第1節 計画の目的及び運用等
この節は、山北町地域防災計画が何を守るための計画か、どのように運用されるかを示す入口です。計画では、災害対策基本法に基づく町防災会議の計画、町民への周知を定めています。住民は、該当する場所・人・移動手段・情報入手方法を自分ごととして確認します。
住民が見るなら: 住民は、この計画が命・身体・財産を守るための町全体の約束事だと理解します。
- 災害対策基本法に基づく町防災会議の計画を扱います。
- 町民への周知を扱います。
- 項目内容 第1章総則 1 計画の目的及び運用等 2 山北町の概況及び自然的条件 3 地震被害想定 4 計画の推進主体とその役割 5 町民等の責務 6 町の防災業務大綱 第2章災害予防。
- 計画の目的 この計画は、災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号)第 42 条の規定に基づき、山北町防 災会議が作成する計画であり、山北町に係る災害に関し。
根拠: 第1章 総則 / 第1節 計画の目的及び運用等 / p.1-3