第1節 計画の目的及び運用等
この節は、山北町地域防災計画の目的、構成、運用方法を定めています。計画は町と防災関係機関が災害応急対策・復旧を行い、町民の生命、身体、財産を守るための基本計画で、町民にも必要事項を周知し、毎年検討して修正する位置づけです。
住民が見るなら: 住民は、町全体の約束事として、自宅・家族・地域に関係する章や節を確認します。
町民の生命、身体及び財産を災害から保護することを目的とする。
根拠: 第1章 総則 / 第1節 計画の目的及び運用等 / p.1-3
神奈川県山北町の地域防災計画を、住民が確認しやすい項目に整理しています。 全457ページ・13冊のPDFは、原文リンクから確認できます。 対象: 令和5年6月改定。 公式ページ公開日: 2023-07-13。
章・節ごとに要点、対象者タグ、原文PDFのページを確認できます。
計画の目的、町の地域条件、想定地震、町民・事業者・防災関係機関の役割を確認する章です。
この節は、山北町地域防災計画の目的、構成、運用方法を定めています。計画は町と防災関係機関が災害応急対策・復旧を行い、町民の生命、身体、財産を守るための基本計画で、町民にも必要事項を周知し、毎年検討して修正する位置づけです。
住民が見るなら: 住民は、町全体の約束事として、自宅・家族・地域に関係する章や節を確認します。
町民の生命、身体及び財産を災害から保護することを目的とする。
根拠: 第1章 総則 / 第1節 計画の目的及び運用等 / p.1-3
この節は、山北町の山地、河川、集落、交通などの地域条件を整理しています。町は人口9,559人・4,231世帯、町域224.61km2で、山地が多く河川勾配が急な地形です。65歳以上の割合も高く、大雨・大雪・道路通行止め時には避難や救急活動に影響が出ることを前提にしています。
住民が見るなら: 大雨や大雪で通れない道や橋を想定し、徒歩・車・迂回路を含めた移動方法を確認します。
ま た、大雨や大雪、災害発生時の高速道路の通行止めや閉鎖は、町域内の国道246号へ大量の 車両流入 ・ 交通渋滞を招き、 地域住民等の避難行動や救急活動が困難な状態になる場合がある。
根拠: 第1章 総則 / 第2節 山北町の概況及び自然的、社会的条件 / p.3-7
この節は、山北町が地域防災計画で前提にする地震被害を整理します。対象は東海地震、南海トラフ巨大地震、都心南部直下地震、神奈川県西部地震、大正型関東地震の5つで、県の地震被害想定調査を引用しています。特に大正型関東地震では全壊3,190棟、焼失340棟、死者150人、避難者は発災1〜3日目で7,530人、要配慮者避難者の高齢者1,110人、上水道断水人口10,670人、停電13,960軒など、生活継続に大きく関わる被害が想定されています。
住民が見るなら: 住民は、自宅の耐震、家具固定、断水・停電時の水や電源、家族の集合方法を、大正型関東地震級の被害も前提に確認します。
神奈川県地震被害想定調査 県では、東日本大震災で明らかになった知見を反映させた地震被害想定調査を行うこととし、 平成25 年度から26 年度にかけて被害想定調査を実施した。
根拠: 第1章 総則 / 第3節 地震被害想定 / p.7-10
この節は、町、住民、事業者、防災関係機関が災害時に担う役割を整理しています。町は防災の第一義的責任を持つ基礎的自治体として、国・県・指定公共機関・公共的団体などと協力して防災活動を行います。住民や事業者にとっては、平時の備えと災害時の連携先を確認するための前提になります。
住民が見るなら: 自分、家族、自治会、職場が平時から担う備えと、災害時の連絡方法を確認します。
1) 町 町は、防災の第一義的責任を有する基礎的な自治体として、町域並びに町民の生命、身体及 び財産を災害から保護するため、指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関、公共 的団体及び他の自治体の協力を得て防災活動を実施する。
根拠: 第1章 総則 / 第4節 計画の推進主体とその役割 / p.10-11
この節は、災害時に町民、企業、要配慮者利用施設が担う役割を定めています。町民はハザードマップやマイタイムライン、家族の連絡方法、最低3日分・推奨1週間分の食料と飲料水、家具転倒防止、地域での初期消火・救出救助を確認します。企業は従業員の安全、備蓄、訓練、計画休業やテレワークを含む行動基準を整え、要配慮者利用施設は避難確保計画、備蓄、非常用発電機、保護者引き取りが間に合わない場合の対応まで準備します。
住民が見るなら: 住民はハザードマップ、家族連絡、避難ルール、最低3日分の備蓄、地域で助け合う相手を確認します。
を参照) 3) 要配慮者利用施設等の管理者は電気、水道等の供給停止に備え、施設入所者等の生活維 持に必要な飲料水、食料、医薬品類等の備蓄及び非常用発電機等の整備に努める。
根拠: 第1章 総則 / 第5節 町民等の責務(役割) / p.11-13
この節は、町の防災業務の全体像を示しています。町は町民の生命・身体・財産を守るため、国・県・防災関係機関と協力して防災活動と災害対応を実施します。住民にとっては、避難所、情報伝達、消防団、医療救護、物資確保など、町の対応がどの章に分かれているかを把握する入口です。
住民が見るなら: 避難所、情報入手、消防・医療・物資支援など、自分に関係する町の対応項目を確認します。
町の役割 1) 基本事項 町は、町民の生命身体及び財産を災害から保護するため、国・県及び防災関係機関等の協力 を得て防災活動及び災害対応活動を実施する。
根拠: 第1章 総則 / 第6節 町の防災業務の大綱 / p.13-14
災害に強いまちづくり、避難所・備蓄・医療救護・要配慮者支援など、発災前の備えを確認する章です。
第2章は、災害が起きる前に町が進める予防対策の全体像です。土地利用、防災空間、治水、内水浸水、農業用水路、土砂災害警戒区域、避難情報、避難所、要配慮者利用施設、備蓄、防災訓練などを束ねています。住民には、ハザードマップ、避難場所、避難経路、地域の一時避難場所を確認する入口になります。
住民が見るなら: 自宅・通勤通学路・家族の施設が、浸水想定区域や土砂災害警戒区域に入るか確認します。
土砂災害警戒情報が発表された場合に直ちに 避難指示等(高齢者等避難、避難指示、緊急安全確保)を発令する
根拠: 第2章 災害予防 / 第2章 災害予防 / p.15-54
大雨、台風、土砂災害時の情報収集、避難、救助、医療、交通、ライフライン対応を確認する章です。
この節は、大雨や台風で危険が高まる前後に、避難情報や警戒情報をどう受け取り、いつ避難へつなげるかを整理しています。計画では、要配慮者・避難行動要支援者への配慮、避難所の開設・運営準備、町外避難や他市町村との受入れ調整も想定しています。
住民が見るなら: 防災行政無線、あんしんメール、町ホームページなど、災害時に確認する情報手段を決めておきます。
広域避難 大規模な災害の発生のおそれがある場合、町単独では住民の避難場所の確保が困難となり、区 山北町56 域外への避難、及び指定緊急避難場所や指定避難所の提供が必要と判断した場合には、県内の他 の市町村への住民の受入れについては当該市町村に直接協議し。
根拠: 風水害・土砂災害対策計画 / 第1節 災害発生直前の対策 / p.55-57
この節は、風水害が発生するおそれがある段階から、町が警報、被害情報、避難情報、関係機関の活動情報を集め、災害対策本部などの体制へ移る流れを定めています。勤務時間外でも職員は自己判断で参集し、配備は大雨警報・洪水警報、小規模被害、大規模被害などの段階で変わります。住民に関係する点は、町が集めた情報が避難情報、避難所開設、給食・給水、要配慮者支援、観光客避難などの判断につながることです。
住民が見るなら: 住民は、大雨警報や洪水警報が出た時点で町の避難情報、避難所開設、道路や河川の情報を確認します。
要請事項 ア倒壊家屋の生き埋め者等の把握と救出 イ出火防止・初期消火活動 ウ負傷者への応急救護及び搬送 エ要配慮者の安否確認・保護及び避難が必要な場合の移送 山北町70 オ観光客の避難誘導・保護 カ避難所の開設・運営への協力 キ罹災者に対する給食・給水等の援護活動 ク要配慮者に対する生活支援 ケそ。
根拠: 風水害・土砂災害対策計画 / 第2節 災害時情報の収集・伝達と災害対策本部等の設置 / p.57-76
この節では、河川増水や浸水のおそれがあるときの水防組織、消防団の活動、警戒区域の設定、水防警報への対応を整理しています。水防上緊急の必要がある場合、消防団長や団員は浸水想定区域等をもとに警戒区域を設定し、関係者以外の立入り制限や退去を求めることがあります。住民にとっては、川や水路、低い道、橋に近づかず、通行規制や避難情報を確認するための節です。
住民が見るなら: 大雨時は川や水路へ近づかず、警戒区域、通行止め、避難情報を町や消防団の案内で確認します。
3) 水防警報の種類、内容及び発表基準 水防警報の種類、内容及び発表基準は次のとおり。
根拠: 風水害・土砂災害対策計画 / 第3節 水防対策 / p.76-78
被災後の河川、砂防、護岸、道路、下水道等について、被害拡大や二次災害を防ぐ対応を定めています。町は仮道・仮橋、締切工、閉塞土砂の除去、応急危険度判定、危険箇所の周知、応急工事などを行い、町民の安全と交通の確保を図ります。住民にとっては、壊れた道路や橋、崩れた斜面、増水した河川、判定対象の建物に近づかないための情報です。
住民が見るなら: 大雨後や被災後は、川、崖、壊れた道路・橋に近づかず、町が周知する危険箇所と通行情報を確認します。
ア危険度判定の重要性と目的 イ判定作業の内容 ウ対象建築物 エ実施区域と実施機関 オ判定作業への協力要請 カその他注意事項 3) 応急危険度判定の実施 1 判定の優先順位 ア防災対策上必要な防災センター、支所、消防出張所、小中学校(避難所) 、医療関係 等の施設 イ共同住宅。
根拠: 風水害・土砂災害対策計画 / 第4節 災害の拡大防止と二次災害の防止活動 / p.78-81
風水害・土砂災害で救助や医療救護が必要になった場合の連絡、要請、搬送の体制を定めています。町は小田原市消防本部へ救助・救急を要請し、必要に応じて県を通じ自衛隊や緊急消防援助隊等の派遣を求めます。医療救護ではトリアージ、応急処置、搬送順位の決定、助産、死亡確認、人工透析や分娩など要配慮者への医療情報提供を行い、水道施設被災時には医療機関への優先給水も行います。
住民が見るなら: 住民は、けが人や救助が必要な人がいる場合の連絡先、持病・透析・妊産婦など医療上の配慮事項を家族で共有します。
a 被災傷病者のトリアージ b 被災傷病者に対する応急処置 c 後方医療機関等への搬送順位の決定 d 助産活動 e 死亡の確認 f 要配慮者への対応(人工透析や分娩を必要とする者への医療情報の提供) 3) 被災傷病者の搬送体制 被災傷病者の搬送は、原則として、被災現場から救護所までは。
根拠: 風水害・土砂災害対策計画 / 第5節 救助・救急及び医療救護活動 / p.81-84
風水害・土砂災害時の避難情報、避難所開設、広域避難、避難所運営、要配慮者対応を定めています。町は高齢者等避難、避難指示、緊急安全確保を災害状況に応じて発令し、夜間発令になりそうな場合は避難しやすい時間帯での早めの情報発信に努めます。避難所を開設した場合は防災行政無線や広報車等で周知し、観光客や要配慮者に配慮して旅館・ホテル等を避難所として借り上げる場合もあります。
住民が見るなら: 住民は、警戒レベル、避難情報、避難所の開設状況、家族の集合方法、要配慮者や観光客を含む避難方法を確認します。
区分基準 高齢者等避難 ・大雨警報(土砂災害) ・土砂キキクル※(警戒(赤) ) 避難指示 ・土砂災害警戒情報 ・土砂キキクル※(危険(紫) ) 緊急安全確保 ・大雨特別警報(土砂災害) ・土砂キキクル※(災害切迫(黒) ) ※ 大雨警報(土砂災害)の危険度分布 3) 高齢者等避難・避難指示の対象。
根拠: 風水害・土砂災害対策計画 / 第6節 避難対策 / p.84-98
避難生活や被災地で必要になる健康保持、保健相談、防疫、清掃、行方不明者捜索を定めています。避難所では生活環境の変化で心身の不調が起きやすいため、衛生状態の保持、健康相談、感染症予防、高血圧・糖尿病など治療継続への配慮が必要になります。高齢者や乳幼児などの健康状態把握も重視されています。
住民が見るなら: 住民は、常備薬、持病情報、衛生用品、避難所で体調を崩した時の相談先、家族と連絡が取れない場合の対応を確認します。
保健衛生 1) 保健活動 1 被災者に対する保健相談 被災地、特に、避難所においては、生活環境の激変に伴い、被災者が心身の健康に不調を きたす可能性が高いため、常に良好な衛生状態を保つように努める。
根拠: 風水害・土砂災害対策計画 / 第7節 保健衛生、防疫、行方不明者対策等に関する活動 / p.98-101
この節は、長期の避難生活が見込まれるときに、水・食料・生活必需品を町がどう確保し、誰にどう届けるかを定めています。町は備蓄、協定先からの調達、支援物資、広域応援を使い、避難所だけでなく、在宅・車中泊・応急仮設住宅・広域避難者、孤立地域、医療機関・福祉施設にも供給が届くよう調整します。飲料水は1人1日3リットルを目安に応急給水し、食料は乳児・高齢者・病人、生活必需品は要配慮者や男女のニーズにも配慮します。
住民が見るなら: 住民は2〜3日分の水・食料を自宅で備え、給水場所・時間、避難所外での受け取り、要配慮者へ地域で水や食料を届ける方法を確認します。
ア災害により孤立し、食料調達の困難が予想される地域 イ医療施設、社会福祉施設 7 町民等の対応 ア大規模な災害が発生した場合には、原則として、避難所に受入れた以外の町民につい ては、2~3日程度は、町民自身が備蓄している食料で対応する。
根拠: 風水害・土砂災害対策計画 / 第8節 飲料水、食料及び生活必需物資等の調達・供給活動 / p.101-106
学校・教育施設では、風水害時の児童生徒の保護、応急教育、文化財保護の手順を定めています。登校前に町教育委員会や学校が定める臨時休校に該当する警報等が出ている場合は、児童生徒の安全確保のため臨時休校を原則とします。校長は学校の対策本部を置き、情報把握、避難誘導、保護者への連絡、校舎被害時の応急教育や仮校舎対応を進めます。
住民が見るなら: 子どもがいる家庭は、警報時の登校判断、学校からの連絡、引き渡し、在校中・登下校中の避難行動を確認します。
2) 教職員の対処、指導基準 1 学級担任等は、学校防災計画等、あらかじめ決められた方法で、児童・生徒等の安全確 保を図った後、避難誘導を行う。
根拠: 風水害・土砂災害対策計画 / 第9節 文教対策 / p.106-109
災害時に救助・医療・物資輸送を通すため、道路交通確保と緊急輸送の考え方を定めています。緊急通行車両、交通規制、輸送対象、障害物の除去、町内外の輸送手段の確保が含まれます。住民や事業者に関係する点は、災害時に普段の道路が通れなくなること、緊急車両や物資輸送が優先されること、移動や配送は町・警察等の交通情報に従う必要があることです。
住民が見るなら: 住民と事業者は、通行止め、迂回路、緊急車両優先、物流停止を前提に、徒歩・車・配送の代替手段を確認します。
町民の生命、財産等の保護のため除去を必要とする場合 2 河川氾濫、護岸決壊等の防止、その他水防活動実施のため除去を必要とする場合 3 緊急通行車両の通行、緊急な応急措置の実施のため除去を必要とする場合 4 その他。
根拠: 風水害・土砂災害対策計画 / 第10節 緊急輸送のための交通の確保、緊急輸送活動 / p.109-114
この節は、風水害時の警察・町・消防等による警備、救助、交通規制、治安維持、被災者への情報伝達を定めています。松田警察署が災害警備本部を設け、救出救助、避難措置、一般車両の通行禁止や緊急交通路の確保、避難所巡回などを行い、町はそれに連携・協力します。
住民が見るなら: 大雨や土砂災害時は、警察や町の交通規制・避難情報を確認し、規制区域へ入らないようにします。
一般車両の通行を禁止する区域及び通行を制限する区域の設定や緊急 交通路の確保などの交通規制を実施する。
根拠: 風水害・土砂災害対策計画 / 第11節 警備・救助対策 / p.114-116
下水道、電気、LPガス、通信などが止まった場合の応急復旧と住民への影響を整理しています。下水道や排水施設の機能維持、停電時の生活・情報収集への影響、LPガス供給、通信途絶時の無線車や特設公衆電話、災害用伝言ダイヤル171などが含まれます。避難所など被災者が使う場所への通信手段や、公衆電話の臨時設置を優先する考え方も示されています。
住民が見るなら: 住民は、停電・断水・通信障害に備え、携帯電源、照明、トイレ、水、災害用伝言ダイヤル171を確認します。
非常電話・緊急通話の優先確保 2 孤立対策として、無線車等による通信確保 3 避難所等への特設公衆電話の臨時開設 4 災害用伝言ダイヤル「171」等の運用開始 5 回線復旧などの応急措置 3) 広報 通信施設の被害状況、復旧予定、不通や集中防止のため、利用者への電話利用規制のお願い 等について。
根拠: 風水害・土砂災害対策計画 / 第12節 ライフラインの応急復旧活動 / p.116-119
この節は、災害後のごみ、し尿、仮設トイレ、災害廃棄物の処理を定めています。町は避難者数や断水地域から発生量を見積もり、仮設トイレの設置、し尿収集、ごみの臨時集積所、災害廃棄物仮置場を確保します。住民には、通常時と異なるごみ出しや仮設トイレ利用の案内を確認する意味があります。
住民が見るなら: 災害後のごみ出し、仮設トイレ、臨時集積所は、防災行政無線など町の案内を確認します。
災害時のごみ収集方法については、防災行政無線等で町民に周知する。
根拠: 風水害・土砂災害対策計画 / 第13節 災害廃棄物等の処理対策 / p.119-121
この節は、被災後に町が正確な情報を伝え、生活上の不安や手続きの相談を受ける体制を定めています。災害相談は、行方不明者、避難所、救援食料・飲料水、衣類、避難所生活、心の悩み、仕事の再開、住宅や事業所の再建など幅広い内容に対応する位置づけです。
住民が見るなら: 被災後の生活相談、支援制度、手続きを確認できる窓口を把握します。
2) 相談業務の内容 災害相談の内容は、 災害時から避難救援期における行方不明者や避難所、 救援食料 ・ 飲料水・ 衣類等の問い合わせへの対応、応急復旧期の避難所生活や心の悩み相談、仕事の再開相談、復 興期の住宅や事業所の再建相談等、幅広く対応して早期解決を図り、生活の安定を支援する。
根拠: 風水害・土砂災害対策計画 / 第14節 被災者等への情報提供、相談等に関する活動 / p.121-122
この節は、町だけで対応しきれない災害時に、県、県内市町村、消防、自衛隊、指定公共機関などへ応援を求め、受け入れる手順を定めています。県立山北高等学校を広域応援部隊等の活動拠点として開設することや、自衛隊派遣要請時に明らかにする事項、受入れ準備、撤収、費用負担も示しています。
住民が見るなら: 大規模災害時は町外の応援部隊が入るため、拠点周辺の通行規制や支援情報を確認します。
県立山北高等学校を広域応援部隊(自衛隊、広域緊急援助隊、緊急消防援助隊)等 の活動拠点
根拠: 風水害・土砂災害対策計画 / 第15節 広域的応援体制 / p.122-126
この節は、災害救援ボランティアを受け入れ、活動を支援する仕組みを定めています。町、社会福祉協議会、ボランティア団体が町災害ボランティアセンターを設置し、生活支援ボランティアは社会福祉協議会が窓口となります。要配慮者支援、避難所支援、専門ボランティアの調整が中心です。
住民が見るなら: 支援を受けたい人や活動したい人は、町や社会福祉協議会の災害ボランティア情報を確認します。
要配慮者支援、避難所等における生活支援の活動が期待される生活支援ボランティアの 受入れ窓口は町社会福祉協議会
根拠: 風水害・土砂災害対策計画 / 第16節 災害救援ボランティアの支援活動 / p.126-128
この節は、災害救助法の適用、義援物資・義援金、災害弔慰金、災害援護資金、り災証明書を定めています。山北町では住家滅失40世帯などの適用基準が示され、適用時には避難所、食品・飲料水、生活必需品、医療、住宅応急修理、学用品、埋葬などの救助が対象になります。
住民が見るなら: 住宅被害や生活再建支援が必要な場合は、り災証明書、義援金、災害援護資金の案内を確認します。
災害救助法適用の災害が発生した場合、 災害救助法の規定に基づき、 被災者の保護と社会秩序の 保全を目的として救助を実施する。
根拠: 風水害・土砂災害対策計画 / 第17節 災害救助法関係 / p.128-130
地震発生後の情報収集、救助・消防・医療、緊急輸送、二次災害防止を確認する章です。
この節は、地震発生後の情報収集、職員配備、災害対策本部設置を定めています。震度4、震度5弱、震度5強以上、南海トラフ地震臨時情報などに応じた配備基準があり、災害対策本部は県西部地域で震度6弱以上、震度5弱以上で町内に大規模被害がある場合などに設置されます。
住民が見るなら: 住民は、地震後に町の体制が変わるため、災害対策本部からの避難情報や広報を確認します。
県西部地域で震度6弱以上の地震を計測したとき
根拠: 地震災害対策計画 / 第1節 災害時情報の収集・伝達と災害対策本部等の設置 / p.131-133
この節は、地震後に被害を広げないための二次災害防止を定めています。計画では、風水害・土砂災害対策の拡大防止活動を準用しつつ、余震による土砂災害、建築物や構造物の倒壊、地盤沈下による浸水などに備え、町が二次災害防止施策を講じることを示しています。
住民が見るなら: 地震後は壊れた建物、斜面、浸水しそうな場所に近づかず、町の立入規制や注意情報を確認します。
余震等による土砂災害、建築物・構造物の倒壊等、地盤沈下による浸水等に備え、二次災害防 止施策を講じる。
根拠: 地震災害対策計画 / 第2節 災害の拡大防止と二次災害の防止活動 / p.133-134
地震発生後の救出救助、消防、医療救護の体制を定めています。火災や多数の要救出現場が見込まれる場合、消防団員、自主防災組織、町民で1班10人程度の救出隊を編成して担当区域を回る対応も想定されています。町単独で困難な場合は県を通じて自衛隊や緊急消防援助隊等を要請し、医療救護では負傷者のトリアージ、応急処置、搬送順位、要配慮者の医療情報提供を行います。
住民が見るなら: 住民は、地震後に近隣で救助が必要な人を確認し、消防・町への連絡、初期消火、応急手当、持病や薬の情報共有を準備します。
なお、火災発生及び多数の要救出現場の発生が見込まれる場合には、 消防団員、自主防災組織、町民で1班 10 人程度の救出隊を編成し、担当区域内をロー ラー作戦的に回ることにより対応する。
根拠: 地震災害対策計画 / 第3節 救助・救急、消火及び医療救護活動 / p.134-136
この節は、地震時の高齢者等避難、避難指示、避難所開設を定めています。避難指示は災害対策本部会議が判断し、本部長が発令します。河川上流の地震被害による下流浸水、火災拡大、爆発、ガス流出、がけ崩れ、大規模地震による住宅危険などが発令対象です。震度6弱以上では避難所開設の判断対象になります。
住民が見るなら: 地震後は、火災・ガス・がけ崩れ・住宅被害の危険を確認し、町の避難指示に従います。
町が行う避難指示の判断は、災害対策本部会議(本部設置前は町長)が行い、本部長が発令 する。
根拠: 地震災害対策計画 / 第4節 避難対策 / p.136-137
この節は、地震時に道路交通を確保するため、運転者が取るべき行動を定めています。避難のために車を使わないこと、安全に道路左側へ停止すること、車を置いて避難する場合は道路外へ移すこと、やむを得ず道路上に置く場合は左側に寄せてキーを付けたままロックしないことなどを示しています。
住民が見るなら: 地震直後は車で避難せず、やむを得ず車を置く時は緊急車両の妨げにならないよう確認します。
やむを得ず道路上に置いて避難する時は、 道路の左側に寄せて駐車し、 エンジンを止め
根拠: 地震災害対策計画 / 第5節 緊急輸送のための交通の確保、緊急輸送活動 / p.137
被災後の生活再建、公共施設復旧、復興体制、事業者支援を確認する章です。
この節は、被災後に町が復旧・復興を進めるための体制づくりを定めています。本格的な復旧作業や復興事業では通常業務に加えて長期間の事務が必要になるため、県や他自治体からの応援職員を受け入れる想定です。感染症対策や執務スペースの確保にも配慮することが示されています。
担当者が確認すること: 自治体担当者は、応援職員の受入れ、健康管理、執務場所、通常業務との役割分担を確認します。
県、他自治体等からの応援職員の支援にあたっては、新型コロナウイルス感染症などの感染症 対策のため、派遣職員の健康管理やマスク着用等を徹底し、会議室のレイアウトの工夫やテレビ 会議の活用など、応援職員等の執務スペースの適切な空間の確保に配慮する。
根拠: 第5章 災害復旧・復興計画 / 第1節 復興体制の整備 / p.139-140
この節は、被災後の生活再建や復興に必要な調査・支援を整理しています。町は、要配慮者の被災状況、医療需要、医療機関の再開状況、社会福祉施設や社会教育施設の被災・復旧状況などを把握し、生活の安定と復興につなげます。
担当者が確認すること: 自治体担当者や施設関係者は、要配慮者、医療機関、福祉施設、教育施設の被災・復旧状況を確認します。
その他生活再建に係る調査 町は、要配慮者の被災状況や地域における医療需要、医療機関の再開状況の把握、社会福 祉施設の被災・復旧状況、社会教育施設等の被災状況等、その他の生活再建に必要となる被 第5章災害復旧・復興計画 141 災状況について調査する。
根拠: 第5章 災害復旧・復興計画 / 第2節 復興対策の実施 / p.140-150
南海トラフ地震臨時情報、時間差発生への備え、避難と情報伝達を確認する章です。
この節は、山北町が南海トラフ地震に備えるための基本的な考え方を整理します。町の計画では、南海トラフ地震臨時情報が発表された場合も含め、町、関係機関、事業者、住民が混乱せずに情報を受け取り、避難・備蓄・要配慮者支援・施設安全を確認できるようにすることが前提になります。住民にとっては、臨時情報が出た時に何を再確認するかを読む入口です。
住民が見るなら: 住民は、南海トラフ地震臨時情報が出た時の情報源、家族連絡、避難先、備蓄、支援が必要な人の行動を確認します。
※「南海トラフ地震臨時情報」は、必ずしも予報的に発表されるものではなく、 「監視領域内 でマグニチュード6.8 以上の地震が発生」 などの地震事象が発生した後に発表される場合がある ことを承知しておく必要がある。
根拠: 第6章 南海トラフ地震防災対策推進計画 / 第1節 基本方針 / p.151-156
南海トラフ地震に備えた施設整備、防災訓練、情報伝達、要配慮者や帰宅困難者への対応を整理しています。町は避難所、避難経路、消防用施設、緊急輸送道路、通信施設など地震防災上必要な施設整備を進め、南海トラフ地震臨時情報が発表された場合の情報伝達訓練や、要配慮者・帰宅困難者の避難誘導訓練を行います。
住民が見るなら: 住民は、南海トラフ地震臨時情報が出た時に確認する情報源、避難先、帰宅困難時の行動、家族連絡を決めておきます。
緊急整備事業 大規模地震が発生した場合の被害の軽減を図るため、町は、避難所、避難経路、消防用施設、 緊急輸送を確保するため必要な道路、 通信施設等の大震法施行令第2条に定める地震防災上緊急 に整備すべき施設の整備期間を定め、関連事業との整合を図り、早急にその整備を図る。
根拠: 第6章 南海トラフ地震防災対策推進計画 / 第2節 予防対策 / p.156-158
この節では、南海トラフ地震臨時情報が出た場合に、町が警戒本部を設置し情報収集・伝達を進める流れを示しています。臨時情報の内容に応じて、災害対策本部による応急対策の調整や、後発地震に備えた確認を行う位置づけです。住民にとっては、家族連絡、避難先、備蓄、不要不急の移動を再確認するきっかけになります。
担当者が確認すること: 臨時情報が出た時に、家族の連絡、避難先、備蓄、不要不急の移動をどうするか確認します。
組織・動員配備 町は、南海トラフ地震臨時情報(調査中)が発表された場合、直ちに町南海トラフ地震警戒本 部(以下、 「町警戒本部」という。
根拠: 第6章 南海トラフ地震防災対策推進計画 / 第3節 南海トラフ地震臨時情報が発表された場合の事前対策 / p.158
南海トラフ地震臨時情報が出た場合や、時間差で後発地震が起きる可能性がある場合の避難と情報伝達を整理しています。町は住民が混乱しないよう十分な情報伝達を行い、高齢者、障がい者、乳幼児、妊産婦、病人など要配慮者に配慮しながら避難誘導します。後発地震に注意する期間は、最初の地震発生から1週間、またはゆっくりすべりなどの変化が収まった後も同程度の期間を目安にします。
住民が見るなら: 住民は、臨時情報が出た時に慌てず、家族の連絡、避難の要否、要配慮者の移動、備蓄の再確認を行います。
南海トラフ地震臨時情報(調査中)が発表された場合における措置 情報収集・伝達に係る関係者の役割分担・連絡体制については、 「第3章風水害・土砂災害。
根拠: 第6章 南海トラフ地震防災対策推進計画 / 第4節 時間差発生等における円滑な避難の確保等 / p.159
富士山噴火時の火山情報、降灰、屋内退避、広域避難、ライフライン対応を確認する章です。
この節は、富士山火山災害で山北町が前提にする火山現象、山北町への影響、避難対象エリアを整理します。対象は小さな噴石、溶岩流、降灰、降灰後降雨による土石流後の洪水氾濫です。山北町では、溶岩流が最大で約33時間後に西端の透間地区へ、約148時間後に東端の村雨地区へ酒匂川沿いに到達すると想定され、降灰と主要交通路の分断により、三保・清水・共和などが孤立するおそれがあります。降灰は健康、建物倒壊、道路・鉄道など交通にも影響します。
住民が見るなら: 住民は、自宅、職場、通学路が想定火口範囲、降灰、溶岩流、避難対象エリアに関係するか確認します。
降灰 影響想定範囲 降灰可能性マップが示す範囲 (降灰堆積深20cm以上) 避難対象エリア降灰堆積深30cm 以上 ※1・2 屋内避難対象エリア降灰堆積深30cm 未満 ※1・2 小さな噴石影響想定範囲 1cm以上の小さな噴石降下 降灰後土石流 による河川氾濫 影響想定範囲浸水ハザードマップに示す。
根拠: 第7章 富士山火山災害対策計画 / 第1節 計画の前提 / p.165-171
この節は、富士山噴火時の町の基本方針を示します。町は平時から正確な情報を発信し、噴火の兆候が出た段階で国・県・関係自治体・関係機関と連絡調整を始めます。「いのちを守る」避難を優先しつつ、「くらしを守る」避難も考慮し、噴火口の場所、噴火の程度、被害の広がり、山北町への影響時期を見極めて対応します。
住民が見るなら: 住民は、町から出る正確な情報を確認し、広域避難が始まる前から移動手段、持ち出し品、家族の連絡方法を準備します。
一連の富士山火山災害対策にあたっては、流言飛語等によるデマや混乱(パニック)を予防し、 優先されるべき地域の避難行動が円滑に実施できるように、 町民への正確かつ簡潔明瞭な情報伝達 に留意する。
根拠: 第7章 富士山火山災害対策計画 / 第2節 対策方針 / p.171-172
富士山噴火に備え、平時から整える情報伝達、避難計画、応急対策を整理しています。噴火警報・噴火予報、噴火警戒レベル、降灰予報の種類と伝達手段を整理し、防災行政無線、あんしんメール、町ホームページ等で町民へ知らせる流れを示します。あわせて、ハザードマップ配布、広域避難計画、救助・消火・医療、避難行動要支援者や要配慮者利用施設、観光客への対応を準備します。
住民が見るなら: 住民は、火山情報を受け取る手段、ハザードマップ、町外避難の行き先・経路・移動手段、要支援者の避難方法を確認します。
町は、県から噴火警報、臨時の解説情報、噴火速報等の伝達を受けた場合は、伝達を受けた 事項を防災行政無線、緊急速報メール、あんしんメール等を使用して、関係機関や町民等へ伝 達する。
根拠: 第7章 富士山火山災害対策計画 / 第3節 事前の準備 / p.172-179
この節は、富士山噴火時に町が住民へ伝える情報と、噴火警戒レベルに応じた体制を定めています。広報では噴火活動の現状と今後の予想、降灰・溶岩流、国・県・町の対応、避難準備、道路・通信・交通機関、町内被害、安全確保に関する情報を、正確で簡潔に伝えることを重視しています。
住民が見るなら: 富士山噴火時は、噴火警戒レベル、降灰・溶岩流、避難準備、道路・通信情報を公式情報で確認します。
町民への正確かつ簡潔明瞭 な情報伝達に留意し、情報不足による混乱の防止を図る。
根拠: 第7章 富士山火山災害対策計画 / 第4節 富士山火山災害時情報の収集・伝達と災害対策本部等の設置 / p.179-181
富士山火山災害時の救助・救急、消火、医療救護は、第3章の風水害・土砂災害対策の手順に準じて行うとされています。実際の確認事項は、救助・救急の要請、消防・医療機関との連携、けが人の搬送、人工透析や分娩など要配慮者の医療情報提供です。住民にとっては、噴火時にもけがや持病への備えを家族で共有しておくための節です。
住民が見るなら: 住民は、けが人や救助が必要な人がいる場合の連絡先、持病・透析・妊産婦など医療上の配慮事項を家族で共有します。
救助・救急、消火及び医療救護活動については、 「第3章風水害・土砂災害対策計画第5節 救助・救急及び医療救護活動」に準じて行う。
根拠: 第7章 富士山火山災害対策計画 / 第5節 救助・救急、消火及び医療救護活動 / p.181
富士山火山災害時の避難について、降灰、屋内退避、広域避難、溶岩流流入の想定ごとに整理しています。町は、予兆観測後の早い段階で自主的な分散避難を呼びかけ、降灰時は屋内退避を基本にしつつ、停電・断水・物資供給困難や溶岩流の状況で避難を判断します。車両避難、バス輸送、一時集結場所の考え方も含まれます。
住民が見るなら: 富士山噴火時は、降灰中の外出や車移動を控え、町の屋内退避・分散避難・広域避難情報を確認します。
噴火開始直後に「屋内退避準備」とし、噴火状況判明後、大規模な降灰が確認された場合は速 やかに自宅又は堅牢な建物での「屋内退避」とする。
根拠: 第7章 富士山火山災害対策計画 / 第6節 避難対策 / p.181-185
この節は、富士山火山災害時の緊急輸送路と道路啓開を定めています。道路に火山灰が堆積した場合、町は国・県と連携し、関係事業者に要請して道路を啓開し、緊急輸送路を確保します。あわせて、火山灰の集積場所をあらかじめ準備することも示しています。
住民が見るなら: 降灰時は道路の啓開や広域避難路の情報を確認し、不要不急の車移動を控えます。
道路上に火山灰が堆積した場合は、国・県と連携しつつ、関係事業者に要請して速やか に道路を啓開
根拠: 第7章 富士山火山災害対策計画 / 第7節 緊急輸送のための交通の確保、緊急輸送活動 / p.185
航空災害、鉄道災害、道路災害、危険物災害、大規模火災など特殊災害時の対応を確認する章です。
この節は、航空機、米軍機、自衛隊機の墜落など、多数の死傷者が発生し得る航空災害への対応を定めています。計画では、通常の風水害・土砂災害対策を準用しながら、発災直後の情報収集、活動体制、捜索・救助・救急、消火、医療救護を関係機関で進める流れを示しています。
住民が見るなら: 航空機事故などを見聞きした場合は現場に近づかず、町・消防・警察の情報を確認して避難や通行規制に従います。
航空機、 米軍機及び自衛隊機の墜落等の大規模な航空事故による多数 の死傷者等の発生
根拠: 特殊災害対策計画 / 第1節 航空災害対策 / p.187
この節は、鉄道事故などで多数の死傷者が発生するおそれがある場合の対応を定めています。町や関係機関は、災害対策本部による調整、救助・救急要請、医療救護、警備・交通対策を進めます。鉄道利用者や事業者にとっては、運行情報、避難誘導、通行規制を確認するための節です。
担当者が確認すること: 鉄道利用中の事故時は現場に近づかず、駅、町、消防、警察の避難誘導や通行規制を確認します。
なお、鉄道災害対策の実施にあたり、本節で定める事項のほか、必要に応じて、第3章風水害・ 土砂災害対策計画で定める事項を準用する。
根拠: 特殊災害対策計画 / 第2節 鉄道災害対策 / p.188
この節は、道路施設の異常や大規模な道路災害に備えるための対応を定めています。道路管理者は、道路施設等の異常を迅速に発見し、応急対策につなげるための情報収集・連絡体制を整備します。住民や事業者にとっては、通行止め、迂回、緊急輸送への影響を確認するための節です。
担当者が確認すること: 道路災害時は通行止めや迂回情報を確認し、橋や崩落箇所など危険な場所へ近づかないようにします。
災害予防 1) 道路の安全確保 1 道路交通の安全のための情報の充実 道路管理者は、道路施設等の異常を迅速に発見し、速やかな応急対策を図るために、情報 の収集、連絡体制の整備を図る。
根拠: 特殊災害対策計画 / 第3節 道路災害対策 / p.189
この節は、放射性物質に関わる災害が発生した場合の広報、警戒区域、屋内退避、避難誘導、避難所開設などを定めています。町は防災行政無線や広報車などで周辺住民へ指示・情報を伝え、関係機関と連携して救助、消火、医療救護を行います。
住民が見るなら: 放射性物質災害時は、町の屋内退避・避難指示、警戒区域、避難所情報を公式発表で確認します。
救出救助・救急活動 2 消火活動 3 医療救護活動 4 周辺住民等に対する災害広報 5 警戒区域の設定 6 周辺住民等に対する屋内退避又は避難の勧告、指示、避難誘導 7 避難所の開設、運営管理 8 その他必要な措置 3) 災害時の町民への指示広報 1 町の措置 町は、防災行政無線や広報車。
根拠: 特殊災害対策計画 / 第4節 放射性物質災害対策 / p.191-196
この節は、危険物、高圧ガス、都市ガス、火薬類、毒物・劇物などを扱う施設で災害が起きた場合の安全確保を定めています。関係法令に基づく施設管理、消防・警察・町の連携、救助・救急、周辺への情報提供が中心です。事業者にとっては、施設の点検と連絡体制を確認するための節です。
担当者が確認すること: 危険物等を扱う事業者は、保管施設の点検、通報先、避難誘導、周辺住民への情報提供を確認します。
【関係法令】 No 種類関係法令 1 危険物消防法 2 高圧ガス高圧ガス保安法、 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に 関する法律 3 都市ガスガス事業法 4 火薬物火薬類取締法 5 劇薬物毒物及び劇物取締法 (1) 災害予防 1) 安全確保 1 施設等の安全確保 危険物等の貯蔵・取扱いを行。
根拠: 特殊災害対策計画 / 第5節 危険物等災害対策 / p.196
この節は、大規模火災の被害を防止・軽減するための土地利用、市街地整備、避難路、建築物の不燃化、消防・救助・医療救護を定めています。町は防火地域・準防火地域の指定なども活用し、安全な市街地形成を進める位置づけです。住民や事業者は、火災時の避難路と通行規制を確認します。
住民が見るなら: 大規模火災時は煙や火点に近づかず、避難路、通行規制、消防・町の情報を確認します。
災害予防 1) 安全確保 1 計画的な土地利用と市街地整備の推進 町は、火事による被害を防止・軽減するため、土地利用の規制・誘導、避難地、避難路の 整備、建築物の不燃化等の施策を総合的に推進するとともに、防火地域・準防火地域の指定 等の活用により、安全で快適な市街地の形成を促進する。
根拠: 特殊災害対策計画 / 第6節 大規模な火事災害対策 / p.198
この節は、町域の大部分を占める山林・原野で林野火災が発生した場合の対応を定めています。天候や風向きによって大規模火災になるおそれがあるため、町、消防、警察、関係機関が情報収集、消火、救助、交通規制を進める前提です。登山者や周辺住民は、火災情報と規制区域を確認する必要があります。
住民が見るなら: 山林付近で火災を見聞きしたら近づかず、消防・町・警察の情報と通行規制を確認します。
山北町は、町域の大部分が山林、原野であり、林野火災が発生した場合、天候や風向きによって は、大規模な火災となる危険がある。
根拠: 特殊災害対策計画 / 第7節 林野火災対策 / p.200
この節は、大雪による都市機能の阻害、交通途絶、孤立などの雪害対策を定めています。町は道路や住家周辺の障害物除去、交通対策、ライフライン確保、関係機関との連絡調整を進めます。住民や事業者は、通行止め、孤立、停電、物流の遅れを前提に備えを確認するための節です。
住民が見るなら: 大雪時は道路情報、停電・断水への備え、食料や薬、暖房、車移動を控える判断を確認します。
本 節では、 大雪等に伴う都市機能の阻害及び交通の途絶による孤立などの雪害対策について、 必要な 事項を定める。
根拠: 特殊災害対策計画 / 第8節 雪害対策 / p.202
この節は、特殊災害に共通して必要になる情報連絡、物資確保、医療・保健、避難所対応などをまとめています。特定の災害だけでなく、複数の災害で共通する初動や生活支援を整理する位置づけです。住民にとっては、災害種別にかかわらず確認すべき情報源と支援窓口を把握するための節です。
住民が見るなら: 災害種別にかかわらず、公式情報、避難所、物資、医療・保健相談、生活支援窓口を確認します。
その他の災害に共通する対策として、多くの災害対策に比較的共通する事項を定める。
根拠: 特殊災害対策計画 / 第9節 その他の災害に共通する対策 / p.204
町職員の初動、参集、被害情報収集、応急対策の流れを確認する別紙です。住民向けには避難所開設や情報提供の考え方が関係します。
この節は、山北町職員が大規模災害時に持つべき基本姿勢を定めています。町民の生命・身体・財産を守るため、消防、警察、自衛隊、地域住民と一体で活動し、職責の自覚、参集義務、積極的対応、臨機応変の判断、組織規律、被災者への温かい応接、服装や装備を示しています。
担当者が確認すること: 町職員向けには、参集・連絡・被災者対応・装備を事前に確認し、災害時の役割を準備します。
職員が一致団結して 役場機能を発揮して、町民の信頼・負託にこたえなければな らない。
根拠: 山北町地域防災計画 別紙1 / 第1節 山北町職員としての心構え / p.1-2
この節は、町職員を地域住民・家族の一員として位置づけ、災害対策活動に専念するための家庭と地域での備えを定めています。地域防災訓練への参加、救出・救護・初期消火の習得、家屋点検や家具転倒防止、非常持ち出し品、避難場所、家族の連絡方法を日頃から話し合うことを求めています。
住民が見るなら: 職員や家族は、非常持ち出し品、避難場所、連絡方法を事前に確認し、家庭内で共有します。
家庭内の 防災対策(非常持ち出し品等の準備、避難場所や 連絡方法の確認等)
根拠: 山北町地域防災計画 別紙1 / 第2節 地域住民としての心構え / p.2-3
この節は、勤務時間内外に災害が起きた場合の町職員の行動を定めています。勤務中は来庁者・施設利用者の安全確保、情報確認、待機、出張時の連絡を優先します。勤務時間外は、職員自身・家族・近隣住民の安全を確保した上で、震度や被害状況に応じて参集し、登庁途上で把握した被害を本部へ報告します。
担当者が確認すること: 町職員は、まず身の安全を確保し、参集可否と登庁途上の被害情報を上司や本部へ連絡します。
発災直後は、職員自身、家族、近隣住民などの安全確保を最優先に行動すること。
根拠: 山北町地域防災計画 別紙1 / 第1節 災害が発生した場合の行動 / p.3-6
災害発生直後の町の初期活動として、被害状況の収集、報告系統、災害対策本部組織、設置準備、資機材確保、住民広報、避難所開設・運営、通信手段確保を整理しています。避難所は住民の安全確保と生活再建を見据え、避難者自身の運営参画へつなげる考え方が示されています。
住民が見るなら: 住民や自治会は、町の広報手段と避難所開設情報を確認し、避難所運営への協力を準備します。
避難所等の開設・運営にあたっては、 当面の住民の安全確保と長期的な避難者の生活再建
根拠: 山北町地域防災計画 別紙1 / 第3節 初期活動の実施 / p.6-12
この節は、勤務時間外を含む職員配備区分を定めています。事前配備は震度4以上、大雨警報・洪水警報、富士山噴火警戒レベル2などで始まり、第2次警戒態勢、1号配備、2号配備へ拡大します。2号配備は県西部で震度5強以上、大規模被害、南海トラフ地震臨時情報、噴火警戒レベル5、富士山噴火後などで全職員が対象です。
担当者が確認すること: 町職員は、自分がどの警報・震度・噴火警戒レベルで参集対象になるか確認します。
県西部地域で震度5強以上の地震を計測したと き
根拠: 山北町地域防災計画 別紙1 / 第1節 配備区分 / p.12-13
この節は、配備指令が出た場合の職員参集場所を定めています。1号配備では副主幹以上の職員が本庁舎所属課へ参集し、必要に応じて3階多目的室で全般状況の説明を受けます。2号配備では全職員が対象となり、本庁舎職員は所属現課、支所職員は各支所、幼稚園・保育園・こども園・学校職員は勤務場所へ参集します。
担当者が確認すること: 町職員は、1号・2号配備それぞれの参集場所と、参集できない場合の連絡先を確認します。
交通状況等により本庁舎まで参集できない場合には、 清 水支所または三保支所等に参集
根拠: 山北町地域防災計画 別紙1 / 第2節 参集基準 / p.13-14
職員の参集方法、参集困難時の連絡、参集途中の行動を定めています。道路状況に応じて安全なルートを選び、重大な被害を把握しながら参集し、人命救助場面に遭遇した場合は自己判断で対応して後で報告します。緊急連絡網、チェックインシステム、電話、防災行政無線による招集も含まれます。
担当者が確認すること: 町職員は、安全な参集ルート、参集困難時の報告方法、参集途中の被害報告様式を確認します。
参集時に、人命に係わる救出活動を行っている場面に遭遇した場合は、自己の判断により対応す る
根拠: 山北町地域防災計画 別紙1 / 第3節 参集手段 / p.14-17
この節は、災害直後の被害情報収集を定めています。来客・職員の安全確認、2名1組での現地確認、移動系無線機の携行、写真撮影、要救出現場数、出火件数、二次災害危険箇所、道路・橋梁、避難所、水道、医療施設などを収集対象とします。人命に関わる情報は速報性を重視します。
住民が見るなら: 町職員や自主防災組織は、人命に関わる被害、出火、道路、避難所、水道の情報を優先して共有します。
情報収集は、2名1組とし移動系無線機を携行し、人命に係 わる被害情報を最優先に収集する。
根拠: 山北町地域防災計画 別紙1 / 第1節 被害状況等の調査収集 / p.17-19
この節は、災害対策本部、各課、消防団、支所、学校などが災害時に行う応急対策を部門別・時間経過別に整理しています。避難指示、避難所開設、物資確保、医療救護、要配慮者安否確認、道路啓開、給水、学校・園児の安全確保、在宅避難者や車中泊避難者への物資・健康相談・情報提供も対象です。
住民が見るなら: 住民は、避難所開設、給水・物資、健康相談、道路復旧などの担当と公式案内を確認します。
在宅避難者や車中泊避難者等の避難所に滞在することができない被災者に対しても、 避難所 の避難者と同様に食料等必要な物資の配布
根拠: 山北町地域防災計画 別紙1 / 第2節 応急対策・活動 / p.19-241
避難所、医療、輸送、要配慮者、応援協定など、計画本文を補う資料を確認する章です。
資料1 防災関係機関連絡先一覧は、防災関係機関、避難場所、避難所、防災設備、危険箇所などを一覧で確認するための資料です。計画では、災害対策本部による応急対策の調整、小田原市消防本部への救助・救急要請、医師会等と連携した医療救護、松田警察署等と連携した警備・交通対策を定めています。
担当者が確認すること: 災害時に通れない道や橋を想定し、徒歩・車・迂回路を含めた移動方法を確認します。
県関係機関 機関名電話番号県防災行政通信網所在地 神奈川県くらし安全防災局危機管理防災課 045-210-3430 3427 3581 横浜市中区日本大通 1 災害対策本部 045-210-3430 2583 危機管理センター 045-210-3430 3400~3403 応急対策グループ 045。
根拠: 地域防災計画 資料編 / 資料1 防災関係機関連絡先一覧 / p.243-245
この資料は、防災無線の移動系設備について、役場、車載端末、出先機関、避難所・学校、消防団、自治会長、地区連絡員、関係機関などの配置先を一覧化しています。災害時に町がどの拠点や地域組織と連絡を取る前提かを確認するための資料です。
住民が見るなら: 自治会や避難所運営に関わる人は、防災無線の配置先と連絡経路を事前に確認します。
呼出番号配置場所等更新設備呼出番号配置場所等更新設備
根拠: 地域防災計画 資料編 / 資料2 防災無線(移動系)配置場所 / p.245-246
資料3 防災行政無線屋外受信設備(子局)設備場所は、防災関係機関、避難場所、避難所、防災設備、危険箇所などを一覧で確認するための資料です。計画では、防災行政無線・あんしんメール・町ホームページでの伝達を定めています。
住民が見るなら: 町の防災行政無線、あんしんメール、ホームページなど、災害時に確認する情報手段を決めておきます。
令和5年4月現在 局番子局名称設置場所備考局番子局名称設置場所備考 0101 箒沢中川 877-12-1 A 2133 浅間山山北1046-2 D 2102 中川1 中川 376-1 D 0134 八丁皆瀬川1887-1 A 2103 焼大中川 921-82 D 0135 人遠皆瀬川6645-1。
根拠: 地域防災計画 資料編 / 資料3 防災行政無線屋外受信設備(子局)設備場所 / p.246-247
この資料は、山北町が指定する避難場所の一覧です。スポーツ広場、健康福祉センター、鉄道公園、山北町役場、川村小学校、山北中学校、山北高等学校、共和のもりセンター、旧清水小学校、ひだまりの里、旧三保中学校、三保支所、玄倉公民館など、地区ごとの避難先候補を確認できます。
住民が見るなら: 自宅や職場から近い避難場所を複数確認し、家族と集合場所を決めておきます。
No 名称所在地電話番号備考 1 スポーツ広場山北 3138
根拠: 地域防災計画 資料編 / 資料4 町指定避難場所一覧(グラウンド・園庭等) / p.247-248
資料5は、山北町内の避難所となる建物を、名称、所在地、電話番号、対象地区とともに整理した一覧です。川村小学校、生涯学習センター、山北中学校、山北高等学校など、地区ごとの避難先を確認できます。住民は、自宅や通学・通勤先から向かう候補を複数確認するための資料です。
住民が見るなら: 自宅・職場・学校から向かう避難所、避難経路、家族との集合場所を確認します。
No 名称所在地電話番号対象地区名 1 川村小学校山北 1002 75‐1142 岸地区 2 生涯学習センター 〃 1301-4 75‐3131 山北地区 3 山北中学校向原 405 75‐0755 向原地区 4 山北高等学校 〃 2370 75‐0828 向原地区 5 共和のもりセンター 共和ト。
根拠: 地域防災計画 資料編 / 資料5 避難所一覧(建物) / p.248
資料6 防災倉庫は、防災関係機関、避難場所、避難所、防災設備、危険箇所などを一覧で確認するための資料です。計画では、要配慮者、医療機関、社会福祉施設など優先的に配慮すべき対象を含みます、防災倉庫・防災資機材庫設置場所 設置場所所在地構造等 設置 年度 備考 山北町役場山北 1301-4 庁舎地下防災倉庫 RC免震構法576.58 m2 H12 山北体育館跡地山北 2を定めています。
担当者が確認すること: 自分の避難先、近くの施設、連絡手段、地域の危険箇所に関係する一覧を確認します。
設置場所所在地構造等 設置 年度 備考 山北町役場山北 1301-4 庁舎地下防災倉庫 RC免震構法576.58 m2 H12 山北体育館跡地山北 2594 コンテナ型 15.94 m2 S60 山北跨線橋下(北側) 山北 1981 コンテナ型 15.94 m2 H6 川村小学校山北 1002 コ。
根拠: 地域防災計画 資料編 / 資料6 防災倉庫・防災資機材庫設置場所 / p.248-249
資料7は、防災倉庫・防災資機材庫の備蓄品を、保管場所ごとに整理した一覧です。役場、学校、地域施設などに置かれる資機材や備蓄の配置を確認できます。住民にとっては、避難所の備蓄だけに頼らず、家庭で必要な水・食料・薬・携帯トイレを準備する前提を知るための資料です。
住民が見るなら: 避難所の備蓄だけに頼らず、家庭で必要な水・食料・薬・携帯トイレを確認します。
令和5年4月1日現在 備蓄品名 役場 地下倉庫 車庫棟 山北 体育館 跡地 山北跨線 橋下 川村 小学校 やまな み工芸 敷地 高齢者 いきい きセン ター ぐみの 木近隣 公園 下本村 コミュニ ティ センター 山北 高校 山北 中学校 共和の もりセン ター 清水 ふれあ いセン ター 三保。
根拠: 地域防災計画 資料編 / 資料7 防災倉庫・防災資機材庫備蓄品一覧 / p.249-252
この資料は、山北町域に関係する県指定緊急輸送路を示しています。第1次路線として東名高速、国道246号、県道74号小田原山北などを挙げ、第2次路線として県道76号山北藤野、県道726号矢倉沢山北、町道No1/No61号線などを整理しています。災害時の救援物資、応援部隊、通行規制の前提になる道路です。
住民が見るなら: 通勤・配送・避難で使う道路が緊急輸送路に含まれるか確認し、災害時は通行規制情報を確認します。
第1次路線高規格幹線道路、一般国道等で構成する広域的ネットワーク及び港湾等に連絡する 路線
根拠: 地域防災計画 資料編 / 資料8 県指定緊急輸送路線 / p.252-253
資料9は、庁舎、避難所、駅などを結ぶ町指定緊急輸送路線を整理した一覧です。町道171号、町道57号、町道61号、町道233号など、緊急輸送や避難所連絡で使う道路区間が示されています。住民や事業者は、災害時に優先される道路や通行規制の可能性を理解するための資料です。
住民が見るなら: 災害時は緊急輸送路や通行規制を確認し、救助・物資輸送の妨げにならない移動を考えます。
庁舎、避難所、駅に連絡する路線 路線名区間 町道171号尺里西上の台線 町道 57号滝入口線県道76 号交点~山北中学校 町道 61号田屋敷万随線 町道233号鉄道公園線県道74 号小田原山北交点~健康福祉センター 町道 5号鍛冶屋敷線 町道 65号鍛冶屋敷古宿線全線 町道163号山北駅前線全線。
根拠: 地域防災計画 資料編 / 資料9 町指定緊急輸送路線 / p.253-254
資料 10 大地震発生時における緊急交通路指定想定路線は、防災関係機関、避難場所、避難所、防災設備、危険箇所などを一覧で確認するための資料です。計画では、松田警察署等と連携した警備・交通対策を定めています。
担当者が確認すること: 災害時に通れない道や橋を想定し、徒歩・車・迂回路を含めた移動方法を確認します。
No 路線名区間 1 東名高速道路東京都境から静岡県境までの間 2 新東名高速道路海老名南 JCTから新秦野ICまでの間 3 中央高速道路東京都境から山梨県境までの間 4 国道466号(第三京浜道路) 東京都境から横浜新道入口(三ツ沢上町交差点) までの間 5 首都高速道路(高速横羽線・三ツ沢線。
根拠: 地域防災計画 資料編 / 資料 10 大地震発生時における緊急交通路指定想定路線 / p.254-256
資料 11 ヘリコプター臨時離発着場一覧は、防災関係機関、避難場所、避難所、防災設備、危険箇所などを一覧で確認するための資料です。計画では、ヘリコプター臨時離発着場一覧 No 名称所在地 発着場面積散水 給水 離発着可能 なヘリ東西×南北面積m2 1 川村小学校グラウンド山北1002 120× 50 6,000 × 中を定めています。
担当者が確認すること: 自分の避難先、近くの施設、連絡手段、地域の危険箇所に関係する一覧を確認します。
No 名称所在地 発着場面積散水 給水 離発着可能 なヘリ東西×南北面積m2 1 川村小学校グラウンド山北1002 120× 50 6,000 × 中 2 山北中学校グラウンド向原405 100× 50 5,000 ○ 中 3 県立山北高校グラウンド向原2370 120× 100 12,000 ○。
根拠: 地域防災計画 資料編 / 資料 11 ヘリコプター臨時離発着場一覧 / p.256
資料 12 医療機関一覧は、防災関係機関、避難場所、避難所、防災設備、危険箇所などを一覧で確認するための資料です。計画では、医療機関一覧 町内医療機関等 医療機関名所在地電話番号備考 山北中央診療所山北192 75-0056 ねもと総合内科クリニック山北711-32 75-0095 飛彈クリニック向原15を定めています。
住民が見るなら: 自分の避難先、近くの施設、連絡手段、地域の危険箇所に関係する一覧を確認します。
町内医療機関等 医療機関名所在地電話番号備考 山北中央診療所山北192 75-0056 ねもと総合内科クリニック山北711-32 75-0095 飛彈クリニック向原150 75-1717 山北町立山北診療所谷ヶ1018-20 77-2281 いちじま歯科医院山北711-31 76-3701 小原歯。
根拠: 地域防災計画 資料編 / 資料 12 医療機関一覧 / p.256-257
資料 13 災害時医療拠点病院一覧は、防災関係機関、避難場所、避難所、防災設備、危険箇所などを一覧で確認するための資料です。計画では、災害時医療拠点病院一覧 名称電話番号住所 昭和大学藤が丘病院 045-971-1151 横浜市青葉区藤が丘1-30 横浜労災病院 045-474-8111 横浜市港北区小机町3211を定めています。
担当者が確認すること: 自分の避難先、近くの施設、連絡手段、地域の危険箇所に関係する一覧を確認します。
名称電話番号住所 昭和大学藤が丘病院 045-971-1151 横浜市青葉区藤が丘1-30 横浜労災病院 045-474-8111 横浜市港北区小机町3211 昭和大学横浜市北部病院 045-979-7000 横浜市都筑区茅ヶ崎中央35-1 済生会横浜市東部病院 045-576-3000 横浜市鶴。
根拠: 地域防災計画 資料編 / 資料 13 災害時医療拠点病院一覧 / p.257-258
資料14は、町が保有する庁用自動車等を所属、車名、登録番号などで整理した内部資料です。災害時の移動、物資運搬、現地確認などに使える車両を把握するための一覧で、主に町職員や関係機関の運用確認に使います。住民向けには詳細を読む必要性は高くありません。
担当者が確認すること: 町担当者は、災害時に使える車両、所属、用途、配車の考え方を確認します。
令和5年4月1日現在 番号所属車名登録番号当初登録備考 1 企画総務課クラウン湘南300 ら5955 18 年9 月町長車 2 議会事務局プリウス湘南50 す7153 13 年5 月町長車 3 財務課キャラバン湘南302 さ 5101 3 年5 月副町長・議長車 4 〃 マイクロバス湘南200 さ。
根拠: 地域防災計画 資料編 / 資料 14 庁用自動車等一覧 / p.258-260
この資料は、山北町の上水道・簡易水道の配水池、災害時応急飲料貯水槽、鋼板プール、ろ水機保管施設を一覧化しています。役場庁舎、山北体育館、高齢者いきいきセンター、山北中学校には各30立方メートルの応急飲料貯水槽があり、断水時の給水計画の根拠になります。
住民が見るなら: 断水時にどこで給水される可能性があるか、避難所や町の給水情報とあわせて確認します。
施設名配水池名容量(m3) 住所設置年度備考
根拠: 地域防災計画 資料編 / 資料 15 給水施設の状況 / p.260-262
資料 16 消防力等の現況(令和4年4月現在)は、防災関係機関、避難場所、避難所、防災設備、危険箇所などを一覧で確認するための資料です。計画では、消防団による火災・水防・救助協力、小田原市消防本部への救助・救急要請を定めています。
担当者が確認すること: 自分の避難先、近くの施設、連絡手段、地域の危険箇所に関係する一覧を確認します。
小田原市消防本部 名称人員消防ポン プ自動車 化学消防 ポンプ自 動車 はしご付 消防自動 車 屈折はし ご付消防 自動車 高規格 救急車 救助工作 車指揮車支援車資機材 運搬車 司令車 査察車等 車両 合計 小田原市消防本部 71 1 7 8 小田原消防署 75 3 1 1 2 1 1 3 2。
根拠: 地域防災計画 資料編 / 資料 16 消防力等の現況(令和4年4月現在) / p.262-264
資料 17 水防警報が発令される河川は、防災関係機関、避難場所、避難所、防災設備、危険箇所などを一覧で確認するための資料です。計画では、河川増水時の水防組織と消防団活動を定めています。
担当者が確認すること: 大雨時は川や水路へ近づかず、警戒区域、通行止め、避難情報を確認します。
神奈川県知事が水防警報を行う河川・区域 河川名 発表・通知 の担任 通知先 (担当塩防管理団体) 区域 酒匂川水防本部長 小田原市長、南足柄市長、 松田、大井、開成、山北各 町長 左岸山北町川西 1760 番地。
根拠: 地域防災計画 資料編 / 資料 17 水防警報が発令される河川・区域 / p.264-265
資料18は、山北町防災会議の組織、会長・委員、所掌事務などを定める条例です。地域防災計画の作成や関係機関との調整を担う会議体の根拠を示す資料で、主に自治体担当者や防災関係機関が体制を確認するために使います。住民向けには、計画を作る組織の根拠を知る位置づけです。
担当者が確認すること: 自治体担当者や関係機関は、防災会議の役割、委員構成、所掌事務を確認します。
前3号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務 (会長及び委員) 第3条防災会議は、会長及び委員をもって組織する。
根拠: 地域防災計画 資料編 / 資料 18 山北町防災会議条例 / p.265-267
資料 19 山北町災害対策本部条例は、防災関係機関、避難場所、避難所、防災設備、危険箇所などを一覧で確認するための資料です。計画では、災害対策本部による応急対策の調整を定めています。
担当者が確認すること: 自分の避難先、近くの施設、連絡手段、地域の危険箇所に関係する一覧を確認します。
(組織) 第2条災害対策本部長は、災害対策本部の事務を統括し、所部の職員を指揮監督する。
根拠: 地域防災計画 資料編 / 資料 19 山北町災害対策本部条例 / p.267-268
資料 20 山北町地震災害警戒本部条例は、防災関係機関、避難場所、避難所、防災設備、危険箇所などを一覧で確認するための資料です。計画では、松田警察署等と連携した警備・交通対策を定めています。
担当者が確認すること: 自分の避難先、近くの施設、連絡手段、地域の危険箇所に関係する一覧を確認します。
(組織) 第2条地震災害警戒本部長(以下「本部長」という。
根拠: 地域防災計画 資料編 / 資料 20 山北町地震災害警戒本部条例 / p.268-270
資料 21 山北町新型インフルエンザ等対策本部条例は、防災関係機関、避難場所、避難所、防災設備、危険箇所などを一覧で確認するための資料です。計画では、山北町新型インフルエンザ等対策本部条例 平成25 年3月18 日条例第20 号 (目的) 第1条この条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号を定めています。
担当者が確認すること: 自分の避難先、近くの施設、連絡手段、地域の危険箇所に関係する一覧を確認します。
(組織) 第2条山北町新型インフルエンザ等対策本部長(以下「本部長」という。
根拠: 地域防災計画 資料編 / 資料 21 山北町新型インフルエンザ等対策本部条例 / p.270-271
資料 22 神奈川県内消防広域応援実施計画は、防災関係機関、避難場所、避難所、防災設備、危険箇所などを一覧で確認するための資料です。計画では、災害対策本部による応急対策の調整、通信途絶時を含む情報連絡手段、小田原市消防本部への救助・救急要請、松田警察署等と連携した警備・交通対策を定めています。
担当者が確認すること: 災害時に通れない道や橋を想定し、徒歩・車・迂回路を含めた移動方法を確認します。
ただし、LINE WORKSを活用できない場合は、 有線通信により行い、有線途絶時には、地域衛星通信ネットワーク、神奈川県防災行政通信網及 び消防救急デジタル無線主運用波6(電波法関係審査基準に基づき神奈川県に割り当てられた県 内共通波。
根拠: 地域防災計画 資料編 / 資料 22 神奈川県内消防広域応援実施計画 / p.271-282
災害派遣、避難所、物資、り災証明など、災害対応で使う様式を確認する章です。
この範囲は、災害情報受付票、災害情報報告書、人的・建物被害報告、公共施設等被害報告、被害概要報告書と、人的被害・住家被害・非住家被害・道路・橋りょう・水道・停電などの認定基準をまとめています。町が被害を速報・中間・確定で整理し、支援や復旧につなげるための内部様式です。
担当者が確認すること: 町職員や自主防災関係者は、被害の場所・状況・人数・緊急性を様式に沿って確認し報告します。
様式2 災害情報報告書 整理No 災害情報報告書
根拠: 地域防災計画 様式編 / 様式1〜5 災害情報・被害報告様式と被害認定基準 / p.391-398
この範囲は、自衛隊災害派遣要請、避難所確認票、避難状況・救護所開設報告、避難者調査票、避難者名簿、避難所日誌、物品受払簿、食料・物資の調達配布台帳、輸送記録、行方不明者、遺体取扱、埋火葬、り災証明申請などの様式をまとめています。避難所運営や生活再建支援を記録するための実務資料です。
住民が見るなら: 避難所運営者や町職員は、避難者名簿、物資配布、り災証明など必要な様式を確認します。
様式 23 り災証明申請書 罹災証明申請書
根拠: 地域防災計画 様式編 / 様式6以降 災害派遣・避難所・物資・り災証明等の様式 / p.398-425
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