 災害時等における水道施設の応急工事に関する協定書は、災害時に町が外部機関や事業者から支援を受けるための協定です。計画では、消防団による火災・水防・救助協力、水道施設・給水の応援、消防相互応援を定めています。

住民が見るなら: 住民は、町が災害時にどの分野で支援を受けられるかを概要として確認します。

主な確認ポイント
  • 消防団による火災・水防・救助協力を扱います。
  • 水道施設・給水の応援を扱います。
  • 消防相互応援を扱います。
  • 災害時等における水道施設の応急工事に関する協定書 山北町長(以下「甲」という。
  • )が発生する恐れがある場合の防止及び災害が発生した場合の水道 施設の復旧に係る工事等(以下「応急工事」という。
  • (趣旨) 第1条この協定は、甲の行政区域内に災害の発生が予測されるとき、又は発生したときに、甲が乙の 協力を得て行う応急工事を円滑に実施するため、必要な事項を定めるものとする。
防災関係機関 自治体内部 地震 洪水・浸水 ライフライン 風水害 事業継続 関係機関連携 備蓄 水・電気・通信
協定 水道 消防団

根拠: 協定編 / 協定 24 災害時等における水道施設の応急工事に関する協定書 / p.347-349

協定 25-1 山北町災害時等における高齢者福祉施設との協定書

内部・関係機関向け p.349-352を見る

協定 25-1 山北町災害時等における高齢者福祉施設との協定書は、災害時に町が外部機関や事業者から支援を受けるための協定です。計画では、避難所の開設・運営準備、避難所運営や被災者支援でのボランティア協力、高齢者福祉施設との協力を定めています。住民は、該当する場所・人・移動手段・情報入手方法を自分ごととして確認します。

住民が見るなら: 自分が向かう避難先、そこまでの経路、家族との集合方法を確認します。

主な確認ポイント
  • 避難所の開設・運営準備を扱います。
  • 避難所運営や被災者支援でのボランティア協力を扱います。
  • 高齢者福祉施設との協力を扱います。
  • 山北町災害時等における高齢者福祉施設との協定書 山北町(以下「甲」という。
  • (災害時等の避難者受入れ) 第6条乙は、災害時等に甲の要請等必要に応じて指定避難所、一時集合場所等では避難生活が困難と 思われる方々(以下「要援護者」という。
  • 2 甲は、災害時等に町内の被害状況、被災住民の状況、復旧の見込み、他の高齢者福祉施設等の被害 状況等あらかじめ甲乙が協議して定める事項についてとりまとめのうえ。
防災関係機関 施設管理者 自治体内部 住民 地震 避難先確認 関係機関連携 情報収集 避難所運営
備蓄 協定 避難所

根拠: 協定編 / 協定 25-1 山北町災害時等における高齢者福祉施設との協定書 / p.349-352

協定 25-2 山北町災害時等における高齢者福祉施設との協定書

内部・関係機関向け p.352-355を見る

協定 25-2 山北町災害時等における高齢者福祉施設との協定書は、災害時に町が外部機関や事業者から支援を受けるための協定です。計画では、避難所の開設・運営準備、避難所運営や被災者支援でのボランティア協力、高齢者福祉施設との協力を定めています。住民は、該当する場所・人・移動手段・情報入手方法を自分ごととして確認します。

住民が見るなら: 自分が向かう避難先、そこまでの経路、家族との集合方法を確認します。

主な確認ポイント
  • 避難所の開設・運営準備を扱います。
  • 避難所運営や被災者支援でのボランティア協力を扱います。
  • 高齢者福祉施設との協力を扱います。
  • 山北町災害時等における高齢者福祉施設との協定書 山北町 (以下 「甲」 という。
  • (災害時等の避難者受入れ) 第6条乙は、災害時等に甲の要請等必要に応じて指定避難所、一時集合場所等では避難生活が困難と 思われる方々(以下「要援護者」という。
  • 2 甲は、災害時等に町内の被害状況、被災住民の状況、復旧の見込み、他の高齢者福祉施設等の被害 状況等あらかじめ甲乙が協議して定める事項についてとりまとめのうえ。
防災関係機関 施設管理者 自治体内部 住民 地震 避難先確認 関係機関連携 情報収集 避難所運営
備蓄 協定 避難所

根拠: 協定編 / 協定 25-2 山北町災害時等における高齢者福祉施設との協定書 / p.352-355

協定 26 停電時等における防災行政無線の活用に関する協定書

内部・関係機関向け p.355-360を見る

協定 26 停電時等における防災行政無線の活用に関する協定書は、災害時に町が外部機関や事業者から支援を受けるための協定です。計画では、防災行政無線・あんしんメール・町ホームページでの伝達を定めています。住民は、該当する場所・人・移動手段・情報入手方法を自分ごととして確認します。

住民が見るなら: 町の防災行政無線、あんしんメール、ホームページなど、災害時に確認する情報手段を決めておきます。

主な確認ポイント
  • 防災行政無線・あんしんメール・町ホームページでの伝達を扱います。
  • (目的) 第1条この協定は、 電力供給設備の事故により山北町内の広範囲にわたり停電が発生した場合及び乙 が電力需要の急増による節電のお願いを実施する場合等において。
  • 停電時等における防災行政無線の活用に関する協定書 山北町(以下「甲」という。
  • (問い合わせ対応) 第6条乙は、甲による放送の実施が決定された場合は、住民問い合わせ窓口を早急に設立するととも に、その電話番号等を甲に示し。
  • (放送の依頼) 第2条乙は、次の各号に掲げる場合に、甲に対し防災行政無線による放送(以下「放送」という。
  • (旧取り扱いの失効) 第10条甲乙間においてこれまでに確認した、防災行政無線の活用に関する取り扱いについては、本 協定の締結日から効力を失うものとする。
防災関係機関 住民 ライフライン 関係機関連携 情報収集
協定

根拠: 協定編 / 協定 26 停電時等における防災行政無線の活用に関する協定書 / p.355-360

協定 27 災害時等における生活必需物資の調達に関する協定書

内部・関係機関向け p.360-363を見る

協定 27 災害時等における生活必需物資の調達に関する協定書は、災害時に町が外部機関や事業者から支援を受けるための協定です。計画では、生活必需物資の調達を定めています。

住民が見るなら: 住民は、町が災害時にどの分野で支援を受けられるかを概要として確認します。

主な確認ポイント
  • 生活必需物資の調達を扱います。
  • 災害時等における生活必需物資の調達に関する協定書 山北町(以下「甲」という。
  • (平常時の協定内容の周知等) 第9条甲及び乙は、 平常時からその従事者等に対して本協定の趣旨及び手続きの周知に努めるものと する。
  • (有効期間) 第11条この協定は、締結の日から有効とし、甲乙協議の上特別の定めをする場合を除き、その効力 を維持するものとする。
  • ただし、急を要するときは口頭、電話その他の方法によることができることとし、その場合において は、事後において生活必需物資供給要請書を提出するものとする。
  • 平成26年5月2日 甲足柄上郡山北町山北1301番地4 山北町長湯川裕司 乙小田原市栄町2丁目7番8号 株式会社小田原百貨店 代表取締役神戸洋一 362 様式第1号 生活必需物資供給。
防災関係機関 自治体内部 地震 洪水・浸水 風水害 関係機関連携 備蓄
協定

根拠: 協定編 / 協定 27 災害時等における生活必需物資の調達に関する協定書 / p.360-363

協定 28 災害時における物資供給に関する協定書

内部・関係機関向け p.363-367を見る

協定 28 災害時における物資供給に関する協定書は、災害時に町が外部機関や事業者から支援を受けるための協定です。計画では、災害対策本部による応急対策の調整、生活必需物資の調達を定めています。

住民が見るなら: 水、食料、トイレ、薬など、家庭で必要な備蓄と不足分を確認します。

主な確認ポイント
  • 災害対策本部による応急対策の調整を扱います。
  • 生活必需物資の調達を扱います。
  • 災害時における物資供給に関する協定書 山北町(以下「甲」という。
  • (趣旨) 第1条この協定は、山北町内に地震、風水害その他の災害が発生し、又は発生するおそれがある場合 (以下「災害時」という。
  • (物資の供給の協力) 第6条乙は、前条の規定により甲から要請を受けたときは、物資の優先供給に努めるものとする。
  • 2 甲は、 乙が前項の規定により物資を運搬する車両を優先車両として通行できるよう配慮するものと する。
防災関係機関 自治体内部 地震 洪水・浸水 ライフライン 風水害 関係機関連携 情報収集 医療・衛生 備蓄
協定 災害対策本部

根拠: 協定編 / 協定 28 災害時における物資供給に関する協定書 / p.363-367

協定 29 地震、風水害及びその他の災害における応急工事等に関する業務協定

内部・関係機関向け p.367-371を見る

協定 29 地震、風水害及びその他の災害における応急工事等に関する業務協定は、災害時に町が外部機関や事業者から支援を受けるための協定です。計画では、二次災害を防ぐ点検と現地調査を定めています。

住民が見るなら: 災害時に通れない道や橋を想定し、徒歩・車・迂回路を含めた移動方法を確認します。

主な確認ポイント
  • 二次災害を防ぐ点検と現地調査を扱います。
  • 地震、風水害及びその他の災害における応急工事等に関する業務協定 山北町長 (以下 「甲」 という。
  • ただし、終了日前30日までに、甲又 は乙が、それぞれ相手方に文書をもって、協定を延長しない旨の通知を行わない場合には、この協定 は、終了日の翌日より1年間更新されたものとみなし。
  • ) は、 地震、 風水害及びその他の災害(以下「災害」という。
  • )が発生する恐れがある場合の防止、災害が発生した 場合の二次災害の防止及び復旧に係る工事(以下「災害応急工事等」という。
  • (目的) 第1条この協定は、甲が管理する道路、河川等の公共土木施設(以下「公共土木施設」という。
事業者 防災関係機関 自治体内部 地震 洪水・浸水 風水害 事業継続 関係機関連携 交通・輸送 要配慮者支援
協定

根拠: 協定編 / 協定 29 地震、風水害及びその他の災害における応急工事等に関する業務協定 / p.367-371

協定 32 災害時における施設利用の協力に関する協定書

内部・関係機関向け p.376-378を見る

協定 32 災害時における施設利用の協力に関する協定書は、災害時に町が外部機関や事業者から支援を受けるための協定です。計画では、災害時における施設利用の協力に関する協定書 山北町長(以下「甲」という、(目的) 第1条この協定は、山北町内に地震、風水害、その他の災害等が発生し、又は発生するおそれがある 場合(以下「災害時等」という、(対象施設) 第2条本協定の対象施設は、次のとおりとするを定めています。

住民が見るなら: 災害時に通れない道や橋を想定し、徒歩・車・迂回路を含めた移動方法を確認します。

主な確認ポイント
  • 災害時における施設利用の協力に関する協定書 山北町長(以下「甲」という。
  • (目的) 第1条この協定は、山北町内に地震、風水害、その他の災害等が発生し、又は発生するおそれがある 場合(以下「災害時等」という。
  • (対象施設) 第2条本協定の対象施設は、次のとおりとする。
  • (原状回復義務) 第8条緊急輸送活動により施設に損害が発生した場合は、 原則として甲の負担により原状に回復する ものとする。
  • )は、災害時にお ける施設利用の協力に関し、次のとおり協定を締結する。
  • ただし、文書をもって要請することが困難な場合 は、電話等により要請し、その後速やかに文書を提出するものとする。
防災関係機関 地震 洪水・浸水 風水害 関係機関連携 交通・輸送 要配慮者支援
協定 緊急輸送

根拠: 協定編 / 協定 32 災害時における施設利用の協力に関する協定書 / p.376-378

協定 33 災害時における相互応援に関する協定

内部・関係機関向け p.378-380を見る

協定 33 災害時における相互応援に関する協定は、災害時に町が外部機関や事業者から支援を受けるための協定です。計画では、飲料水・食料・生活必需物資の確保、被災地の清掃・防疫、救急医療品や医療支援、生活必需物資の調達を定めています。住民は、該当する場所・人・移動手段・情報入手方法を自分ごととして確認します。

住民が見るなら: 水、食料、トイレ、薬など、家庭で必要な備蓄と不足分を確認します。

主な確認ポイント
  • 飲料水・食料・生活必需物資の確保を扱います。
  • 被災地の清掃・防疫を扱います。
  • 救急医療品や医療支援を扱います。
  • 生活必需物資の調達を扱います。
  • 他自治体との相互応援を扱います。
  • (目的) 第1条この協定は、甲又は乙のいずれかの町域において、洪水、地震、噴火、その他の災害が発 生し、 または発生する恐れのある場合において。
防災関係機関 自治体内部 住民 地震 洪水・浸水 富士山火山 事業継続 関係機関連携 情報収集 医療・衛生
医療 協定

根拠: 協定編 / 協定 33 災害時における相互応援に関する協定 / p.378-380

協定 34 神奈川県山北町と新潟県村上市との災害時における相互応援に関する協定書

内部・関係機関向け p.380-382を見る

協定 34 神奈川県山北町と新潟県村上市との災害時における相互応援に関する協定書は、災害時に町が外部機関や事業者から支援を受けるための協定です。計画では、飲料水・食料・生活必需物資の確保、被災地の清掃・防疫、生活必需物資の調達、他自治体との相互応援を定めています。

住民が見るなら: 水、食料、トイレ、薬など、家庭で必要な備蓄と不足分を確認します。

主な確認ポイント
  • 飲料水・食料・生活必需物資の確保を扱います。
  • 被災地の清掃・防疫を扱います。
  • 生活必需物資の調達を扱います。
  • 他自治体との相互応援を扱います。
  • 食料、飲料水及び生活必需物資並びにその供給に必要な資機材の提供 (2)被災者の救出、防疫。
  • 神奈川県山北町と新潟県村上市との災害時における相互応援に関する協定書 神奈川県山北町と新潟県村上市とは、災害時における応急対策及び復旧対策(以下「応急対策等」 という。
防災関係機関 自治体内部 地震 洪水・浸水 風水害 事業継続 関係機関連携 医療・衛生 備蓄
協定

根拠: 協定編 / 協定 34 神奈川県山北町と新潟県村上市との災害時における相互応援に関する協定書 / p.380-382

協定 35 埼玉県三芳町と神奈川県山北町との災害時における相互応援に関する協定書

内部・関係機関向け p.382-384を見る

協定 35 埼玉県三芳町と神奈川県山北町との災害時における相互応援に関する協定書は、災害時に町が外部機関や事業者から支援を受けるための協定です。計画では、飲料水・食料・生活必需物資の確保、被災地の清掃・防疫、救急医療品や医療支援、生活必需物資の調達を定めています。

住民が見るなら: 水、食料、トイレ、薬など、家庭で必要な備蓄と不足分を確認します。

主な確認ポイント
  • 飲料水・食料・生活必需物資の確保を扱います。
  • 被災地の清掃・防疫を扱います。
  • 救急医療品や医療支援を扱います。
  • 生活必需物資の調達を扱います。
  • 他自治体との相互応援を扱います。
  • 食料、飲料水及び生活必需物資並びにその供給に必要な資機材の提供 (2)被災者の救出、医療、 防疫。
防災関係機関 自治体内部 地震 洪水・浸水 風水害 事業継続 関係機関連携 情報収集 医療・衛生
医療 協定

根拠: 協定編 / 協定 35 埼玉県三芳町と神奈川県山北町との災害時における相互応援に関する協定書 / p.382-384

協定 36 千葉県長柄町と神奈川県山北町との災害時における相互応援に関する協定書

内部・関係機関向け p.384-386を見る

協定 36 千葉県長柄町と神奈川県山北町との災害時における相互応援に関する協定書は、災害時に町が外部機関や事業者から支援を受けるための協定です。計画では、飲料水・食料・生活必需物資の確保、被災地の清掃・防疫、救急医療品や医療支援、生活必需物資の調達を定めています。

住民が見るなら: 水、食料、トイレ、薬など、家庭で必要な備蓄と不足分を確認します。

主な確認ポイント
  • 飲料水・食料・生活必需物資の確保を扱います。
  • 被災地の清掃・防疫を扱います。
  • 救急医療品や医療支援を扱います。
  • 生活必需物資の調達を扱います。
  • 他自治体との相互応援を扱います。
  • 食料、飲料水及び生活必需物資並びにその供給に必要な資機材の提供 (2)被災者の救出、医療、 防疫。
防災関係機関 自治体内部 地震 洪水・浸水 風水害 事業継続 関係機関連携 情報収集 医療・衛生
医療 協定

根拠: 協定編 / 協定 36 千葉県長柄町と神奈川県山北町との災害時における相互応援に関する協定書 / p.384-386

協定 37 栃木県野木町と神奈川県山北町との災害時における相互応援に関する協定書

内部・関係機関向け p.386-388を見る

協定 37 栃木県野木町と神奈川県山北町との災害時における相互応援に関する協定書は、災害時に町が外部機関や事業者から支援を受けるための協定です。計画では、飲料水・食料・生活必需物資の確保、被災地の清掃・防疫、救急医療品や医療支援、生活必需物資の調達を定めています。

住民が見るなら: 水、食料、トイレ、薬など、家庭で必要な備蓄と不足分を確認します。

主な確認ポイント
  • 飲料水・食料・生活必需物資の確保を扱います。
  • 被災地の清掃・防疫を扱います。
  • 救急医療品や医療支援を扱います。
  • 生活必需物資の調達を扱います。
  • 他自治体との相互応援を扱います。
  • 食料、飲料水及び生活必需物資並びにその供給に必要な資機材の提供 (2)被災者の救出、医療、 防疫。
防災関係機関 自治体内部 地震 洪水・浸水 風水害 事業継続 関係機関連携 情報収集 医療・衛生
医療 協定

根拠: 協定編 / 協定 37 栃木県野木町と神奈川県山北町との災害時における相互応援に関する協定書 / p.386-388

協定 38 山梨県南部町と神奈川県山北町との災害時における相互応援に関する協定書

内部・関係機関向け p.388-389を見る

協定 38 山梨県南部町と神奈川県山北町との災害時における相互応援に関する協定書は、災害時に町が外部機関や事業者から支援を受けるための協定です。計画では、飲料水・食料・生活必需物資の確保、被災地の清掃・防疫、救急医療品や医療支援、生活必需物資の調達を定めています。

住民が見るなら: 水、食料、トイレ、薬など、家庭で必要な備蓄と不足分を確認します。

主な確認ポイント
  • 飲料水・食料・生活必需物資の確保を扱います。
  • 被災地の清掃・防疫を扱います。
  • 救急医療品や医療支援を扱います。
  • 生活必需物資の調達を扱います。
  • 他自治体との相互応援を扱います。
  • 食料、飲料水及び生活必需物資並びにその供給に必要な資機材の提供 (2)被災者の救出、医療、防疫。
防災関係機関 自治体内部 地震 洪水・浸水 風水害 事業継続 関係機関連携 情報収集 医療・衛生
医療 協定

根拠: 協定編 / 協定 38 山梨県南部町と神奈川県山北町との災害時における相互応援に関する協定書 / p.388-389

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